○滋賀県病院事業庁職員安全衛生管理規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第17号
滋賀県病院事業庁職員安全衛生管理規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)
第3章 事前管理(第17条―第23条)
第4章 健康診断(第24条―第30条)
第5章 ストレスチェック(第31条―第35条)
第6章 事後管理(第36条―第38条)
第7章 健康教育等(第39条・第40条)
第8章 雑則(第41条―第44条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全および衛生管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)および労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 滋賀県病院事業庁(以下「病院事業庁」という。)の職員をいう。
(2) 本庁 滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する本庁をいう。
(3) 病院 組織規程第4条に規定する県立病院をいう。
(4) 所属長 本庁の経営管理課長(以下「経営管理課長」という。)および病院の長(以下「病院長」という。)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、積極的に所属職員の健康の保持増進および安全確保を図り、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者の指示または指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第5条 本庁および病院の安全衛生管理業務を総括管理させるため、病院事業安全衛生管理者を置く。
2 病院事業安全衛生管理者は、病院事業庁次長の職にある者をもって充て、当該職にある者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、病院事業庁長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(病院事業安全衛生管理者の職務)
第6条 病院事業安全衛生管理者は、所属長を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生に関すること。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(総括安全衛生管理者)
第6条の2 常時勤務する職員の数が1,000人以上の病院に、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、病院長の職にある者をもって充て、当該職にある者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、病院長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。
(追加〔平成31年病事庁規程1号〕)
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条の3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生に関すること。
(追加〔平成31年病事庁規程1号〕)
(衛生管理者)
第7条 病院に、別表第1に定める基準に従い衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、病院長が所属職員のうちから選任する。
3 病院長は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく衛生管理者選任報告書(別記様式第1号)を病院事業安全衛生管理者に提出するとともに、所属職員に周知を図らなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号・令和4年13号〕)
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、産業医および病院長の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(衛生推進者)
第9条 経営管理課長は、所属職員のうちから衛生推進者を1人選任しなければならない。
2 衛生推進者は、産業医および経営管理課長の指揮を受け前条の衛生管理者の職務に相当する職務を行うものとする。
3 経営管理課長は、衛生推進者を選任したときは、所属職員に周知を図らなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(安全推進者)
第10条 所属長は、所属職員のうちから安全推進者を1人選任しなければならない。
2 安全推進者は、所属長の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
3 安全推進者は、職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4 病院長は、安全推進者を選任したときは、遅滞なく安全推進者選任報告書(別記様式第2号)を病院事業安全衛生管理者に提出するとともに、所属職員に周知を図らなければならない。
5 経営管理課長は、安全推進者を選任したときは、所属職員に周知を図らなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(化学物質管理者)
第10条の2 次の各号のいずれかに該当する病院長は、所属職員のうちから化学物質管理者を選任しなければならない。
(2) リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う病院(前号に掲げる病院を除く。)
2 病院長は、化学物質管理者を選任したときは、遅滞なく化学物質管理者選任報告書(別記様式第3号)を病院事業安全衛生管理者に提出しなければならない。
(追加〔令和6年病事庁規程7号〕)
(1) 労働安全衛生法第57条第1項の規定による表示、同条第2項の規定による文書および同法第57条の2第1項の規定による通知に関すること。
(2) リスクアセスメント(労働安全衛生規則第12条の5第1項に規定するリスクアセスメントをいう。以下この項および次条第1項において同じ。)の実施に関すること。
(3) リスクアセスメントの結果等に基づき講ずる措置の内容およびその実施に関すること。
(4) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(5) リスクアセスメントの結果の記録の作成および保存ならびにその周知に関すること。
(6) リスクアセスメントの結果等に基づき講じた措置の状況等の記録の作成および保存ならびにその周知に関すること。
2 前条第1項第2号の規定により選任された化学物質管理者は、表示等および教育管理に係る技術的事項を管理する。ただし、表示等および教育管理を他の病院において行っている場合においては、当該表示等および教育管理に係る技術的事項については、当該他の病院において選任した化学物質管理者が管理する。
(追加〔令和6年病事庁規程7号〕)
(保護具着用管理責任者)
第10条の4 化学物質管理者を選任した病院であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として職員に保護具を使用させるものの長は、所属職員のうちから保護具着用管理責任者を選任しなければならない。
2 病院長は、保護具着用管理責任者を選任したときは、遅滞なく保護具着用管理責任者選任報告書(別記様式第4号)を病院事業安全衛生管理者に提出しなければならない。
(追加〔令和6年病事庁規程7号〕)
(保護具着用管理責任者の職務)
第10条の5 保護具着用管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 保護具の適正な選択に関すること。
(2) 職員の保護具の適正な使用に関すること。
(3) 保護具の保守管理に関すること。
(追加〔令和6年病事庁規程7号〕)
(産業医)
第11条 本庁および病院に、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから病院事業庁長が選任する。
(産業医の職務等)
第12条 産業医は、別表第2に定める区分に応じ、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。
