○滋賀県教育委員会標準的な職を定める規則
平成28年4月1日
滋賀県教育委員会規則第2号
滋賀県教育委員会標準的な職を定める規則をここに公布する。
滋賀県教育委員会標準的な職を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県教育委員会事務局、学校以外の教育機関および滋賀県公立学校の職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会事務局の標準的な職)
第2条 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員(教育職員および技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
教育委員会事務局の教育次長および管理監ならびに総合教育センターの所長 | 次長 |
教育委員会事務局の課長および主席参事ならびに図書館の館長および副館長 | 課長 |
参事、教育委員会事務局の教育ICT化推進室長および健康福利室長ならびにびわこフローティングスクールの所長 | 参事 |
総括補佐、課長補佐、室長補佐、副参事および専門幹ならびに図書館の課長および所長 | 課長補佐 |
主幹および図書館の専門員 | 主幹 |
副主幹および係長ならびに図書館の主任主査 | 係長 |
主査 | 主査 |
主任主事、主任技師および主任保健師 | 主任主事 主任技師 |
司書および会計年度任用職員 | 主任主事 主任技師 主事 技師 |
主事、技師および会計年度任用職員 | 主事 技師 |
2 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の教育職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
参事および主幹、教育委員会事務局の心の教育相談センター次長ならびに総合教育センターの次長 | 校長 |
副主幹、係長および主査ならびに教育委員会事務局の人事主事および指導主任 | 教頭 |
教育委員会事務局の指導主事、社会教育主事、教育企画主事および主任主事、総合教育センターの研修指導主事、びわ湖フローティングスクールのフローティング指導主事ならびに図書館の学校図書館指導主事 | 教諭 |
3 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
技師および会計年度任用職員 | 技師 |
(一部改正〔平成30年教委規則4号・令和元年3号・2年11号・4年3号・6年5号〕)
(県立学校の標準的な職)
第3条 県立学校の職員(教育職員および技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
事務長 | 課長補佐 |
主幹 | 主幹 |
副主幹、事務長代理、主任主査および栄養主任 | 係長 |
主査 | 主査 |
主任主事 | 主任主事 |
司書、栄養士および会計年度任用職員 | 主任主事 主任技師 主事 技師 |
主事および会計年度任用職員 | 主事 |
2 県立学校の教育職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
校長 | 校長 |
副校長および教頭 | 副校長 教頭 |
主幹教諭 | 主幹教諭 |
教諭、養護教諭および栄養教諭 | 教諭 養護教諭 栄養教諭 |
講師および会計年度任用職員 | 講師 |
実習助手および会計年度任用職員 | 実習助手 |
寄宿舎指導員および会計年度任用職員 | 寄宿舎指導員 |
3 県立学校の技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
技師、調理師、技術員、業務員および会計年度任用職員 | 技師 |
(一部改正〔令和元年教委規則3号〕)
(市町立学校の標準的な職)
第4条 市町立学校の職員(滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける同条例第1条の2第1項に規定する職員および同条第2項に規定する会計年度任用職員に限る。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
主任事務主査および主任栄養主査 | 係長 |
事務主査および栄養主査 | 主査 |
主任事務主事 | 主任主事 |
栄養士および会計年度任用職員 | 主任主事 主任技師 主事 技師 |
事務主事および会計年度任用職員 | 主事 |
2 市町立学校の職員(滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の適用を受ける同条例第2条第1項に規定する職員および同条第2項に規定する会計年度任用職員に限る。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
校長 | 校長 |
副校長および教頭 | 副校長 教頭 |
主幹教諭 | 主幹教諭 |
教諭、養護教諭および栄養教諭 | 教諭 養護教諭 栄養教諭 |
講師および会計年度任用職員 | 講師 |
(一部改正〔令和元年教委規則3号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。