○滋賀県病院事業庁庁舎管理規程
平成26年10月1日
滋賀県病院事業庁規程第11号
滋賀県病院事業庁庁舎管理規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁庁舎管理規程
(目的)
第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持、火災および盗難の予防、美観の保持その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第2条に規定する本庁および県立病院がその事務または事業の用に供する建物およびその敷地ならびに駐車場をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎における秩序の維持、火災および盗難の予防、美観の保持その他庁舎の管理に関する事務を担当させるため庁舎管理責任者を置き、本庁においては病院事業庁次長、県立病院においては病院の長の職にある者をもって充てる。
2 庁舎管理責任者に事故があるとき、または庁舎管理責任者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指定する者がその職務を行う。
(室管理者)
第4条 庁舎の各室の管理を行わせるため、各室に室管理者を置く。ただし、室管理者を置かない室にあっては、庁舎管理責任者が直接これを管理する。
2 室管理者は、庁舎の管理について庁舎管理責任者に協力するとともに、その管理する室に係る次に掲げる事務を処理する。
(1) 執務に支障を生ずる行為を防止すること。
(2) 清掃および整頓を行うこと。
(3) 火災および盗難の予防を図ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、室における秩序の維持および災害の防止に関し必要な措置を講ずること。
3 室管理者に事故があるとき、または室管理者が欠けたときは、あらかじめ室管理者が指定する者がその職務を行う。
(職員等の義務)
第5条 庁舎に勤務する者(以下「職員等」という。)は、庁舎の秩序の維持、火災および盗難の予防ならびに美観の保持に努めるとともに、庁舎管理責任者および室管理者が庁舎の管理上必要と認めて講ずる措置に従わなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 示威または喧噪にわたる行為をすること。
(2) 職員等に面会を強要すること。
(3) 寄附を強要し、または押売りをすること。
(4) 通行の妨害となるような行為をすること。
(5) 立入りを禁止した区域または場所に立ち入ること。
(6) 庁舎の建物、工作物その他の物件を損壊し、または汚損すること。
(7) みだりに凶器、爆発物、毒物その他の危険物または旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(8) 所定の場所以外の場所に物品を置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、または業務の円滑な遂行を妨げ、もしくは来庁者等の安全かつ快適な利用を妨げる行為をすること。
(承認を要する行為)
第7条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者が承認を要しない行為として特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、勧誘、募集、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) チラシ、ビラその他これらに類する文書または図画を配布すること。
(3) 庁舎(室内を除く。)において、集会、催し等を開催すること。
(4) 庁舎管理責任者が指定する掲示場所以外の場所において、ポスター、パネル、張り紙その他これらに類する文書または図画を掲示すること。
(5) 旗、のぼり、看板、懸垂幕、横断幕その他これらに類するものを掲揚し、または掲出すること。
(6) 工作物(仮設工作物を含む。)その他の施設および設備を設置すること。
(7) 庁舎管理責任者が指定する場所以外の場所において火気を使用すること。
(1) 第2項の承認申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第2項の承認申請書に記載された内容を逸脱した行為を行ったとき。
(3) 前項後段の条件に違反したとき。
(4) 庁舎の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
5 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちにその行為を中止し、または庁舎から退去しなければならない。この場合において、承認の取消しの前に掲示し、掲揚し、もしくは掲出し、または設置した物件が残存するときは、当該承認を取り消された者は、これを撤去し、原状に回復しなければならない。
(質問等)
第8条 庁舎管理責任者または室管理者その他庁舎の管理業務に従事する者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者または立ち入った者に対し、その氏名および立入りの目的を質問し、ならびにその所持品の提示を求めることができる。
(庁舎への立入制限)
第9条 庁舎管理責任者は、陳情その他の共通の目的で多数の者が庁舎に立ち入ろうとし、または立ち入った場合において、庁舎における混雑の防止または秩序の維持のために必要があると認めるときは、立ち入ろうとする者の人数を制限し、または立ち入った者の全員もしくはその一部に対し、退出を求めることができる。
(措置命令等)
第11条 庁舎管理責任者は、次に掲げる者に対し、庁舎への立入りを拒み、または庁舎からの退去を命じ、もしくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第6条の規定に違反した者
(3) 第7条第5項の規定に違反した者
(4) 前条の規定による指示に違反した者
2 庁舎管理責任者は、前項の規定による措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた者が当該措置を履行しないときは、必要な措置を自ら行い、または室管理者その他庁舎の管理業務に従事する者に行わせ、要した費用を当該者に請求することができる。
4 室管理者は、前条の規定による指示に従わない者に対し、室への立入りを拒み、または室からの退去を命ずることができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。
付則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。