(1) 健康診断および面接指導等の実施ならびにそれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、病院事業安全衛生管理者および総括安全衛生管理者に対して勧告し、または所属長、衛生管理者および衛生推進者を指導し、もしくは助言することができる。
3 病院事業安全衛生管理者および総括安全衛生管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
4 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、所属長から、毎月1回以上、労働安全衛生規則第15条第1項各号に掲げる情報の提供を受けている場合であって、所属長の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)職場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号〕)
(作業主任者)
第13条 病院長は、当該病院において労働安全衛生法施行令第6条各号の作業を行う場合は、当該作業に従事する職員のうちから作業主任者を選任しなければならない。
2 病院長は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく作業主任者選任報告書(別記様式第5号)を病院事業安全衛生管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号・令和6年7号〕)
(作業主任者の職務)
第14条 作業主任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。
(2) 取り扱う機械、薬品等の安全点検およびこれに伴う必要な処置に関すること。
(3) 安全用具等の使用状況の監視に関すること。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
(滋賀県病院事業庁職員総括安全衛生委員会)
第15条 本庁および病院の安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、滋賀県病院事業庁職員総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、病院事業庁長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険および健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因および再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険および健康障害の防止ならびに健康の保持増進に関する重要事項
3 総括委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 病院事業安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生管理者または衛生管理者のうちから病院事業庁長が指名する者
(3) 安全または衛生に関し経験を有する職員のうちから病院事業庁長が指名する者
(4) 産業医のうちから病院事業庁長が指名する者
4 総括委員会の委員の定数は、17人以内とする。
5 総括委員会の委員(第3項第1号の委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任を妨げない。
7 総括委員会に会長を置き、第3項第1号の委員をもって充てるものとする。
8 総括委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
9 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
10 総括委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
11 会長は、必要があると認める場合または委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
12 総括委員会の庶務は、経営管理課において処理する。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(滋賀県病院事業庁職員地方衛生委員会)
第16条 病院に、滋賀県病院事業庁職員地方衛生委員会(以下「地方衛生委員会」という。)を置く。
2 地方衛生委員会は、当該病院における前条第2項各号に掲げる事項のうち衛生に関する事項について調査審議し、病院事業安全衛生管理者に意見を述べることができる。
3 地方衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 病院長
(2) 衛生管理者および当該病院の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから病院長が指名する者
(3) 産業医のうちから病院長が指名する者
4 地方衛生委員会の委員(前項第1号の委員を除く。)の定数は、12人以内とし、その半数については、職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
6 地方衛生委員会の庶務は、当該病院の庶務を担当する部署において処理する。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
第3章 事前管理
(危険または健康障害防止措置)
第17条 所属長は、所属職員の危険および健康障害を防止するため、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、発火性の物、電気等による危険の防止
(2) 病原体、放射線、排気、排液等による健康障害の防止
(職場環境)
第18条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、職務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、避難、騒音防止および清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業の管理)
第19条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
(精神保健)
第20条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員相互の融和、生活指導、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、所属職員、産業医等と連携しながら組織的に対応するよう努めなければならない。
(健康相談)
第21条 産業医および所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導および助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第22条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、病院事業庁が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、参加の便宜を供与するよう努めなければならない。
(予防措置)
第23条 病院事業安全衛生管理者は、伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに消毒その他必要な予防措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
第4章 健康診断
(健康診断)
第24条 病院事業安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事職員健康診断
(4) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、病院事業安全衛生管理者が別に定める。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(健康診断担当医)
第25条 健康診断は、産業医が担当する。ただし、前条第1項各号に掲げる健康診断のうち、他の医療機関等で行うことが適当と認める健康診断については、委託の方法により実施することができる。
(健康診断の周知)
第26条 所属長は、健康診断が実施されるときは、病院事業安全衛生管理者の指示に基づき所属職員に周知するとともに、定められた期間内に健康診断を受けさせなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(受診の義務)
