○滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例
平成26年3月31日
滋賀県条例第16号
滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例をここに公布する。
滋賀県いじめ問題対策連絡協議会条例
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、滋賀県いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 知事
(2) 副知事
(3) 教育長
(4) 警察本部の職員
(5) 県立学校の校長
(6) 子ども家庭相談センターの長
(7) 県の職員(前各号に掲げる者を除く。)
(8) 関係行政機関の長またはその指名する職員
(9) 私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の校長
(10) いじめの防止等に関係する団体の代表者またはその指名する者
(11) 学識経験を有する者
2 協議会の構成員の定数は、20人以内とする。
(一部改正〔平成28年条例21号〕)
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、知事をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、協議会の構成員のうちから、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、知事が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
(部会)
第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき協議会の構成員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する協議会の構成員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する協議会の構成員のうちから、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、滋賀県教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。