○滋賀県教育財産管理規則
昭和40年6月4日
滋賀県教育委員会規則第9号
滋賀県教育財産管理規則をここに公布する。
滋賀県教育財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 管理
第1節 管理の通則(第8条―第12条)
第2節 教育財産の使用(第13条―第19条)
第3節 教育財産の貸付け(第19条の2)
第3章 台帳(第20条―第23条)
第4章 報告(第24条)
第5章 雑則(第25条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産(以下「教育財産」という。)の管理について必要な事項は、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)
(1) 学校その他の教育機関 滋賀県立学校の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第51号)に定める学校、滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第52号)に定める図書館、滋賀県総合教育センター設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第25号)に定める教育センター、滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例(昭和58年滋賀県条例第29号)に定めるびわ湖フローティングスクールおよび滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第24号)に定める宿泊研修館をいう。
(2) 管理 教育財産の維持、保存および運用をいう。
(3) 所属替え 学校その他の教育機関の間において、教育財産に関する事務の分掌を他の学校その他の教育機関に変更することをいう。
(一部改正〔昭和43年教委規則8号・44年11号・45年1号・11号・46年3号・47年2号・51年3号・57年8号・58年11号・59年8号・14号・61年16号・平成4年5号・5年6号・6年6号・8年7号・9年1号・11年10号・12年26号・14年4号・22年5号・7号・25年9号・17号・28年8号・令和2年5号・8年2号〕)
(教育財産の所管)
第3条 教育財産は、当該財産に係る事務または事業を所掌する学校その他の教育機関の所管に属させる。ただし、同一の教育財産で二以上の学校その他の教育機関の用に供するものについては、教育長が所管する学校その他の教育機関を定める。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(財産事務の総括)
第4条 教育財産の管理に関する事務の総括は、教育長が行うものとする。
2 教育長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、学校その他の教育機関の長に対し、その所管に属する教育財産に係る次に掲げる事項について報告を求め、実施について調査し、またはその結果に基づいて必要な措置を求めるものとする。
(1) 教育財産の維持、保存および使用目的の適否
(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否
(3) 土地の境界の確認および無断使用の有無
(4) 財産台帳および附属図面と所管財産との照合
(5) 使用の許可をし、または貸し付けた教育財産の使用の状況
(6) その他教育財産の管理上必要な事項
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(財産事務の分掌)
第5条 教育長は、教育財産の管理に関する事務の一部を当該財産の所属する学校その他の教育機関の長に分掌させるものとする。
(寄附の受納)
第6条 学校その他の教育機関の長は、物件または権利の寄附の申出があつたときは、滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号。以下「県財産規則」という。)第9条の規定を準用し、教育長に進達しなければならない。
(借受物件に対する準用)
第7条 借受等の理由により、学校その他の教育機関の用に供する物件で教育財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の規定を準用する。
第2章 管理
第1節 管理の通則
第8条 削除
(削除〔令和8年教委規則2号〕)
(普通財産の教育財産への変更)
第9条 学校その他の教育機関の長は、所管する普通財産を教育財産に変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、教育長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 教育財産としての用に供する予定年月日
(3) 利用計画
(4) その他参考となる事項
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(所属替えの手続)
第10条 学校その他の教育機関の長は、所属替えをしようとするときは、関係学校その他の教育機関の長と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を明らかにして教育長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所属替えしようとする理由
(3) 所属替え予定年月日
(4) 所属替え後の用途および利用計画
(5) その他参考となる事項
(用途変更等)
第11条 学校その他の教育機関の長は、教育財産の用途または原状を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして教育長に申し出なければならない。ただし、当該財産の種類または変更の程度により、その一部を省略することができる。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 変更しようとする理由
(3) 変更後の用途および利用計画
(4) 予算額および経費の支出科目
(5) 変更前後の関係図面
(6) 移築または移設の場合にあつては、移築または移設先の所在地名および地番
2 移築または移設先が借地である場合には、前項各号に定めるもののほか、当該土地の面積、所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人である場合にあつては、当該財産の貸付けについて、当該議決機関の議決書の写しまたは監督官庁の許認可書の写し)を添付しなければならない。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(用途廃止)
第12条 学校その他の教育機関の長は、その所管に属する教育財産の用途廃止を必要とするときは、次に掲げる事項を明らかにして教育長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 用途廃止の理由
(3) 用途廃止予定年月日
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
第2節 教育財産の使用
(使用期間)
第13条 教育財産に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、特殊の用途に供する場合または特別の理由があるもので教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(許可条件)
第14条 教育財産の使用の許可をする場合には、次に掲げるもののほか、必要な条件を付するものとする。
(1) 教育財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理にあたること。
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的または原状を変更しないこと。
(3) 使用者は、使用財産を他の者に転貸し、またはその使用権を担保に供してはならないこと。
(4) 使用者が故意または過失により使用財産を荒廃させ、またはき損したとき、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、または県に生じた損害を賠償すること。
(5) 使用期間中に、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき、または許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによつて生じた損失については、県に対して補償を求めないこと。
(6) 使用者は、許可期間が満了し、または許可を取り消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。
(7) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対して請求することができないこと。
(8) 使用者は、使用財産の状況について県が調査を行うときは、これに協力しなければならないこと。
