○滋賀県教育財産管理規則
昭和40年6月4日
滋賀県教育委員会規則第9号
滋賀県教育財産管理規則をここに公布する。
滋賀県教育財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 管理
第1節 管理の通則(第8条―第12条)
第2節 教育財産の使用(第13条―第19条)
第3節 教育財産の貸付け(第19条の2)
第3章 台帳(第20条―第23条)
第4章 報告(第24条・第25条)
第5章 雑則(第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産(以下「教育財産」という。)の管理について必要な事項は、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)
(1) 学校その他の教育機関 滋賀県立学校の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第51号)に定める学校、滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第52号)に定める図書館、滋賀県総合教育センター設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第25号)に定める教育センター、滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例(昭和58年滋賀県条例第29号)に定めるびわ湖フローティングスクールおよび滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第24号)に定める宿泊研修館をいう。
(2) 管理 教育財産の維持、保存および運用をいう。
(3) 所属替え 学校その他の教育機関の間において、財産の所属を移すことをいう。
(一部改正〔昭和43年教委規則8号・44年11号・45年1号・11号・46年3号・47年2号・51年3号・57年8号・58年11号・59年8号・14号・61年16号・平成4年5号・5年6号・6年6号・8年7号・9年1号・11年10号・12年26号・14年4号・22年5号・7号・25年9号・17号・28年8号・令和2年5号〕)
(教育財産の所属)
第3条 教育財産は、当該財産に係る事務または事業を行なう学校その他の教育機関に所属させるものとする。ただし、同一の教育財産で二以上の学校その他の教育機関の用に供するものについては、教育長がその所属する学校その他の教育機関を定める。
(財産事務の総括)
第4条 教育財産の管理に関する事務の総括は、教育長が行なうものとする。
2 教育長は、前項の事務を行なうため必要があると認めるときは、学校その他の教育機関の長に対し、その所属に属する教育財産の管理の状況について、報告を求め、実施について調査し、またはその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(財産事務の分掌)
第5条 教育長は、教育財産の管理に関する事務の一部を当該財産の所属する学校その他の教育機関の長に分掌させるものとする。
(寄附の受納)
第6条 学校その他の教育機関の長は、物件または権利の寄附の申出があつたときは、滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号。以下「県財産規則」という。)第9条の規定を準用し、教育長に進達しなければならない。
(借受物件に対する準用)
第7条 借受等の理由により、学校その他の教育機関の用に供する物件で教育財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の規定を準用する。
第2章 管理
第1節 管理の通則
(管理義務)
第8条 学校その他の教育機関の長は、その所属に属する教育財産について、次に掲げる事項を随時調査するとともに、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
(1) 教育財産の維持、保存および使用目的の適否
(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否
(3) 土地の境界の確認および無断使用の有無
(4) 財産台帳および附属図面と所属財産との照合
(5) 使用の許可をした公有財産の使用の状況
(6) その他教育財産の管理または取締り上必要な事項
(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)
(用途開始)
第9条 学校その他の教育機関の長は、教育財産の用途を開始しようとするときは、次に掲げる必要な事項を明らかにして、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 用途開始予定年月日
(3) 利用計画
(4) その他参考となる事項
(所属替えの手続)
第10条 学校その他の教育機関の長は、所属替えをしようとするときは、関係学校その他の教育機関の長と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を明らかにして教育長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所属替えしようとする理由
(3) 所属替え予定年月日
(4) 所属替え後の用途および利用計画
(5) その他参考となる事項
(用途変更等)
第11条 学校その他の教育機関の長は、教育財産の用途または原状を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして教育長に申し出なければならない。ただし、当該財産の種類または変更の程度により、その一部を省略することができる。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 変更しようとする理由
(3) 変更後の用途および利用計画
(4) 変更後の当該財産の明細
(5) 予算額および経費の支出科目
(6) 変更前後の関係図面
(7) 移築または移設の場合にあつては、移築または移設先の所在地名および地番
2 移築または移設先が借地である場合には、前項各号に定めるもののほか、当該土地の面積、所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人であるときは、当該財産の貸付けについて、当該議決機関の議決書の写しまたは監督官庁の許認可書の写しを添附すること。)
(用途廃止)
第12条 学校その他の教育機関の長は、その所属に属する教育財産の用途廃止を必要とするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして教育長に申し出なければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 用途廃止の理由
(3) 用途廃止予定年月日
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
第2節 教育財産の使用
(使用期間)
第13条 教育財産の使用期間は、1年をこえることができない。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。
(許可条件)
第14条 教育財産の使用の許可をする場合には、次に掲げるもののほか、必要な条件を付するものとする。
(1) 教育財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理にあたること。
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的または原状を変更しないこと。
(3) 使用者は、使用財産を他の者に転貸し、またはその使用権を担保に供してはならないこと。
(4) 使用者が故意または過失により使用財産を荒廃させ、またはき損したとき、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、または県に生じた損害を賠償すること。
