○滋賀県自治紛争処理委員による調停および処理方策の提示の手続等に関する規則
昭和42年7月5日
滋賀県規則第37号
〔滋賀県自治紛争調停規則〕をここに公布する。
滋賀県自治紛争処理委員による調停および処理方策の提示の手続等に関する規則
(題名改正〔平成26年規則64号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、自治紛争処理委員(以下「委員」という。)が行う地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第251条の2第1項の規定による調停(以下「調停」という。)および第251条の3の2第1項の規定による処理方策(同項に規定する処理方策をいう。以下同じ。)の提示の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)
(委員の異動)
第4条 知事は、法第251条第5項または同条第6項において準用する法第250条の9第8項、第9項(同項第2号を除く。)、第10項もしくは第11項の規定により委員を罷免したとき、および委員が死亡または退任したときは、直ちに後任の委員を任命するものとする。
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号・31年24号〕)
2 知事は、前項の規定による調停または処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、直ちにその旨を告示するとともに、委員に通知するものとする。
(追加〔平成31年規則24号〕)
(代表委員)
第5条の2 委員は、代表自治紛争処理委員(以下「代表委員」という。)を互選しなければならない。
2 代表委員は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
3 委員の会議は、代表委員がこれを招集する。
4 代表委員に事故があるときは、あらかじめ代表委員の指定する委員がその職務を代理する。
(追加〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号・31年24号〕)
(会議の招集等)
第7条 代表委員は、会議を招集しようとするときは、日時、場所および付議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、速やかにその旨を代表委員に届け出なければならない。
(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)
(会議録)
第8条 代表委員は、会議録を調製し、会議の次第その他必要な事項を記録しなければならない。
2 会議録には、代表委員および分席した委員全員が署名しなければならない。
(一部改正〔平成31年規則24号〕)
(経過の報告)
第9条 委員は、政令第174条の6第5項または第174条の8第4項の規定による報告を求められたときは、その日から10日以内に知事に報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)
(記録提出の要求)
第10条 委員は、法第251条の2第9項または第251条の3の2第4項の規定により記録の提出を求めようとするときは、その旨を記載した書面をもつてしなければならない。
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)
(調停案の受諾)
第11条 法第251条の2第7項の規定による調停案を受諾する旨の文書は、調停案受諾書(別記様式第6号)とする。
(一部改正〔平成12年規則10号・26年64号〕)
(調停案の拒否)
第12条 当事者は、調停案を受諾しないときは、調停案拒否通知書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の通知書を受理したときは、直ちにその旨を代表委員に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)
(調停の打切り)
第13条 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第251条の2第5項の規定により調停を打ち切ることができる。
(1) 当事者が委員の出頭、陳述または関係書類の提出の要求に応じないとき。
(2) 当事者が委員の調停案受諾勧告に対し正当な理由がなく相当な期間にわたり諾否の回答をしないとき。
(3) その他委員が調停による解決の見込みがないと認めるとき。
(一部改正〔平成12年規則10号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・26年64号・31年24号〕)
(公印)
第15条 委員、代表委員および代表委員職務代理者の印は、別記様式第8号による。
(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)
(公表等の方法)
第16条 法の規定に基づく公表ならびに政令およびこの規則の規定による告示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則64号〕)
(庶務)
第17条 委員に関する庶務は、総務部市町振興課において処理する。
(一部改正〔昭和51年規則24号・平成17年28号・25年28号〕)
(雑則)
第18条 法、政令およびこの規則に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、代表委員が会議に諮つて定める。
(一部改正〔平成26年規則64号・31年24号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)
(追加〔平成26年規則64号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)
(追加〔平成26年規則64号〕)
(追加〔平成31年規則24号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・26年64号・31年24号〕)
(追加〔平成26年規則64号〕、一部改正〔平成31年規則24号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)
(一部改正〔平成12年規則10号・17年1号・26年64号〕)
(全部改正〔平成31年規則24号〕)