○滋賀県教科用図書選定審議会規則
昭和39年4月1日
滋賀県教育委員会規則第7号
滋賀県教科用図書選定審議会規則をここに公布する。
滋賀県教科用図書選定審議会規則
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第17条ならびに同法施行令(昭和39年政令第14号)第11条の規定に基づき、滋賀県教科用図書選定審議会規則を次のように制定する。
(委員の任期)
第1条 委員の任期は、毎年度8月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成15年教委規則6号〕)
(会長および副会長)
第2条 滋賀県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長各1名をおく。
2 会長および副会長は、委員の互選による。
3 会長および副会長の任期は、毎年度8月31日までとする。
4 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(一部改正〔平成15年教委規則6号〕)
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
第5条 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
第6条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門調査員(以下「調査員」という。)をおく。
2 調査員は、教科用図書についての専門的知識を有するものから滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。ただし、教科利用図書の採択に直接の利害関係を有するものは、調査員となることができない。
3 調査員の任期は、毎年度8月31日までとする。ただし、調査員が欠けた場合における補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成15年教委規則6号〕)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成14年教委規則17号〕)
(追加〔平成14年教委規則17号〕)
付則(平成14年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。