○滋賀県病院事業庁職員の名前札の着用に関する規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第16号
滋賀県病院事業庁職員の名前札の着用に関する規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁職員の名前札の着用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の氏名、所属機関等の判別を容易にすることにより県民に対するサービスの向上を図るとともに、職員相互の人間関係の改善および育成に役立てるため、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用ついて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、滋賀県病院事業庁に勤務する一般職に属する職員をいう。
(職員名札の交付)
第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職等により不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(職員名札の型式)
第4条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。ただし、所属機関の長が別に定めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年病事庁規程10号〕)
(職員名札の着用)
第5条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等については、その職員の所属機関の長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第10号)
この規程は、平成26年8月8日から施行する。