○都市的施設その他都市としての要件に関する条例
昭和23年4月1日
滋賀県条例第27号
県議会の議決を経て都市的施設としての要件に関する条例を次のように制定する。
都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
1 税務署、公共職業安定所等の官署または県の公署がおおむね5以上設けられていること。
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校または中等教育学校がおおむね3以上設けられていること。
3 公私立の図書館、博物館、公会堂または公園等の文化施設をおおむね2以上有すること。
4 上水道、下水道、軌道またはバス事業等の事業を当該普通地方公共団体において1以上経営していること。
5 当該普通地方公共団体の住民1人当りの国税または地方税の納税額が県の区域内における他の市の住民1人当りの国税または地方税の納税額と同額またはそれ以上であること。
6 当該普通地方公共団体の前年度予算総額をその市の全人口で除した額が県の区域内における他の市の前年度予算総額をその市の全人口で除した額と同額またはそれ以上であること。
7 銀行および会社の数およびその規模が他の市に比しておおむね遜色がないこと。
8 商工業その他の都市的業態または都市的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属するものの数が最近5箇年間増加の傾向にあること。
9 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が相当数設けられていること。
付則
この条例は公布の日からこれを施行する。
付則(昭和30年条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和30年8月22日規則第30号で昭和30年9月1日から施行)
付則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。