○滋賀県病院事業庁の物品等または特定役務の調達の特例を定める規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第19号
滋賀県病院事業庁の物品等または特定役務の調達の特例を定める規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁の物品等または特定役務の調達の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される契約(以下「特定調達契約」という。)の取扱いについて、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号。以下「会計規程」という。)の特例を定めるとともに必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(入札参加者の資格の公示等)
第2条 病院事業庁長は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、会計規程第92条第1項(会計規程第107条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、県公報によりしなければならない。
2 病院事業庁長は、前項の公示においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第3号に規定する動産およびプログラムをいう。以下同じ。)または特定役務(特例政令第2条第4号に規定する役務をいう。以下同じ。)の種類
(2) 次項の審査に係る申請の方法
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項または第167条の11第2項に規定する資格(次号において「入札参加資格」という。)の有効期間および当該期間の更新手続
(4) 入札参加資格に関する文書を入手するための手段
3 病院事業庁長は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、入札に参加しようとする者の申請により、その者が令第167条の5第1項または令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有するかどうかを、随時に、審査しなければならない。
4 病院事業庁長は、前項の審査の結果、資格を有すると認めた者または資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。
5 病院事業庁長は、第3項の審査の結果、資格がないと認めた者から請求があったときは、当該資格がないと認めた理由を当該者に書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号・令和4年10号〕)
(1) 公告をインターネットの利用により行うものであること。
(2) 公告を行った日から、入札説明書等の全部についてインターネットを利用して交付するものであること。
(3) 入札の方法が電子入札(会計規程第104条の2に規定する方法による入札をいう。第5項第2号において同じ。)によるものであること。
(1) 公告をインターネットの利用により行い、かつ、公告と同時に入札説明書等の全部をインターネットの利用により公表すること。
(2) 入札の方法が電子入札によるものであること。
(全部改正〔令和4年病事庁規程10号〕)
(指名競争入札の公示等)
第4条 前条の規定は、特例政令第7条第1項または特例政令第10条第6項の規定による公示について、準用する。
2 病院事業庁長は、特定調達契約について会計規程第108条第1項の規定により指名をしようとするときは、その基準を定めなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号・令和4年10号〕)
(入札の公告等をする事項)
第5条 前2条の規定による公告または公示は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 指名競争入札にあっては、指名されるために必要な要件
(4) 契約条項を示す場所および日時
(5) 入札および開札の場所および日時
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等または特定役務の名称、数量およびその入札の公告または公示の予定時期ならびに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告または公示の日付
(9) 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期および場所
(10) 入札説明書の交付に関する事項
(11) 落札者の決定の方法
(12) 当該公告または公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する本庁および病院の部署の名称および所在地
(13) 当該契約の手続において使用する言語および通貨
(14) 前金払および部分払をする場合にあっては、その旨
(15) その他必要な事項
2 前項の公告または公示において、次に掲げる事項は、英語、フランス語またはスペイン語により併記しなければならない。
(1) 調達をする物品等または特定役務の名称および数量
(2) 入札の日時
(3) 当該公告または公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する本庁および病院の部署の名称
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号・令和4年10号〕)
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(入札説明書の記載事項)
第7条 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 調達をする物品等または特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 特定調達契約に関する事務を担当する本庁および病院の部署の名所および所在地
(5) 特定調達契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織を使用して特定調達契約の手続を行う場合にあっては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) その他必要な事項
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(入札保証金)
第8条 特定調達契約の入札保証金の納付に係る会計規程第96条第7項(会計規程第110条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「入札の開始前」とあるのは、「公告または公示において示された開札の日時まで」とする。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(入札の方法)
第9条 特定調達契約の入札の方法に係る会計規程第103条(会計規程第110条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、会計規程第103条第1項中「指定の日時に、指定の場所」とあるのは「公告または公示において示された入札の場所および日時まで」と、同条第2項中「入札前」とあるのは「入札書と同時」とする。
(郵便による入札)
第10条 特定調達契約に係る一般競争入札または指名競争入札に参加しようとする者は、郵便により入札することができる。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(複数落札入札制度による物品等または特定役務の調達)
第11条 病院事業庁長は、特定調達契約につき一般競争入札または指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争入札に参加する者の落札を希望する数量およびその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
2 前項の場合における予定価格は、物品等または特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等または特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額とする。
3 第1項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。
(1) 第1項の規定による一般競争入札の方法による旨
(2) 第3項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨
(3) 第11項の規定により当該一般競争入札を取り消すことがある旨
(4) 端数の入札を制限する場合にはその旨
(1) 第1項の規定による指名競争入札の方法による旨
(2) 第3項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨
(3) 第11項の規定により当該指名競争入札を取り消すことがある旨
(4) 端数の入札を制限する場合にはその旨
8 第1項の規定による一般競争入札または指名競争入札が2種類以上の物品等または特定役務について行われるものである場合には、その入札は、物品等または特定役務の種類の異なるごとにその単価および数量について行わなければならない。
9 第1項の規定による一般競争入札または指名競争入札に付した場合において、同価の入札をした者が2人以上あるときの落札者の決定については、入札数量の多い者を先順位の落札者とするものとし、入札数量が同一であるときは、令第167条の9の規定の例によりくじで先順位の落札者を定めるものとする。
10 第1項の規定による一般競争入札または指名競争入札に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき、または落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、令第167条の2第1項第9号、第3項および第4項の規定の例により、随意契約によることができる。
11 第1項の規定による一般競争入札または指名競争入札に付する場合において、これらの競争入札に加わった者が5人に満たないときは、これらの競争入札を取り消すことができる。
12 前項の規定により一般競争入札または指名競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
13 第11項の規定により一般競争入札または指名競争入札を取り消した場合には、令第167条の2第1項第8号および第2項の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年病事庁規程14号〕)
(落札者の決定の通知等)
第12条 病院事業庁長は、特定調達契約について一般競争入札または指名競争入札により落札者を決定したときは、その旨を当該入札に参加した者に通知しなければならない。この場合において、落札者とされなかった者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名および住所、落札金額ならびに当該請求を行った者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った者に書面により通知するものとする。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(落札者等の公示)
第13条 病院事業庁長は、特定調達契約について、一般競争入札もしくは指名競争入札により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、県公報により次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 落札または随意契約に係る物品等または特定役務の名称および数量
(2) 当該契約に係る事務を担当する本庁および病院の部署の名称および所在地
(3) 落札者または随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者または随意契約の相手方の氏名および住所
(5) 落札金額または随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(8) 随意契約にあっては、随意契約の理由
(9) その他必要な事項
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(建築物の設計の提案に係る公示)
第15条 病院事業庁長は、特定調達契約に係る特例政令第11条第1項第6号に規定する審査手続により建築物の設計に係る提案の要請を行おうとするときは、あらかじめ、県公報により次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 提案に係る建築物の設計の内容
(2) 提案を行う者に必要な資格
(3) 提案に係る質問を受け付ける場所
(4) 提案の場所および日時
(5) 審査員の氏名
(6) 審査を行う日
2 病院事業庁長は、前項の公示に係る提案について審査したときは、その結果および理由を公表するものとする。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
(契約に関する記録の作成)
第16条 病院事業庁長は、特定調達契約について、一般競争入札もしくは指名競争入札により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容その他の必要な事項について記録を作成するものとする。
(一部改正〔平成28年病事庁規程14号〕)
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁規程第14号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第10号)
この規程は、令和4年5月31日から施行する。