○滋賀県移譲事務に関する交付金交付規則
平成12年3月30日
滋賀県規則第50号
〔滋賀県委譲事務に関する交付金交付規則〕をここに公布する。
滋賀県移譲事務に関する交付金交付規則
(題名改正〔平成19年規則20号〕)
滋賀県委譲事務に関する交付金交付規則(昭和56年滋賀県規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき市町が処理する事務のうち、別表に掲げる事務(以下「移譲事務」という。)の処理に要する経費について交付する移譲事務交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則17号・17年1号・19年20号・令和2年41号〕)
(交付金の交付)
第2条 知事は、毎年度予算の範囲内で、移譲事務の処理に要する経費に対し、交付金を当該移譲事務を処理する市町に交付する。
(一部改正〔平成17年規則1号・19年20号〕)
(交付金の額)
第3条 市町ごとに交付する交付金の額は、移譲事務ごとに次の算式により算定した額を合算した額とする。
許認可等の経費+固定費+初年度交付金
ア 交付単価 移譲事務ごとに処理件数等を基礎として毎年度知事が別に定める額
(ア) 当該3年度間のうち、当該事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により当該市町が処理することとされていた期間 当該期間において当該市町が当該事務を処理した件数
(イ) 当該3年度間のうち、前号に掲げる期間以外の期間 当該期間において知事が当該市町の区域に係る当該事務を処理した件数を勘案して知事が別に定める件数
(2) 固定費 処理の有無にかかわらず必要となる経費として、知事が別に定める額
(3) 初年度交付金 新たに移譲事務の処理に要する経費として、知事が別に定める額
3 第1項に規定する合算した額に1,000円未満の端数がある場合において、その端数が500円以上であるときはこれを切り上げ、500円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号・19年20号・28年71号〕)
(交付金の額の決定および交付の時期)
第4条 知事は、市町ごとに交付する交付金の額を、原則として、毎年5月末日までに決定し、市町長に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定に基づき決定した交付金を、原則として、毎年6月末日までに市町に交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(交付金の額の調整)
第5条 知事は、前条第1項の規定により交付金の額を通知した後において、当該交付金の額の算定の基礎に用いた処理件数について錯誤があったことを発見した場合(当該錯誤に係る処理件数を当該交付金の額の算定の基礎に用いた年度以降5箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該交付金の額を増加し、または減少する必要が生じたときは、当該増加し、または減額すべき交付金の額を、錯誤があったことを発見した年度もしくはその翌年度における交付金の額に加算し、またはこれから減額することができる。
(追加〔平成28年規則71号〕)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は知事が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則71号〕)
付則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則20号・令和6年58号〕)
付則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第12号)
この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
付則(平成15年規則第22号)
この規則中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同月16日から施行する。
付則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第47号)
この規則は、平成16年8月2日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第74号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成24年度以降の交付金の額の算定の基礎に用いた処理件数について錯誤があったことを発見した場合から適用する。
付則(平成29年規則第11号)
この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成29年滋賀県条例第6号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年7月18日)
