○滋賀県立学校の管理運営等に関する規則
昭和32年11月15日
滋賀県教育委員会規則第8号
〔滋賀県県立学校の管理運営に関する規則〕を次のように制定する。
滋賀県立学校の管理運営等に関する規則
(題名改正〔平成17年教委規則16号〕)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学期および休業日(第4条・第5条)
第3章 教育活動(第6条―第10条)
第4章 出願および選抜の方法(第11条―第12条)
第4章の2 児童および生徒(第13条―第20条)
第5章 職員および学校組織(第21条―第32条)
第6章 施設、設備および備品の管理(第33条―第36条)
第7章 寄宿舎(第37条―第41条)
第8章 雑則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、滋賀県立の中学校、高等学校および特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営等の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
(一部改正〔昭和38年教委規則13号・44年2号・平成14年16号・17年16号・18年11号〕)
(学則)
第2条 学校の校長(以下「校長」という。)は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し、必要な事項を、学則として定めるものとする。
2 前項の学則を定めるとき、または変更するときは、滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(課程、学科、修業年限および生徒定員)
第3条 学校の課程、学科、修業年限および生徒定員は、別に定める。
第2章 学期および休業日
(学期)
第4条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、学期を次のとおりとすることができる。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(一部改正〔平成3年教委規則12号・8年1号・16年1号〕)
(休業日)
第5条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、特に教育委員会の指定する日
3 校長は、第1項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。
(一部改正〔昭和48年教委規則11号・平成3年12号・4年13号・7年1号・12年9号・14年2号・16年1号〕)
第3章 教育活動
(教育課程の編成および届出)
第6条 校長は、学習指導要領および教育委員会の定める基準により、毎年教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 教科・科目、道徳、特別活動、総合的な学習の時間および総合的な探究の時間等の配当時間数
(3) 生徒指導および進路指導の重点
3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和39年教委規則12号・平成16年1号・令和4年4号〕)
(学校評価)
第6条の2 学校は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を実施するものとする。
2 評価に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成20年教委規則3号〕)
(校外で行なう行事等の実施および届出)
第7条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キヤンプその他の校外で行なう行事等については、教育委員会の定める基準によらなければならない。
2 校長は、前項の行事のうち、県外で行うものおよび宿泊を要するものについては、その計画を実施期日前7日までに教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和39年教委規則12号・平成16年1号〕)
(教材の承認)
第8条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科または科目の主な教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第9条 校長は、学校において学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書または前条第1項の図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程ならびに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの
(教材、教具の選定)
第10条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当たつては、その教育的価値と保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)の経済的負担等を配慮しなければならない。
(一部改正〔平成19年教委規則5号・令和4年4号〕)
第4章 出願および選抜の方法
(一部改正〔平成17年教委規則16号〕)
(出願)
第11条 中学校に入学を志願する者(以下「中学志願者」という。)は、その保護者等が県内に居住するときは、その志願する中学校に出願することができる。
2 高等学校に入学を志願する者(以下「高校志願者」という。)は、その保護者等が県内に居住するときは、その志願する高等学校に出願することができる。
3 特別支援学校の幼稚部または高等部に入学を志願する者(以下「特別支援学校志願者」という。)は、別に定める出願資格および通学区域その他の要件を満たすときは、その志願する特別支援学校に出願することができる。
(全部改正〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号・令和4年4号〕)
(中学校への特別出願)
第11条の2 県外にその保護者等が居住する中学志願者は、次のいずれかに該当する場合に限り、その志願する中学校に出願することができる。
(1) その保護者等が県内に居住することが明らかに予定される場合
(2) その他教育委員会がやむを得ない事情があると認める場合
(追加〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(高等学校への特別出願)
第11条の3 県外にその保護者等が居住する高校志願者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その志願する高等学校に出願することができる。
(1) その保護者等が県内に居住することが明らかに予定される場合
(2) 隣接府県に居住し、かつ、地形交通等によりその府県内の高等学校に通学することが甚だしく困難な場合
(3) 県内に勤務地を有し、または有する見込みであり、かつ、定時制または通信制の課程への入学を志願する場合
(4) その他教育委員会がやむを得ない事情があると認める場合
(追加〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(1) 通学区域その他の要件を満たすことが明らかに予定される場合
(2) その他教育委員会がやむを得ない事情があると認める場合
(追加〔平成19年教委規則5号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(追加〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号・令和4年4号〕)
(入学の不許可または取消し)
第11条の6 中学志願者、高校志願者または特別支援学校志願者が前5条の規定に違反して出願した場合は、当該学校の校長は、その者の入学を許可せず、または取り消すことができる。
(追加〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号〕)
(入学者の選抜および選考の方法)
第11条の7 中学校および高等学校の入学者の選抜方法ならびに特別支援学校の幼稚部および高等部の入学者の選考方法については、別に定める。
(追加〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号〕)
(入学許可者の報告)
第12条 校長は、入学を許可した者の数を、課程別、学科別および科別に、教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和38年教委規則9号・平成15年1号〕)
第4章の2 児童および生徒
(追加〔平成17年教委規則16号〕)
(保護者等の届出等)
第13条 入学を許可された者は、保護者等を、入学の日から10日以内に校長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則9号・15年1号・17年16号・令和4年4号〕)
第14条 保護者等は学校に対して、その生徒の身上に関する一切の責任を引き受けなければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(休学)
第15条 生徒(学齢生徒を除く。)が、病気その他やむを得ない理由のため、3月以上出席することができないときは、その理由および期間を記した書類に保護者等と連署の上医師の診断書等その理由を証する書類を添えて、校長に休学を願い出ることができる。
