○滋賀県教育委員会会議規則
平成4年12月24日
滋賀県教育委員会規則第17号
滋賀県教育委員会会議規則をここに公布する。
滋賀県教育委員会会議規則
滋賀県教育委員会議事運営に関する規則(昭和31年滋賀県教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、滋賀県教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年教委規則11号・27年3号〕)
(定例会および臨時会)
第2条 会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、毎月第1木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)に招集する。ただし、都合により教育長は、これを変更し、または中止することができる。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき、または2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求されたときには、遅滞なく、これを招集する。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件を、会議の日の2日前までに各委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 教育長は、会議の開会中において、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(参集)
第4条 委員は、招集日時に会議開催の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長(教育長にあっては、教育長職務代理者)に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(会議の開閉)
第5条 会議の開会および閉会は、教育長が行う。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(会議の傍聴)
第6条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴券の交付を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成12年教委規則3号・13年11号〕)
(陳情)
第7条 委員会に対して陳情をしようとする者は、自署し、ならびに陳情の要旨、提出年月日および住所を記載した文書(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地を記載し、ならびに押印した文書)を、教育長を通じて委員会へ提出しなければならない。
(一部改正〔平成10年教委規則8号〕)
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 前項の規定により動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(発言)
第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(採決)
第10条 教育長は、議論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
第11条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名または無記名の投票によって採決することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議録)
第13条 教育長は、委員会の事務局職員に、会議録を作成させるものとする。
2 会議録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認を受けたときは、当該承認を受けた会議録を公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。
(一部改正〔平成12年教委規則27号・13年11号・27年3号〕)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第8号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、同日以後に同条第2項の規定による承認を受けた会議録について適用する。
付則(平成13年教委規則第11号)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
2 滋賀県教育委員会会議傍聴規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。ただし、第1条および第13条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。