○滋賀県産業教育審議会規則
昭和26年8月31日
滋賀県教育委員会規則第5号
産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第14条の規定に基き、滋賀県産業教育審議会規則を次のように制定する。
滋賀県産業教育審議会規則
第1条 滋賀県産業教育審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全部改正〔昭和61年教委規則1号〕)
第2条 審議会に会長および副会長各1名を置く。
2 会長および副会長は委員の互選による。
3 会長および副会長の任期は委員の在任期間とする。
4 会長は審議会の会務を総理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
第3条 会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。
第5条 審議会に、専門の事項を調査研究させるために、必要に応じ専門委員を置くことができる。
(追加〔昭和39年教委規則8号〕)
第6条 審議会の庶務は滋賀県教育委員会事務局において処理する。
(一部改正〔昭和39年教委規則8号〕)
第7条 この規則に定めるものを除く外、必要な事項は審議会において定める。
(一部改正〔昭和39年教委規則8号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年1月12日から施行する。