2 休学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(一部改正〔昭和38年教委規則9号・令和4年4号〕)
(出席停止)
第16条 校長は、伝染病にかかり、またはそのおそれのある児童および生徒に対してその出席停止を命ずることができる。この場合においては、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(児童生徒の事故の報告)
第17条 校長は、児童および生徒に関する重大な事故があつた場合は、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(懲戒)
第18条 懲戒の種類は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条第2項に規定するもののほか、謹慎、訓戒およびその他の懲戒とする。
2 謹慎および訓戒は、校長がこれを行うものとする。
(全部改正〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成21年教委規則3号〕)
(懲戒処分の報告)
第19条 学校教育法施行規則第26条第2項に規定する処分(訓告を除く。)を行つたときは、校長は、すみやかに学年、氏名、住所、懲戒処分の種類および理由ならびに処分の日その他参考となる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年教委規則1号・21年3号〕)
(原級留置)
第20条 校長は、児童生徒のうち、当該学年において履修した成果が充分でないと認められる者、その他進級せしめることが教育上不適当であると認められる者については、これを原級に留めおくことができる。
第5章 職員および学校組織
(一部改正〔平成12年教委規則9号〕)
(職員の配置)
第21条 学校には、校長、教頭、教諭および事務職員のほか、必要により、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、技術職員その他の職員を置く。
2 前項の職員の学校ごとの定数は、別に定める。
(一部改正〔昭和48年教委規則7号・49年12号・平成14年2号・18年2号・20年3号〕)
(副校長)
第21条の2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(追加〔平成20年教委規則3号〕)
(主幹教諭)
第21条の3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長および副校長。以下この条において同じ。)および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童生徒の教育をつかさどる。
2 学校の実情に照らし必要があるときは、前項の規定にかかわらず、校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童生徒の養護または栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(追加〔平成20年教委規則3号〕)
(指導教諭)
第21条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実のために必要な指導および助言を行う。
(追加〔平成20年教委規則3号〕)
(職務代理の届出)
第22条 校長は、学校に教頭(副校長を置く学校にあつては、副校長)が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(全部改正〔昭和49年教委規則12号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号〕)
(教務主任等)
第23条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、これらの担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
(全部改正〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号〕)
(学科主任、農場長)
第23条の2 2以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置くものとする。ただし、これらの担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地および実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号〕)
(寮務主任)
第24条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任を置くものとする。ただし、寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
(全部改正〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成18年教委規則11号・20年3号〕)
(各部の主事)
第24条の2 特別支援学校には、各部に主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 主事は、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成18年教委規則11号〕)
(その他の主任等)
第24条の3 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成12年教委規則9号〕)
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成8年教委規則1号・12年9号・20年3号〕)
(主任等の任期)
第24条の5 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成12年教委規則9号〕)
(司書教諭)
第25条 学校に司書教諭を置くものとする。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 校長は、司書教諭を当該学校の主幹教諭(養護または栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭または教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから定め、教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和47年教委規則1号・51年13号・平成15年1号・20年3号〕)
(実習教諭)
第26条 学校に実習教諭を置くことができる。
2 実習教諭は、実習助手のうちから、教育委員会が命ずる。
3 実習教諭は、実験または実習の指導にあたる。
(追加〔昭和48年教委規則7号〕、一部改正〔昭和51年教委規則13号・53年9号〕)
(舎監)
第27条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、舎監を置くものとする。ただし、舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは、これを置かないことができる。
2 舎監は、指導教諭または教諭のうちから、校長が命ずる。
3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理ならびに寄宿舎における児童、生徒および幼児の教育に当たる。
(追加〔昭和51年教委規則13号〕、一部改正〔平成12年教委規則9号・18年11号・20年3号〕)
(校務の分掌)
第28条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第28条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。
(追加〔平成6年教委規則2号〕)
(学校評議員)
第28条の3 学校に、学校評議員を置くものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6第1項に規定する学校運営協議会を設置する学校にあつては、これを置かないことができる。
2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕)
(職員の休暇)
第29条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、副校長を置く学校にあつては、校長の命により、副校長が教頭以下の職員の休暇を承認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和44年教委規則2号・平成20年3号〕)
(職員の出張)
第30条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、副校長を置く学校にあつては、校長の命により、副校長が教頭以下の職員の出張を命ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず、校長の県外における宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張および職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)
(職員の時間外勤務)
第30条の2 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。ただし、副校長を置く学校にあつては、校長の命により、副校長が教頭以下の職員の時間外勤務を命ずることができる。
