○滋賀県教育委員会会議傍聴規則
平成4年12月24日
滋賀県教育委員会規則第18号
滋賀県教育委員会会議傍聴規則をここに公布する。
滋賀県教育委員会会議傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県教育委員会会議規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第17号。以下「会議規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、滋賀県教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。
2 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認めるものは、会議を傍聴することができる。
(一部改正〔平成13年教委規則11号・27年4号・令和3年1号〕)
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、帽子、外とうの類を着用し、または携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食または喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件が審議されるとき、または前条第2項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則11号・27年4号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年教委規則第11号抄)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。