○滋賀県教育委員会事務局組織規程
昭和53年4月1日
滋賀県教育委員会規則第4号
滋賀県教育委員会事務局組織規程をここに公布する。
滋賀県教育委員会事務局組織規程
滋賀県教育委員会事務局組織規程(昭和51年滋賀県教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、滋賀県教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(一部改正〔平成27年教委規則5号〕)
(課および室)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 教育総務課
(2) 教職員課
(3) 高校教育課
(4) 幼小中教育課
(5) 特別支援教育課
(6) 人権教育課
(7) 生涯学習課
(8) 保健体育課
2 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ右欄に掲げる室を置く。
教育総務課 | 教育ICT化推進室 |
教職員課 | 健康福利室 |
(全部改正〔平成4年教委規則2号〕、一部改正〔平成5年教委規則2号・6年8号・8年8号・9年2号・13年4号・17年12号・18年6号・25年5号・28年11号・29年5号・令和2年9号〕)
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課および室の分掌事務は、次のとおりとする。
名称 | 分掌事項 | |
教育総務課 | (1) 事務局および学校以外の教育機関の職員の任免、分限、懲戒、給与および服務に関すること。 (2) 教育委員会規則等の制定または改廃に関すること。 (3) 行政不服審査法に基づく審査請求に係る裁決に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (4) 公印の管守に関すること。 (5) 学校以外の教育機関の設置および廃止に関すること。 (6) 事務局および学校以外の教育機関の職員の研修に関すること。 (7) 事務局内の連絡調整に関すること。 (8) 教育委員会の儀式および表彰に関すること。 (9) 文書の収受に関すること。 (10) 教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。 (11) 教育委員会の会議に関すること。 (12) 教育振興基本計画に関すること。 (13) 教育行政の総合調整に関すること。 (14) 市町教育委員会に対する連絡調整に関すること。 (15) 教育に係る広報活動に関すること。 (16) 教育行政に関する相談の連絡調整に関すること。 (17) 報道機関との連絡に関すること。 (18) 教育委員会の所管に係る予算の調整に関すること。 (19) 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。 (20) 県立学校の施設および設備(他の課の所掌に属するものを除く。)の整備ならびに運営(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (21) 産業教育施設に関すること。 (22) 市町立学校施設に関する国庫負担金および補助金に関すること。 (23) 修学支援に関すること。 (24) その他他の課の所掌に属しない事項 | |
教育ICT化推進室 | (1) 学校教育情報化に係る施策の企画および調整に関すること。 (2) ICTを活用した学校教育の推進に関すること。 (3) 学校におけるICT環境の整備に関すること。 (4) 県立学校の校務の情報化に関すること。 (5) その他学校教育の情報化の推進に必要な事項 | |
教職員課 | (1) 校長、教頭、教員その他学校の職員(以下「教職員」という。)の任免、分限および懲戒に関すること。 (2) 県立学校の教職員の服務および勤務条件に関すること。 (3) 市町立小・中学校の教職員の勤務条件に関すること。 (4) 市町立小・中学校の教職員の定数に関すること。 (5) 教職員の給与およびその国庫負担に関すること。 (6) 教職員の旅費に関すること(市町立小・中学校(大津市に所在するものを除く。)の教職員の旅費の支出に関することを除く。)。 (7) 教職員の人事評価に関すること。 (8) 教職員の組織する職員団体に関すること。 (9) 教職員の研修(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (10) 教育職員免許状に関すること。 (11) 教職員の公務災害補償に関すること。 | |
健康福利室 | (1) 教職員の恩給および退隠料に関すること。 (2) 事務局および学校その他の教育機関の職員の福利および厚生に関すること。 (3) 事務局および学校その他の教育機関の職員の健康管理に関すること。 (4) 公立学校共済組合に関すること。 (5) 教職員互助会に関すること。 | |
高校教育課 | (1) 県立の中学校および高等学校の経営管理の指導に関すること。 (2) 高等学校の教育課程、学習指導(保健体育を除く。)および進路指導に関すること。 (3) 高等学校における学校図書館教育の指導に関すること。 (4) 定時制および通信教育の指導に関すること。 (5) 高等学校の教職員の教育指導研修に関すること。 (6) 高等学校等の設置および廃止に関すること。 (7) 県立の中学校および高等学校の入学者の選抜に関すること。 (8) 高等学校の教科用図書に関すること。 (9) 産業教育審議会に関すること。 (10) 高等学校に係る教育研究団体の指導に関すること。 (11) 県立の中学校および高等学校の教育設備に関すること。 (12) 県総合教育センターに関すること(幼小中教育課の所掌に属するものを除く。)。 (13) 県立学校の編成に関すること。 (14) 教育に係る調査および統計に関すること。 | |
幼小中教育課 | (1) 小学校、中学校および幼稚園(以下この項において「小学校等」という。)(市町が設置するものに限る。)の経営管理の指導に関すること。 (2) 小学校および中学校の教育課程、学習指導(保健体育を除く。)および進路指導に関すること。 (3) 公立学校の生徒指導に関すること。 (4) 小学校および中学校における学校図書館教育の指導に関すること。 (5) 小学校等の教職員の教育指導研修に関すること。 (6) 小学校等(市町が設置するものに限る。)の設置および廃止に関すること。 (7) 幼稚園教育の指導に関すること。 (8) 小学校および中学校の教科用図書に関すること。 (9) 小学校等に係る教育研究団体の指導に関すること。 (10) 小学校等(市町が設置するものに限る。)の教育設備に関すること。 (11) 県総合教育センターに関すること(小学校等に係るものに限る。)。 (12) 県立びわ湖フローティングスクールに関すること。 | |
特別支援教育課 | (1) 特別支援教育の指導に関すること。 (2) 特別支援学校の経営管理の指導に関すること。 (3) 特別支援学校および特別支援学級の教育課程、学習指導(保健体育を除く。)および進路指導に関すること。 (4) 特別支援学校の学校図書館教育の指導に関すること。 (5) 特別支援学校および特別支援学級の教職員の教育指導研修に関すること。 (6) 障害児の就学指導に関すること。 (7) 特別支援学校の就学通知に関すること。 (8) 特別支援学校の入学者の選考に関すること。 (9) 特別支援学校および特別支援学級の教科用図書に関すること。 (10) 特別支援教育に係る教育研究団体の指導に関すること。 (11) 特別支援教育に係る就学奨励および補助に関すること。 (12) 特別支援教育に係る教育設備および補助に関すること。 (13) 特別支援学校の適正配置計画の策定に関すること。 (14) 特別支援学校の学級編制に関すること。 | |