(9) 使用者は、財産の維持、保存等について県の指示を受けたときには、これに従わなければならないこと。
(10) その他必要と認める事項
2 教育財産の使用料を減免して許可を行う場合その他必要があると認める場合は、一定の用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間を指定して許可しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和8年2号〕)
(使用許可の手続)
第15条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、教育財産使用許可申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、当該財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して教育長に提出しなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 使用を許可しようとする理由
(3) 使用目的
(4) 使用数量および使用期間
(5) 使用料およびその算定の根拠
(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由
(7) 現に使用の許可を受けている者に係るものにあつては、現在の財産の使用の状況
(8) 使用許可についての意見
(9) その他参考となる事項
(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(使用許可書)
第16条 前条第1項の教育財産の使用の許可をするときは、次に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 申請者の住所および氏名
(2) 使用財産の所在地名および名称ならびに数量
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料ならびに納入の期限および方法
(6) 使用許可の条件
(7) その他必要な事項
(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(原状変更および使用目的の変更)
第17条 使用者は、使用財産の原状または使用目的を変更しようとするときは、教育財産原状(使用目的)変更許可申請書(別記様式第3号)を当該使用財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して教育長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(異状が生じたときの届出)
第18条 使用者は、天災その他の理由により、使用財産に異状が生じたときは、直ちにその旨を記載した書面に証拠となる書類を添えて、当該使用財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(使用財産の返還)
第19条 使用者は、使用の許可の期間が満了し、または許可の取消しがあつたときは、教育財産返還届(別記様式第4号)を当該使用財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により返還届の提出があつたときは、使用者の立会を求め、その内容および使用財産の現状を調査し、当該財産の引き渡しを受けなければならない。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
第3節 教育財産の貸付け
(追加〔平成20年教委規則13号〕)
(貸付けの取扱い)
第19条の2 教育財産の貸付けの取扱いについては、県財産規則第29条第1項の規定の例による。
(追加〔平成20年教委規則13号〕、一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
第3章 台帳
(教育財産台帳)
第20条 教育長は、教育財産に係る台帳(以下「台帳」という。)を作成するものとする。この場合の台帳の様式については、県財産規則別記様式第13号から別記様式第26号までの様式の例による。
2 台帳は、当該台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該台帳に代えることができる。
3 学校その他の教育機関の長は、電磁的記録により作成されない場合にあつては、その所管に属する教育財産について台帳の副本を備え、財産の価格、数量等について変動を生じたときは、台帳の副本を修正しなければならない。
4 教育長は、台帳に附属すべき実測図、配置図、平面図、その他関係図面を備え置かなければならない。
(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(台帳の修正等)
第21条 教育長は、台帳記載事項の変更を生じたときは、その都度、台帳を修正するものとする。
2 教育長は、教育財産の変動について台帳に記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正するものとする。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(使用許可台帳等)
第23条 教育長は、教育財産の使用許可または貸付の状況を明らかにするため、使用許可台帳および貸付台帳(以下「使用許可台帳等」という。)を作成し、その記載事項に変更を生じたときは、その都度、整理するものとする。ただし、使用許可または貸付けの期間が短時日のため使用許可台帳等を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 使用許可台帳等の様式については、県財産規則別記様式第27号および別記様式第28号の様式の例による。
3 使用許可台帳等には、関係図面を附属しておかなければならない。
4 教育長は、使用許可台帳等の記載事項を確認するため、毎年1回、使用の許可または貸付けをした教育財産の使用の状況について実地に調査を行い、その結果を当該台帳に記録するものとする。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和8年2号〕)
第4章 報告
(損害報告)
第24条 学校その他の教育機関の長は、天災その他の理由により、その所管に属する教育財産について、滅失または毀損等の事故(以下「事故」という。)が発生したときは、直ちに必要な措置をとるとともに教育長にその旨を報告し、かつ、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書により詳細に報告しなければならない。
(1) 被害財産の名称、所在地および地番
(2) 事故の原因および発生の日時
(3) 被害の状況
(4) 被害財産の保全または復旧のためにとつた応急措置
(5) 損害見積額および復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額
(6) 使用財産にあつては、事故に対する使用者の責任の有無
(7) 使用者に責任がある場合にあつては、使用者の損害賠償負担能力
(8) その他参考となる事項
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
第5章 雑則
(追加〔昭和51年教委規則3号〕)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(追加〔昭和51年教委規則3号〕、一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用させている財産については、使用許可の期間中に限り、なお従前の例による。
付則(昭和43年教委規則第8号)
この規則は、昭和43年4月7日から施行する。
付則(昭和44年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第14号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第16号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第8号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第26号)
この規則は、平成12年11月3日から施行する。
付則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県教育財産管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年教委規則第17号抄)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年教委規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和8年教委規則第2号)
1 この規則は、令和8年7月1日より施行する。
2 この規則の施行の際に現にある改正前の滋賀県教育財産管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)
