●滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則
昭和62年10月1日
滋賀県教育委員会規則第8号
〔この規則は、平成14年3月28日教育委員会規則第7号により廃止。ただし、同規則付則2項により、なおその効力を有することとされている。〕
滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則をここに公布する。
滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号。以下「条例」という。)に基づく高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学または高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者に係る地域改善対策修学奨励資金(以下「奨励資金」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)
(貸与の資格)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める者は、大学に在学している者に係る奨励資金については学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条第1項に規定する専攻科もしくは別科または同法第62条に規定する大学院に在学している者とする。
2 条例第2条第3号に規定する規則で定める低所得世帯は、奨励資金の貸与を受ける者の属する世帯の収入の年額が日本育英会の定める奨学生の採用の際の収入基準額以下の世帯とする。
3 条例第2条第4号に規定する規則で定める奨学金等は、次に掲げるものとする。
(1) 滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号)による奨励資金
(2) 滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和49年滋賀県条例第61号)による修学奨励金
(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)
(貸与の額)
第3条 条例第4条の規定による奨励資金の貸与の額は、次のとおりとする。
種類 | 貸与の額 | |
高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)または高等専門学校に在学する者 | 大学に在学する者 | |
奨学金 | 国公立学校 月額 23,000円 私立学校 月額 43,000円 | 国公立学校 月額 48,000円 私立学校 月額 82,000円 |
通学用品等助成金 | 国公立学校 一時金 23,100円 私立学校 一時金 40,000円 | 国公立学校 一時金 36,750円 私立学校 一時金 100,000円 |
通学用品等助成加算金 | 当該私立高等学校または私立高等専門学校の入学金の額から40,000円を減じて得た額に相当する額(この額が150,000円を超えるときは、150,000円) | 当該私立大学の入学金の額から100,000円を減じて得た額に相当する額(この額が300,000円を超えるときは、300,000円) |
(一部改正〔昭和63年教委規則14号・平成元年9号・2年10号・3年10号・4年10号・5年7号・6年15号・7年12号・8年14号・9年8号・11年4号・8号・13年5号〕)
2 高等学校等に在学している者であつて前年度に引き続き当該高等学校等に係る奨学金の貸与を受けようとするものは、修学奨励資金貸与継続申請書(別記様式第3号)に在学証明書等を添えて、奨学金の貸与を受けようとする年度の4月末日までに県教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年教委規則8号〕)
(連帯保証人)
第6条 奨励資金の貸与の決定を受けた者は、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(誓約書の提出)
第7条 奨励資金の貸与の決定を受けた者は、直ちに連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第6号)を県教育委員会に提出しなければならない。
(貸与の方法)
第8条 奨学金は、毎年5月に4月分から8月分までを、9月に9月分から12月分までを、1月に1月分から3月分までを貸与する。
2 通学用品等助成金および通学用品等助成加算金は、高等学校等に入学した日の属する月の翌月に貸与する。
(奨励資金の返還)
第11条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、20年とする。
2 奨励資金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等返還の方法により行うものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(返還債務の免除)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、3年以上とする。
2 条例第9条第2項に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(奨励資金の貸与を受けた者がその父母と同居しておらず、かつ、他の者の収入によつて生計を維持している場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者およびその父母)であるとき。
(2) 世帯に属するすべての者(奨励資金の貸与を受けた者がその父母と同居していない場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者(その者が他の者の収入によつて生計を維持しているときは、奨励資金の貸与を受けた者およびその父母))について、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による市町村民税の所得割が非課税のとき。
(3) 返還債務の免除の申請をしようとする日の属する年の前年の世帯の収入(奨励資金の貸与を受けた者がその父母と同居していない場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者の収入(その者が他の者の収入によつて生計を維持しているときは、奨励資金の貸与を受けた者およびその父母の収入))の額から次に掲げる額を控除した額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した年額の2倍を超えないとき。
ア 当該世帯に属する奨学生の兄弟姉妹の収入総額
イ 同和対策事業として貸付けまたは利子補給が行われた住宅貸与資金の当該世帯の前年分の償還金総額
ウ 独立行政法人日本学生支援機構が奨学生の採用の際に行う収入の年額の算定に用いる特別控除額(就学者のいる世帯であることを特別の事情とするものに限る。)
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、1度の免除決定につき貸与した奨励資金の額の20分の5の額とする。ただし、免除を認めた当該年度を含め、以後5年間でこの額を超えることができない。
(全部改正〔平成7年教委規則8号〕、一部改正〔平成12年教委規則30号・17年36号〕)
(全部改正〔平成7年教委規則8号〕)
(一部改正〔平成7年教委規則8号〕)
(連帯保証人の変更)
第17条 奨励資金の貸与を受けている者または受けた者(以下「奨学生等」という。)は、連帯保証人が死亡したとき、または破産宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て、直ちに修学奨励資金連帯保証人変更届(別記様式第15号)により県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 条例第2条各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
(2) 休学し、復学し、転学し、退学し、または卒業したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 奨学金の貸与を辞退するとき。
(5) 本人または連帯保証人の氏名または住所に変更があつたとき。
2 奨学生等が死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、修学奨励資金異動届にその事実を証明する書類を添えてその旨を県教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成11年教委規則14号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和62年10月分の奨学金に係る貸与の申請は、第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、同年10月末日までとする。
3 昭和62年4月1日以後に、高等学校または高等専門学校に入学した者に係る同年10月分から12月分までの奨学金については、第8条第1項の規定にかかわらず、同年11月に貸与するものとする。
4 滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金貸与条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第18号)および滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金給付規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第15号)は、廃止する。
(追加〔平成元年教委規則10号〕)
7 当分の間、第12条第2項第3号の規定の適用については、同号中「生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。
(追加〔平成25年教委規則16号〕)
付則(昭和63年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成元年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成11年教委規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成11年教委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第30号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中第3条の4、別表第1および別表第3ならびに別記様式第5号の改正規定ならびに第2条中第12条の改正規定は、同月6日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則および滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年教委規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例を廃止する条例(平成14年滋賀県条例第27号)付則第2項または第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号)の規定に基づく奨励資金の貸与および返還については、廃止前の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則(以下「旧規則」という。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条第3項第1号中「滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号)」とあるのは、「滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)」と読み替えるものとする。
付則(平成17年教委規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条第2項の規定は、平成2年度以後の奨励資金の返還債務について適用する。この場合において、平成2年度分から平成15年度分までの奨励資金の返還債務については、同項中「独立行政法人日本学生支援機構」とあるのは、「日本育英会」とする。
付則(平成25年教委規則第16号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)