(追加〔昭和46年教委規則14号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号〕)
(職員の事故の報告)
第31条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があつたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(その他の服務)
第32条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については別に定める。
第6章 施設、設備および備品の管理
(施設、設備の管理保全)
第33条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。
(防災計画)
第34条 校長は、毎年度始めに、非常変災時等における児童生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和40年教委規則10号〕)
(宿直および日直)
第35条 校長は、正規の勤務時間以外の時間、休日等において職員が勤務する宿直および日直に関する事項を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和40年教委規則10号〕)
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、施設および設備の管理については、別に定める。
(追加〔昭和40年教委規則10号〕)
第7章 寄宿舎
(追加〔平成19年教委規則5号〕)
(寄宿舎に入舎することができる者)
第37条 寄宿舎に入舎することができる者は、当該寄宿舎を設ける特別支援学校(以下「当該寄宿舎設置学校」という。)に在籍する者とする。
(追加〔平成19年教委規則5号〕)
(入舎および退舎に関する基準)
第38条 教育委員会は、寄宿舎の適正な運営を図るため、入舎および退舎に関する基準を定めるものとする。
(追加〔平成19年教委規則5号〕)
(入舎の許可)
第39条 寄宿舎の入舎については、前条に定める基準に基づき、当該寄宿舎設置学校の校長(以下「当該学校長」という。)がこれを許可する。
2 入舎の許可を受けようとする者の保護者等は、当該学校長の定めるところにより、次に掲げる次項を記載した申請書を当該学校長に提出しなければならない。
(1) 入舎を希望する者(以下「入舎希望者」という。)の氏名
(2) 入舎希望者の保護者等の住所、氏名および入舎希望者との続柄
(3) 入舎を希望する理由
(4) その他当該学校長が必要と認める事項
(追加〔平成19年教委規則5号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(退舎)
第40条 寄宿舎に継続して入舎する理由が消滅したときは、寄宿舎に入舎している者(以下「舎生」という。)は、退舎するものとする。
3 舎生が希望により退舎する場合は、当該舎生の保護者等は、当該学校長が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を当該学校長に提出しなければならない。
(1) 退舎を希望する者(以下「退舎希望者」という。)の氏名
(2) 退舎希望者の保護者等の住所、氏名および退舎希望者との続柄
(3) 退舎を希望する理由
(4) その他当該学校長が必要と認める事項
(追加〔平成19年教委規則5号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、寄宿舎の運営その他必要な事項は、教育委員会の承認を得て当該学校長が定める。
(追加〔平成19年教委規則5号〕)
第8章 雑則
(一部改正〔平成19年教委規則5号〕)
(通信教育)
第42条 通信教育に関する事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和40年教委規則10号・平成19年5号〕)
(科目履修生)
第43条 単位制による課程のうち定時制の課程であるものまたは定時制の課程に専門教育を主とする学科を置く高等学校においては、校長は、当該課程または学科の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)の聴講を認めることができる。
2 科目履修生の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成13年教委規則3号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号〕)
(社会人聴講生)
第44条 全日制の課程を置く高等学校においては、校長は、当該課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「社会人聴講生」という。)の聴講を認めることができる。
2 社会人聴講生の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成19年教委規則1号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、教育委員会に対してなされている許可、承認の申請、届出または報告は、この規則の規定に基いてなされた行為とみなす。
4 第25条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、司書教諭を置かないことができる。
(追加〔平成15年教委規則1号〕)
付則(昭和35年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第10条までに掲げる規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第10条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和35年教委規則第12号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月4日から適用する。
付則(昭和44年教委規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和46年教委規則第14号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の滋賀県県立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条から第24条の3までに規定する主任等に相当するものが設置されている場合において、その名称が、この規則に規定する名称と異なるときは、改正後の規則第23条から第24条の3までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の名称を用いることができる。
3 改正後の規則第24条の5の規定により最初に定める主任等の任期は、改正後の規則第24条の6の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和52年3月31日までとする。
付則(昭和53年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第13号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第2項または第5条第2項の規定により定められている学期または秋期休業日は、改正後の第4条第2項または第5条第2項の規定により定められた学期または秋期休業日とみなす。
付則(平成17年教委規則第16号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の第11条第2項および第11条の3から第11条の5までの規定は、平成17年度における県立の高等学校への転入学および編入学、平成18年度における県立の高等学校の第2学年および第3学年への転入学および編入学ならびに平成19年度における県立の高等学校の第3学年への転入学および編入学については、適用しない。
3 滋賀県立高等学校通信教育に関する規則(昭和36年滋賀県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間になされた申請に係る滋賀県立野洲養護学校の寄宿舎の入舎の許可については、教育長がこれを行う。この場合において、当該許可に係る手続その他の事項については、教育長がこれを定める。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立学校の管理運営等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(滋賀県立高等学校通信教育に関する規則の一部改正)
4 滋賀県立高等学校通信教育に関する規則(昭和36年滋賀県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立学校の管理運営等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔昭和35年教委規則9号・平成13年3号・17年16号・18年2号〕)
(一部改正〔昭和35年教委規則9号・平成13年3号・17年16号・18年2号〕)
(追加〔平成17年教委規則16号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号・令和4年4号〕)
(追加〔平成19年教委規則5号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕)