○知事の権限に属する事務の一部委任
昭和31年10月10日
滋賀県告示第391号
知事の権限に属する事務の一部委任
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基き、知事の権限に属する事務について下記のとおり委任する。
委任する事務 | 委任するもの |
教育委員会の所管に属する教育機関の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。 | 教育委員会の管理に属する教育機関の長 |
旧滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号)の施行に関する事務 | 教育委員会 |
教育委員会 | |
旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号)の施行に関する事務(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校に修学する者および同法第134条第1項に規定する各種学校に修学する者に係る地域改善対策修学奨励資金の貸与に関する事務を除く。) | 教育委員会 |
滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)の施行に関する事務 | 教育委員会 |
奨学のための給付金に関する事務のうち、国公立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に規定する高等学校等をいう。)に係るものおよびこれに付随する事務 | 教育委員会 |
(一部改正〔平成19年告示681号・26年186号〕)