○滋賀県教育委員会委員定数条例
平成11年12月24日
滋賀県条例第47号
滋賀県教育委員会委員定数条例をここに公布する。
滋賀県教育委員会委員定数条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、教育委員会委員の定数を5人とする。
(一部改正〔平成27年条例10号〕)
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(後略)
(平成28年規則第55号で平成28年4月1日から施行)