○滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則
昭和50年1月16日
滋賀県教育委員会規則第2号
〔滋賀県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例施行規則〕をここに公布する。
滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則
(題名改正〔昭和51年教委規則16号・平成11年4号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和49年滋賀県条例第61号。以下「条例」という。)に基づく修学奨励金の貸与(以下「貸与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成11年4号〕)
(貸与の資格)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める通信制の課程は、高等学校等の通信制の課程のうち、当該高等学校等の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第24条に規定するものとする。
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める者は、当該生徒の収入が年間279万円以下のものとする。ただし、当該生徒が扶養親族を有している場合、当該生徒を扶養親族としている者がいる場合等の基準額については、別に定める。
3 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第3項に規定する失業の状態にある者とする。
4 条例第2条第4号に規定する規則で定める奨学金等は、次に掲げるものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく修学資金
(2) 旧日本育英会法(昭和59年法律第64号)に基づく学資金
(3) 旧滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号)に基づく奨学資金
(4) 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)に基づく奨学資金
(5) 旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号)に基づく奨励資金
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・53年11号・54年8号・55年8号・56年10号・57年13号・60年8号・62年1号・7号・9号・63年12号・平成元年11号・2年11号・3年11号・4年12号・5年8号・6年12号・7年11号・8年13号・9年9号・10年6号・11年9号・12年12号・23号・14年6号・15年7号・16年11号・17年6号・25年4号・26年8号〕)
(1) 申請者が属する世帯全員の住民票記載事項証明書(申請者が属する世帯に連帯保証人が属しない場合にあつては、申請者が属する世帯全員および連帯保証人の住民票記載事項証明書)
(2) 通信制の課程または学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程に在学する者にあつては、学習計画書(別記様式第2号)
(3) 在学する学校の長の推薦調書(別記様式第3号)
(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(6) 連帯保証人に係る給与等の支払者の証明書その他の最近1年間の収入の状況を証する書類
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成4年12号・12年12号・25年4号・26年10号〕)
(連帯保証人)
第4条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 申請者が未成年者である場合は、連帯保証人のうち、1人は申請者の保護者(親権を行う者または未成年後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。
4 貸与を受けている者または貸与を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、または連帯保証人に破産宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則12号・25年4号・令和4年7号〕)
(申請書の提出期限)
第5条 第3条に規定する申請書の提出期限は、別に定める。
(一部改正〔平成12年教委規則12号・25年4号〕)
(貸与の方法)
第7条 教育委員会は、貸与を決定した者に対し、修学奨励金を毎月貸与する。ただし、特別の理由があるときは、6月分を限度として併せて貸与することができる。
(一部改正〔平成12年教委規則12号〕)
2 教育委員会は、貸与を受けた者が前項に規定する修学奨励金借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求することができる。
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成25年4号・26年10号〕)
(返還)
第10条 修学奨励金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等払によるものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 月賦 返還期間の毎月末日
(2) 半年賦 返還期間の毎年7月末日および11月末日
(3) 年賦 返還期間の毎年11月末日
3 割賦の最終回以外の各回の返還期日における返還金額(以下「基本返還金額」という。)にあつては、借用金額を返還回数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した金額)とし、最終回における返還金額は、基本返還金額に返還回数から1を減じた数を乗じて得た金額を借用金額から減じた金額とする。ただし、返還回数が1回の場合は、借用金額とする。
5 連帯保証人の1人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励金の貸与を受けた者に対しても、その効力を生ずる。
(一部改正〔平成25年教委規則4号・26年10号・令和2年2号〕)
(一部改正〔平成25年教委規則4号〕)
(一部改正〔平成25年教委規則4号〕)
(延滞利子)
第13条 貸与を受けた者が正当な理由なく返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ返還すべき額について年利10.95パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。
(一部改正〔平成4年教委規則12号・25年4号〕)
(1) 休学し、復学し、転学し、退学し、長期にわたつて学習を中断し、または卒業したとき。別記様式第9号
(2) 貸与を辞退するとき。別記様式第10号
(3) 貸与を受けている者または貸与を受けた者、および連帯保証人の住所、氏名に変更があつたとき。別記様式第11号
(4) 新たに連帯保証人を立てるとき。別記様式第12号
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成25年4号・26年10号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
(一部改正〔平成12年教委規則12号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和60年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第2条の規定は昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和62年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年教委規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年教委規則第12号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成14年教委規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第10条第2項の規定は、この規則の施行日以後に修学奨励金の貸与を受けた者に適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年教委規則第2号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第6条の規定により貸与の決定を受けた修学奨励金に係る保証契約について適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第10号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成26年教委規則10号〕、一部改正〔令和2年教委規則2号・4年7号〕)
(全部改正〔平成25年教委規則4号〕、一部改正〔平成26年教委規則10号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成11年4号・14年6号・26年10号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成14年6号・25年4号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成14年6号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則10号〕、一部改正〔令和2年教委規則2号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則10号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成14年6号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則10号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則10号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則16号・平成11年4号・14年6号・25年4号・26年10号〕)
(全部改正〔平成25年教委規則4号〕、一部改正〔平成26年教委規則10号・令和4年7号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則10号〕)
(追加〔平成26年教委規則10号〕)