○滋賀県教育振興基本計画審議会規則
平成25年7月5日
滋賀県規則第81号
滋賀県教育振興基本計画審議会規則をここに公布する。
滋賀県教育振興基本計画審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に、会長および副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。
6 審議会は、その議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第6条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、子ども若者部子ども若者政策・私学振興課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則61号・31年31号・令和6年13号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。