○滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則
昭和58年8月1日
滋賀県教育委員会規則第14号
滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則をここに公布する。
滋賀県立びわ湖フローティングスクールの管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例(昭和58年滋賀県条例第29号)第5条の規定に基づき、滋賀県立びわ湖フローティングスクール(以下「フローティングスクール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(休業日)
第2条 フローティングスクールの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、フローティングスクールの所長(以下「所長」という。)は、特に必要があると認めるときは、滋賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。
(一部改正〔平成元年教委規則4号・7年4号・12年11号・30年2号〕)
(業務計画)
第3条 所長は、毎年度当該年度始めまでに業務計画を策定し、教育長の承認を受けるものとする。
(一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が教育長の承認を得て定める。
(一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。