付則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第58号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滋賀県移譲事務に関する交付金交付規則付則第2項の改正規定 公布の日
(2) 第1条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和7年4月1日
(3) 第2条の規定 令和8年4月1日
別表(第1条関係)
(全部改正〔平成19年規則20号〕、一部改正〔平成19年規則41号・20年9号・21年19号・74号・22年24号・39号・24年43号・25年41号・28年71号・29年11号・31年21号・令和2年41号・5年17号〕)
(1) 特例条例別表(2)の項に掲げる事務
(2) 特例条例別表(4)の項に掲げる事務
(3) 特例条例別表(4)の2の項に掲げる事務
(4) 特例条例別表(5)の項に掲げる事務
(5) 特例条例別表(6)の2の項に掲げる事務
(6) 特例条例別表(7)の項に掲げる事務
(7) 特例条例別表(8)の項に掲げる事務
(8) 特例条例別表(8)の2の項に掲げる事務
(9) 特例条例別表(8)の3の項に掲げる事務
(10) 特例条例別表(8)の4の項に掲げる事務
(11) 特例条例別表(8)の6の項に掲げる事務
(12) 特例条例別表(9)の項に掲げる事務
(13) 特例条例別表(10)の項に掲げる事務
(14) 特例条例別表(11)の項に掲げる事務
(15) 特例条例別表(12)の項に掲げる事務
(16) 特例条例別表(13)の項に掲げる事務
(17) 特例条例別表(14)の項に掲げる事務
(18) 特例条例別表(15)の2の項に掲げる事務
(19) 特例条例別表(15)の3の項に掲げる事務
(20) 特例条例別表(16)の項に掲げる事務
(21) 特例条例別表(17)の項に掲げる事務
(22) 特例条例別表(18)の項に掲げる事務
(23) 特例条例別表(19)の項に掲げる事務
(24) 特例条例別表(19)の2の項に掲げる事務
(25) 特例条例別表(19)の3の項に掲げる事務
(26) 特例条例別表(20)の項に掲げる事務
(27) 特例条例別表(21)の項に掲げる事務
(28) 特例条例別表(22)の項に掲げる事務
(29) 特例条例別表(30)の項に掲げる事務
(30) 特例条例別表(31)の項に掲げる事務
(31) 特例条例別表(32)の3の項に掲げる事務
(32) 特例条例別表(32)の4の項に掲げる事務
(33) 特例条例別表(33)の項に掲げる事務
(34) 特例条例別表(34)の項に掲げる事務
(35) 特例条例別表(35)の項に掲げる事務
(36) 特例条例別表(37)の項に掲げる事務
(37) 特例条例別表(40)の項に掲げる事務
(38) 特例条例別表(44)の項に掲げる事務
(39) 特例条例別表(45)の項に掲げる事務
(40) 特例条例別表(45)の2の項に掲げる事務
(41) 特例条例別表(46)の項に掲げる事務
(42) 特例条例別表(47)の項に掲げる事務
(43) 特例条例別表(52)の項に掲げる事務
(44) 特例条例別表(52)の2の項に掲げる事務
(45) 特例条例別表(53)の項に掲げる事務
(46) 特例条例別表(54)の項に掲げる事務
(47) 特例条例別表(54)の2の項に掲げる事務
(48) 特例条例別表(55)の項に掲げる事務
(49) 特例条例別表(55)の2の項に掲げる事務
(50) 特例条例別表(56)の項に掲げる事務
(51) 特例条例別表(57)の項に掲げる事務
(52) 特例条例別表(58)の項に掲げる事務
(53) 特例条例別表(59)の2の項に掲げる事務
(54) 特例条例別表(59)の3の項に掲げる事務
(55) 特例条例別表(60)の項に掲げる事務
(56) 特例条例別表(61)の項に掲げる事務
(57) 特例条例別表(61)の3の項に掲げる事務
(58) 特例条例別表(62)の項に掲げる事務
(59) 特例条例別表(64)の項に掲げる事務
(60) 特例条例別表(64)の2の項に掲げる事務
(61) 特例条例別表(64)の3の項に掲げる事務
(62) 特例条例別表(64)の4の項に掲げる事務
(63) 特例条例別表(64)の5の項に掲げる事務
(64) 特例条例別表(64)の6の項に掲げる事務
(65) 特例条例別表(64)の7の項に掲げる事務
(66) 特例条例別表(65)の項に掲げる事務
(67) 特例条例別表(65)の2の項に掲げる事務
(68) 特例条例別表(68)の項に掲げる事務
(69) 特例条例別表(69)の項に掲げる事務
(70) 特例条例別表(70)の2の項に掲げる事務
(71) 特例条例別表(71)の項に掲げる事務
(72) 特例条例別表(72)の2の項に掲げる事務
(73) 特例条例別表(72)の3の項に掲げる事務
(74) 特例条例別表(73)の項に掲げる事務
(75) 特例条例別表(74)の項に掲げる事務
(76) 特例条例別表(76)の項に掲げる事務