○公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
平成12年5月22日
滋賀県教育委員会告示第3号
公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号)第5条の2の規定に基づき、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職として次の職を定める。
第1 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号。以下「職設置規則」という。)に規定する職のうち、次に掲げる職。ただし、第1号および第2号に規定する職にあっては、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等の業務に従事する場合を除く。
(1) 職設置規則第2条第1項第1号から第5号までに規定する職(主席参事の職にあっては、教育委員会訓令の定めるところにより設置される室に置かれる室長を兼ねる場合に限る。)
(2) 職設置規則第2条第2項の理事および管理監
(3) 職設置規則第3条第1項第1号の所長(総合教育センターおよびびわ湖フローティングスクールに置かれる所長に限る。)
(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)
第2 第1に掲げる職のほか、次に掲げる事務を担当する職(当該事務を補助的に担当する職を除く。)
(1) 法令(条例および規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査または取締りに関する事務
(2) 法令に基づく許可、認可その他の処分に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき直接県民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務
(一部改正〔平成20年教委告示1号・10号・25年5号・令和2年1号〕)
付則(平成25年教委告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。