○滋賀県特別支援教育支援委員会規則
昭和50年4月28日
滋賀県教育委員会規則第10号
〔滋賀県心身障害児就学指導委員会規則〕をここに公布する。
滋賀県特別支援教育支援委員会規則
(題名改正〔平成20年教委規則1号・30年3号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県特別支援教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成25年教委規則13号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)
(会長および副会長)
第2条 委員会に、会長および副会長各1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)
(専門部会)
第4条 委員会は、必要に応じ、その専門的業務をつかさどるため、専門部会を置くことができる。
(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)
(調査員)
第5条 委員会は、必要に応じ、専門の事項を調査するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、県教育委員会が任命する。
3 調査員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成20年教委規則6号・24年3号・25年13号・30年3号〕)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、県教育委員会事務局特別支援教育課において処理する。
(一部改正〔平成25年教委規則13号・29年1号・30年3号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。
(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和58年教委規則15号〕)
2 昭和58年9月30日において現に委員の職にある者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。
(追加〔昭和58年教委規則15号〕)
付則(昭和58年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。