○滋賀県総合教育センターの設置および管理に関する条例
昭和46年3月25日
滋賀県条例第25号
滋賀県総合教育センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県総合教育センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、滋賀県における教育の充実と振興を図るため、滋賀県総合教育センター(以下「教育センター」という。)を野洲市に設置する。
(一部改正〔平成16年条例31号〕)
(業務)
第2条 教育センターは、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 教育関係職員の研修
(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(3) 科学技術教育および情報処理教育に関する研修、研究および実習
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第3条 教育センターに所長その他の所要の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 滋賀県教育研究所の設置に関する条例(昭和39年滋賀県条例第28号)は、廃止する。
付則(平成16年条例第31号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)