人権教育課 | (1) 人権教育の総合的な企画、立案および連絡調整に関すること。 (2) 人権教育の研究およびその成果の普及に関すること。 (3) 人権教育の教材開発および指導者養成に関すること。 (4) 関係団体等による人権・同和教育活動の振興に関すること。 (5) 同和教育推進本部に関すること。 (6) 同和教育の推進に関すること。 (7) 旧地域改善対策修学奨励資金の管理に関すること。 (8) 地域総合センターにおける教育および文化活動の助言に関すること。 | |
生涯学習課 | (1) 社会教育に関する企画、立案および連絡調整に関すること。 (2) 市町社会教育体制の整備および指導に関すること。 (3) 社会教育委員に関すること。 (4) 社会教育施設(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (5) 生涯学習の推進に関すること。 (6) 地域および家庭教育に関すること。 (7) 青少年教育に関すること。 (8) 子ども読書活動の推進に関すること。 (9) 学校、家庭および地域の相互の連携の推進に関すること。 (10) 社会教育関係団体(青少年関係団体を除く。)の指導育成に関すること。 (11) 人権教育推進協議会の指導援助に関すること。 (12) 県立図書館に関すること。 (13) 学習情報の収集および提供に関すること。 (14) 視聴覚教育に関すること。 (15) 公立視聴覚ライブラリーの運営指導に関すること。 (16) ユネスコ活動に関すること。 | |
保健体育課 | (1) 学校保健および学校保全(安全教育および安全管理をいう。)についての指導助言に関すること。 (2) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 (3) 学校における体育の管理および指導に関すること。 (4) 学校の体育施設および設備(県立学校に係る施設および設備(教育設備を除く。)を除く。)に関すること。 (5) 全国高等学校総合体育大会に関すること。 (6) 全国中学校体育大会に関すること。 (7) 体育団体および体育組織に関すること。 (8) 学校給食の管理および指導に関すること。 (9) 学校給食施設および設備(県立学校に係る施設および設備(調度および物品を除く。)を除く。)に関すること。 |
(全部改正〔昭和59年教委規則9号〕、一部改正〔昭和59年教委規則16号・60年4号・61年7号・17号・63年2号・平成元年1号・2年7号・3年4号・4年2号・5年2号・6年8号・8年8号・9年2号・10年4号・12年14号・13年4号・8号・12号・14年11号・15年3号・16年10号・17年1号・12号・18年6号・11号・20年7号・21年4号・22年7号・24年1号・25年5号・27年5号・28年11号・29年5号・31年4号・令和2年9号・3年2号・4年2号・6年3号〕)
課・室名 | 係名 | |
教育総務課 | 総務係、企画係、学校施設管理係、学校施設整備係、修学支援係 | |
教職員課 | 服務・免許係、給与係、教員採用育成・働き方改革係、県立学校人事係、小中学校人事係 | |
健康福利室 | 福利厚生係、健康管理係 | |
高校教育課 | 企画管理係、学校経営支援係、教育力向上係 | |
幼小中教育課 | 企画管理係、教育課程指導係、学ぶ力向上係 | |
特別支援教育課 | 企画管理係、教育指導係 | |
人権教育課 | 調整係、企画振興係 | |
生涯学習課 | 生涯学習振興係、地域・家庭教育係 | |
保健体育課 | 管理係、学校体育係、保健安全・給食係 |
(追加〔平成27年教委規則5号〕、一部改正〔平成28年教委規則11号・29年5号・30年9号・31年4号・令和2年9号・3年2号・6年3号〕)
付則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日に次の表の左欄の課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄の課に勤務を命ぜられたものとする。
総務課 庶務部総務課
教職員課 庶務部教職員課
県立学校制度調査課 庶務部県立学校制度調査課
福利課 庶務部福利課
学校教育課 教務部学校教育課
同和教育指導課 教務部同和教育指導課
保健体育課 教務部保健体育課
付則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第9号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる部課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課または部課に勤務を命ぜられたものとする。
庶務部総務課 | 総務課 |
庶務部教職員課 | 教職員課 |
庶務部福利課 | 福利課 |
教務部学校教育課 | 学校教育課 |
教務部同和教育指導課 | 同和教育指導課 |
教務部保健体育課 | 保健体育課 |
文化部社会教育課 | 文化部青少年社会教育課 |
文化部青少年課 | 文化部青少年社会教育課 |
3 この規則の施行の日の前日に前項の表の左欄に掲げる部課の課長補佐、指導補佐、専門員、係長または主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課または部課の課長補佐、指導補佐、専門員、係長または主査を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の日の前日に教務部同和教育指導課、教務部保健体育課もしくは文化部青少年課に勤務を命ぜられている者または教務部同和教育指導課、教務部保健体育課もしくは文化部青少年課の副参事もしくは主査の職を命ぜられている者で、滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第2条第1項第3号の規定に基づき休職されているものは、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同和教育指導課、保健体育課もしくは文化部青少年社会教育課に勤務を命ぜられ、または同和教育指導課、保健体育課もしくは文化部青少年社会教育課の副参事もしくは主査の職を命ぜられ、同号の規定に基づき休職されているものとする。
付則(昭和59年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第17号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に文化部青少年社会教育課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、文化部生涯学習課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(平成2年教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる部課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
