○滋賀県総合教育センターの管理運営に関する規則
昭和46年3月31日
滋賀県教育委員会規則第8号
滋賀県総合教育センターの管理運営に関する規則をここに公布する。
滋賀県総合教育センターの管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県総合教育センターの設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第25号)第4条の規定に基づき、滋賀県総合教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 教育センターに管理係、資質向上係、特別支援教育係、情報教育係、学ぶ力向上係および科学教育係を置く。
(追加〔平成28年教委規則9号〕)
(研究員)
第3条 教育委員会は、教育センターにおける研究業務に従事させるため、教職員のうちから研究員を命ずることができる。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・20年4号・28年9号〕)
(研修生)
第4条 研修を受けるため教育センターに入所する教職員(以下「研修生」という。)は、所属長または市町教育委員会が推薦した者のうちから、所長が命ずる。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、教職員に研修を命ずることがある。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・17年1号・28年9号〕)
第5条 研修生は、所長の指示および教育センターの規律に従い、研修に専念しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・28年9号〕)
第6条 所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対して退所を命ずることができる。
(1) 正当な理由がないのに出席が正常でないとき。
(2) 教育センターにおける規律を乱し、改しゆんの見込みがないとき。
(3) 負傷または疾病により研修に堪えることができないとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、退所させることを適当と認めるとき。
2 所長は、前項の規定により研修生に退所を命じたときは、速やかに教育長に報告し、かつ、その者の所属長または市町教育委員会に通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・17年1号・28年9号〕)
(生徒の実習)
第7条 教育センターは、学校長の申請に基づき、当該学校が教育課程の一環として実施する生徒の実習を行うものとする。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・28年9号〕)
(業務計画)
第8条 所長は、毎年度当該年度の始めまでに業務計画を樹立して、教育長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・28年9号〕)
(業務の結果報告)
第9条 所長は、その年度の業務の成果を、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・28年9号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が教育長の承認を得て定める。
(一部改正〔平成14年教委規則10号・28年9号〕)
付則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 滋賀県教育研究所基本規則(昭和33年滋賀県教育委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(昭和47年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。