(5) 使用期間中に、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき、または許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによつて生じた損失については、県に対して補償を求めないこと。
(6) 使用者は、許可期間が満了し、または許可を取り消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。
(7) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対して請求することができないこと。
(8) 使用者は、使用財産の状況について県が調査を行うときは、これに協力しなければならないこと。
(9) 使用者は、財産の維持、保存等について県の指示を受けたときには、これに従わなければならないこと。
(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)
(使用許可の手続)
第15条 学校その他の教育機関の長は、その所属に属する教育財産の使用の申出があつたときは、教育財産使用許可申請書(別記様式第2号)および関係書類を提出させなければならない。
2 学校その他の教育機関の長は、前項の申請があつた場合において、その使用が引き続き4日以上にわたらないときは、法令および条例に違反しない範囲でこれを許可することができる。
3 学校その他の教育機関の長は、前項の期間を超える使用または異例に属する使用にあつては、申請書に次に掲げる事項を明らかにした副申書を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 使用目的
(3) 使用数量および使用期間
(4) 使用料およびその算定の根拠
(5) 使用料の減免の必要があるときは、その理由
(6) 現に使用の許可を受けている者に係るものにあつては、現在の財産の使用の状況
(7) 使用許可についての意見
(8) その他参考となる事項
(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)
(原状変更および使用目的の変更)
第17条 学校その他の教育機関の長は、使用者が使用財産の原状または使用目的の変更を希望するときは、教育財産原状(使用目的)変更許可申請書(別記様式第4号)を提出させなければならない。
(異状が生じたときの届出)
第18条 使用者は、天災その他の理由により、使用財産に異状が生じたときは、直ちにその旨を記載した書面に証拠となる書類を添えて教育長に届け出なければならない。
(使用財産の返還)
第19条 使用者は、使用期間が満了し、または取消しがあつたときは、教育財産返還届(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により返還届の提出があつたときは、使用者の立会を求め、その内容および使用財産の現状を調査し、当該財産の引き渡しを受けなければならない。
第3節 教育財産の貸付け
(追加〔平成20年教委規則13号〕)
(貸付けの取扱い)
第19条の2 教育財産の貸付けの取扱いについては、滋賀県の行政財産の貸付けの例による。
(追加〔平成20年教委規則13号〕)
第3章 台帳
(教育財産台帳)
第20条 教育長は、その管理に属する教育財産について、県財産規則第60条第2項の規定に準ずる教育財産台帳(県財産規則様式第12号から第23号まで。以下「台帳」という。)を備えるものとする。
2 学校その他の教育機関の長は、その所属に属する教育財産について、前項の台帳の副本を備えなければならない。
3 台帳および副本には、実測図、配置図、平面図その他関係図面を附属しなければならない。
(台帳の修正)
第21条 学校その他の教育機関の長は、台帳記載事項の変更を生じたときは、そのつど副本に記載し、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。
2 前項により修正したときは、副本の写しおよび関係図面を添えて教育長に台帳の修正を求めなければならない。
(使用許可台帳)
第23条 教育長は、教育財産の使用許可の状況を明らかにするため使用許可台帳(別記様式第6号)を作成し、その記載事項に変更を生じたときは、そのつど整理するものとする。ただし、使用期間が短時日のため台帳を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の台帳には、関係図面に附属しておかなければならない。
3 教育長は、第1項の台帳の記載事項を確認するため、毎年1回、使用の許可をした教育財産の使用の状況について実地に調査を行い、その結果を当該台帳に記録するものとする。
4 学校その他の教育機関の長は、第1項の副本を備え関係図面を附属しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)
第4章 報告
(定期報告)
第24条 学校その他の教育機関の長は、その所属に属する教育財産について、毎会計年度末における数量および当該会計年度における年間の異動状況を、県財産規則様式第25号から第31号までに定める定期報告書により翌会計年度の4月10日までに教育長に報告しなければならない。
(損害報告)
第25条 学校その他の教育機関の長は、天災その他の理由により、その所属に属する教育財産について、滅失またはき損等の事故が発生したときは、直ちに必要な措置をとり、かつ、被害の状況および被害金額の概算を適宜の方法により教育長に報告しなければならない。
2 学校その他の教育機関の長は、事故発生後3日以内に、被害の内容を災害報告書(別記様式第7号)により教育長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(追加〔昭和51年教委規則3号〕)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(追加〔昭和51年教委規則3号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用させている財産については、使用許可の期間中に限り、なお従前の例による。
付則(昭和43年教委規則第8号)
この規則は、昭和43年4月7日から施行する。
付則(昭和44年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第14号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第16号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第8号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第26号)
この規則は、平成12年11月3日から施行する。
付則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県教育財産管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年教委規則第17号抄)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年教委規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成14年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則11号・令和元年1号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則11号〕)
(一部改正〔平成10年教委規則8号・14年3号・17年11号〕)
(一部改正〔平成10年教委規則8号・14年3号・17年11号〕)
(一部改正〔平成14年教委規則3号・17年11号〕)