文化部文化振興課 | 文化振興課 |
文化部生涯学習課 | 生涯学習課 |
文化部文化財保護課 | 文化財保護課 |
3 この規則の施行の日の前日に前項の表の左欄に掲げる部課の課長補佐、専門員、調査員、係長または主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課の課長補佐、専門員、調査員、係長または主査を命ぜられたものとする。
付則(平成5年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に文化振興課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、文化芸術課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の日の前日に文化振興課の課長補佐、専門員、調査員または主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、文化芸術課の課長補佐、専門員、調査員または主査を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の日の前日に文化振興課に勤務を命ぜられている者または文化振興課の参事、専門員もしくは係長の職を命ぜられている者で、滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第2条第1項第3号の規定に基づき休職されているものは、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ文化芸術課に勤務を命ぜられ、または文化芸術課の参事、専門員もしくは係長の職を命ぜられ、同号の規定に基づき休職されているものとする。
付則(平成6年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に(仮称)びわ湖ホール開設準備室に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、(仮称)びわ湖ホール開設準備局企画課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の日の前日に(仮称)びわ湖ホール開設準備室の室長補佐、調査員または主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、(仮称)びわ湖ホール開設準備局企画課の課長補佐、調査員または主査を命ぜられたものとする。
付則(平成8年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 視聴覚ライブラリー設置規則(昭和51年滋賀県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県埋蔵文化財センター設置規則(昭和55年滋賀県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 滋賀県安土城郭調査研究所設置規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第4号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に同和教育指導課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、人権教育課に勤務を命ぜられたものとする。
3 施行日の前日に同和教育指導課の課長、参事、指導補佐、副参事、主査または課付を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、人権教育課の課長、参事、指導補佐、副参事、主査または課付を命ぜられたものとする。
4 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
学校教育課学事係副係長 | 学校教育課副主幹 |
同和教育指導課指導係長 | 人権教育課指導主任 |
保健体育課施設係副係長 | 保健体育課副主幹 |
保健体育課学校体育係長 | |
保健体育課保健給食係長 |
付則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年教委規則第12号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に保健体育課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、スポーツ健康課に勤務を命ぜられたものとする。
3 施行日の前日に保健体育課の課長、参事、課長補佐、主幹、副主幹、主査、社会教育主事または課付を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、スポーツ健康課の課長、参事、課長補佐、主幹、副主幹、主査、社会教育主事または課付を命ぜられたものとする。
付則(平成18年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に総務課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、教育総務課に勤務を命ぜられたものとする。
3 施行日の前日に総務課の参事、主幹、副主幹または主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、教育総務課の参事、主幹、副主幹または主査を命ぜられたものとする。
付則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に福利課の主幹、副主幹または主査を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、教職員課の主幹、副主幹または主査を命ぜられたものとする。
3 施行日の前日に福利課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に発令のない限り、教職員課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課の参事、課長補佐、主幹、係長、副主幹、主査または課付を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課の課長、参事、課長補佐、主幹、係長、副主幹、主査または課付を命ぜられたものとする。
学校教育課 | 高校教育課 |
スポーツ健康課 | 保健体育課 |
3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
4 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
スポーツ健康課学校体育係長 | 保健体育課学校体育係長 |
スポーツ健康課保健安全・給食係長 | 保健体育課保健安全・給食係長 |
付則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。