○滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
平成11年12月24日
滋賀県条例第48号
滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例をここに公布する。
滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(市町が処理する事務の範囲等)
第2条 次に掲げる事務は、市町が処理することとする。
(1) 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下この号において「条例」という。)および条例の施行のための人事委員会規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)
ア 条例第10条の2第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理
(2) 滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下この号において「条例」という。)および条例の施行のための人事委員会規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員に係るものに限る。)
ア 条例第11条の2第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理
(3) 滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例を廃止する条例(平成14年滋賀県条例第27号)付則第2項または第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号。以下この号において「旧条例」という。)および旧条例の施行のための教育委員会規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務
ア 旧条例第2条の規定による奨励資金の貸与に係る申請の受付
イ 旧条例第9条第1項および第2項の規定による返還債務の免除に係る申請の受付
ウ 旧条例第10条第1項の規定による返還債務の履行の猶予に係る申請の受付
(一部改正〔平成12年条例128号・14年27号・16年38号・17年32号・令和元年15号・24号・2年10号〕)
(教育委員会規則の制定および改廃とその経過措置)
第3条 この条例の規定に基づき教育委員会規則を制定し、または改廃する場合においては、その教育委員会規則で、その制定または改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(一部改正〔平成12年条例128号・18年77号・21年15号・令和2年10号〕)
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第128号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際改正後の第2条第1号もしくは第3条に規定する事務に係る文化財保護法(昭和25年法律第214号)もしくは滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)もしくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「文化財保護法等」という。)の規定により滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に文化財保護法等の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた届出その他の行為で、施行日以後においては改正後の第2条または第3条に規定する市町村の教育委員会が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における文化財保護法等の適用については、当該市町村の教育委員会がした処分その他の行為または当該市町村の教育委員会に対してなされた届出その他の行為とみなす。
付則(平成13年条例第43号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)
3 この条例の施行の際第10条の規定による改正後の滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第3条に規定する事務に係る滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)もしくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「滋賀県文化財保護条例等」という。)の規定による滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に滋賀県文化財保護条例等の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては栗東市の教育委員会が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における滋賀県文化財保護条例等の適用については、栗東市の教育委員会がした処分その他の行為または栗東市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成14年条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第31号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)
3 この条例の施行の際第17条の規定による改正後の滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第3条に規定する事務に係る滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)もしくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「滋賀県文化財保護条例等」という。)の規定により滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に滋賀県文化財保護条例等の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては甲賀市、野洲市または湖南市の教育委員会(以下「甲賀市教育委員会等」という。)が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における滋賀県文化財保護条例等の適用については、甲賀市教育委員会等がした処分その他の行為または甲賀市教育委員会等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
3 この条例の施行の際第32条の規定による改正後の滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第3条に規定する事務に係る滋賀県文化財保護条例もしくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「滋賀県文化財保護条例等」という。)の規定により滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に滋賀県文化財保護条例等の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては高島市の教育委員会が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における滋賀県文化財保護条例等の適用については、高島市の教育委員会がした処分その他の行為または高島市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成16年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際第10条の規定による改正後の滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第3条に規定する事務に係る滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)もしくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「滋賀県文化財保護条例等」という。)の規定により滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に滋賀県文化財保護条例等の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては東近江市の教育委員会が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における滋賀県文化財保護条例等の適用については、東近江市の教育委員会がした処分その他の行為または東近江市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成16年条例第43号抄)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 この条例の施行の際第11条の規定による改正後の滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第3条に規定する事務に係る滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)もしくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「滋賀県文化財保護条例等」という。)の規定により滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に滋賀県文化財保護条例等の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては米原市の教育委員会が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における滋賀県文化財保護条例等の適用については、米原市の教育委員会がした処分その他の行為または米原市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第77号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際改正後の第4条に規定する事務に係る文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により滋賀県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に同法の規定により滋賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては大津市の教育委員会が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、大津市の教育委員会がした処分その他の行為または大津市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。