第27条 職員は、指定された期日または期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師または医療機関等において当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長に提出したとき、または特別な事由のあるときは、この限りでない。
(健康診断個人票)
第28条 病院事業安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号〕)
(健康管理指導区分の決定)
第29条 産業医は、職員の健康診断の結果を別に定める健康管理指導区分により判定し、病院事業安全衛生管理者に通知しなければならない。この場合において、必要と認められる職員については、意見を付さなければならない。
2 病院事業安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、その判定に基づき健康管理指導区分を決定しなければならない。
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
2 病院事業安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号・令和6年7号〕)
第5章 ストレスチェック
(追加〔平成28年病事庁規程9号〕)
(ストレスチェックの実施)
第31条 病院事業安全衛生管理者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
(追加〔平成28年病事庁規程9号〕、一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(検査結果の通知)
第32条 病院事業安全衛生管理者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく、当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
(追加〔平成28年病事庁規程9号〕、一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(医師の面接指導)
第33条 病院事業安全衛生管理者は、ストレスチェックの結果により高ストレス者と選定された職員が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師による面接指導を実施しなければならない。
(追加〔平成28年病事庁規程9号〕、一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(ストレスチェック結果および面接指導記録の保存)
第34条 病院事業安全衛生管理者は、職員のストレスチェックの結果および面接指導記録を、5年間保存しなければならない。
(追加〔平成28年病事庁規程9号〕、一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
(実施に関する事項)
第35条 ストレスチェックの実施に関する事項は、病院事業安全衛生管理者が別に定める。
(追加〔平成28年病事庁規程9号〕、一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
第6章 事後管理
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
2 産業医は、前項の規定による健康管理指導区分変更願を受理したときは、当該職員について健康管理指導区分の判定を行い、必要なときは意見を付して病院事業安全衛生管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号・令和6年7号〕)
(療養状況報告)
第37条 所属長は、疾病のため所属職員が30日以上勤務を離れて療養したときは、療養状況報告書(別記様式第8号)に医師の診断書を添えて、病院事業安全衛生管理者に速やかに提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号・令和6年7号〕)
(事後措置)
第38条 病院事業安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師または保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号〕)
第7章 健康教育等
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
(衛生管理者等に対する教育等)
第39条 病院事業安全衛生管理者、総括安全衛生管理者および所属長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者、安全推進者等に対し、これらの者が従事する職務に関する能力向上を図るための教育、講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号〕)
(職員に対する健康教育等)
第40条 病院事業安全衛生管理者、総括安全衛生管理者および所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 職員は、病院事業安全衛生管理者、総括安全衛生管理者および所属長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号〕)
第8章 雑則
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
(秘密の保持)
第41条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
(共催事業)
第42条 病院事業安全衛生管理者は、健康管理等の事業を、地方職員共済組合等と共催により実施することができる。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号〕)
(他の任命権者との協議)
第43条 病院事業庁長は、他の任命権者から当該所属職員の安全衛生に関し要請があった場合には、協議の上職員の例により措置することができる。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
(その他)
第44条 この規程に定めるもののほか、職員の安全および衛生に関して必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号〕)
付則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に職員について滋賀県職員安全衛生管理規程(昭和59年滋賀県訓令第2号)の規定により決定された健康管理指導区分については、この規程の相当規定により決定された健康管理指導区分とみなす。
付則(平成28年病事庁規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第17号)
1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の滋賀県病院事業庁職員安全衛生管理規程の規定に基づき選任された成人病センターの産業医は、改正後の滋賀県病院事業庁職員安全衛生管理規程の規定により総合病院の産業医に選任されたものとみなす。
付則(平成31年病事庁規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第13号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和6年病事庁規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号〕)
衛生管理者選任基準
常時勤務する職員の数 | 衛生管理者数 |
50人以上200人以下 | 1人 |
201人以上500人以下 | 2人 |
501人以上1,000人以下 | 3人 |
1,001人以上2,000人以下 | 4人 |
別表第2(第12条関係)
(一部改正〔平成29年病事庁規程17号〕)
産業医 | 担当機関 |
本庁の産業医 | 本庁および病院 |
総合病院の産業医 | 総合病院 |
小児保健医療センターの産業医 | 小児保健医療センター |
精神医療センターの産業医 | 精神医療センター |
(全部改正〔令和4年病事庁規程13号〕)
(全部改正〔令和4年病事庁規程13号〕)
(追加〔令和6年病事庁規程7号〕)
(追加〔令和6年病事庁規程7号〕)
(一部改正〔平成31年病事庁規程1号・令和4年13号・6年7号〕)
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号・令和6年7号〕)
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・令和4年13号・6年7号〕)
(一部改正〔平成28年病事庁規程9号・31年1号・令和4年13号・6年7号〕)