○滋賀県産業教育審議会設置条例
昭和60年12月24日
滋賀県条例第45号
滋賀県産業教育審議会設置条例をここに公布する。
滋賀県産業教育審議会設置条例
(設置)
第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、滋賀県教育委員会に、滋賀県産業教育審議会を置く。
(委員の定数)
第2条 滋賀県産業教育審議会の委員の定数は、10人とする。
付則
1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。
2 滋賀県産業教育審議会委員の定数に関する条例(昭和26年滋賀県条例第44号)は、廃止する。