○滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第11号
滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 研究職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(4) 福祉職給料表(別表第4)
3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付研究員条例第5条第1項または第2項に規定する給料表の例による。
5 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。
(一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)
(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数
(3) 育児休業法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数
(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)
(1) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第8の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
(2) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職の区分に応じ、別表第8の3の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年6号・令和4年16号・5年2号〕)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
(2) 研究職給料表の適用を受ける職員で、医学または歯学に関する専門的知識を必要として採用されたもの
(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で、職種を医学物理士として採用され、博士の学位を有しているもの
2 条例第6条に規定する採用の日から35年以内の期間の算定に当たっては、採用前に病院、診療所等に勤務し、医療業務に従事することにより初任給調整手当に相当する手当を受けていた期間を通算するものとする。
3 行政職給料表の適用を受ける職員で職種を医学物理士として採用されたもののうち、採用の日に博士の学位を有しないものが同日後に当該学位を授与されたときは、当該授与された日を採用の日とみなして第1項の規定を適用する。
(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・22年5号・23年5号・29年22号・令和元年3号〕)
(扶養手当)
第5条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号。以下「病院事業庁給与規程」という。)第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第3号アに掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「4級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「病院事業庁給与規程第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第2号に掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「5級であるもの」と読み替えるものとする。
(追加〔平成28年病事庁規程15号(29年6号)〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)
(地域手当)
第6条 条例第8条に規定する病院事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の7.5
(一部改正〔平成22年病事庁規程5号・27年7号・令和2年9号〕)
(在宅勤務等手当)
第6条の2 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居
2 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 服務規程第11条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)もしくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第15条において同じ。)に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に病院事業庁長の承認があった時間
3 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める期間は、3箇月とする。
4 条例第11条の2の規定により支給される在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
(追加〔令和6年病事庁規程6号〕)
(特殊勤務手当の種類)
第7条 条例第12条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放射線取扱手当
(2) 感染症防疫等作業手当
(3) 夜間看護等手当
(4) 死体処理手当
(5) 毒物および劇物取扱手当
(6) 業務管理手当
(7) 診療応援手当
(8) 特別災害応急対策等業務手当
(9) 専門資格等業務手当
(一部改正〔平成20年病事庁規程8号・23年5号・30年5号・令和2年14号・5年12号・6年1号・6号〕)
(1) 診療放射線技師(補助者を含む。) エックス線その他の放射線を照射する作業
(2) 医師、診療放射線技師、衛生検査技術職員(病理学的検査その他の検査業務に従事する職員をいう。)、看護師(補助者を含む。)または介護職員(入院患者の介護等の業務に従事する職員をいう。以下同じ。) 放射線管理区域内で放射性物質を取り扱う作業または放射性物質による汚染物を処理する作業
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。
(一部改正〔平成19年病事庁規程14号〕)
(感染症防疫等作業手当)
第9条 感染症防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(病院事業庁長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者または感染症の疑いのある患者の救護作業
(2) 感染症または家畜伝染病の病原体に汚染されたものまたは汚染された疑いのあるものの処理作業(次号に掲げる作業を除く。)
(3) 家畜伝染病(病院事業庁長が定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業
(4) 家畜伝染病にかかっている家畜またはかかっている疑いのある家畜に対する防疫作業(前号に掲げる作業を除く。)
(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(病院事業庁長が定める著しく危険な作業に従事した場合は、760円)
(一部改正〔令和5年病事庁規程8号〕)
(1) 病棟に勤務する看護師または介護職員 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務
(2) 総合病院の薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務
(4) 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。) 公務の運営上の事情がある業務で深夜において行われるもの
(1) 前項第1号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、7,900円)
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,700円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円
(2) 前項第2号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,900円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、5,500円)
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,600円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円
(3) 前項第3号に掲げる業務 勤務1回につき500円
(一部改正〔平成19年病事庁規程14号・20年3号・8号・21年6号・24年6号・27年7号・29年5号・22号・令和2年9号・4年6号〕)
(死体処理手当)
第11条 死体処理手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 死体の清拭その他死体処置の作業または死体の病理解剖に係る補助作業(次号に掲げるものを除く。)
(2) 死体の病理解剖の介助の作業
(1) 前項第1号に掲げる作業 1,100円
(2) 前項第2号に掲げる作業 2,500円
(毒物および劇物取扱手当)
第12条 毒物および劇物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を使用して試験研究もしくは検査の業務に従事したときまたは同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業であって有害ガスの発生を伴うものその他病院事業庁長が指定する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。
(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成29年病事庁規程5号・22号〕)
(診療応援手当)
第12条の3 診療応援手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が総合病院、小児保健医療センターおよび精神医療センター以外の病院または診療所において、病院事業庁長が別に定める診療応援業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき5,000円とする。
(追加〔平成30年病事庁規程5号・令和5年12号〕)
(特別災害応急対策等業務手当)
第12条の4 特別災害応急対策等業務手当は、職員が緊急の災害応急対策または災害復旧のため、令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内において、次に掲げる業務のうち心身に著しい負担を与える業務に従事したときに支給する。
(1) 被災した建築物の調査、検査等の業務
(2) 災害の発生した箇所における災害状況の調査等の業務
(3) 被災者の診療、看護、保健指導等の業務
(4) 緊急援助物資の運搬、配給等の業務
(5) 被災地で行うし尿処理の業務およびその支援
(6) 避難所等の運営およびその支援
(7) 避難所等で行う緊急援助物資等の管理業務
(8) 被災地で行う情報収集、連絡調整等の業務
(9) 被災地で行う要保護児童の調査、情報収集の業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、病院事業庁長がこれらに準ずると認める業務
(追加〔令和6年病事庁規程1号〕)
(専門資格等業務手当)
第12条の5 専門資格等業務手当は、次に掲げる職員が、その専門性に関する業務、研究または指導に従事したときに支給する。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修を修了した職員
(2) 公益社団法人日本看護協会による専門看護師の認定を受けた職員
(3) 公益社団法人日本看護協会による認定看護管理者の認定を受けた職員
(4) 公益社団法人日本看護協会または一般社団法人日本精神科看護協会による認定看護師の認定を受けた職員
(2) 前項第4号に掲げる職員 150円
(追加〔令和6年病事庁規程6号〕)
(一部改正〔平成29年病事庁規程5号・令和5年12号・6年1号〕)
(2) 外来患者および入院患者に関する緊急の看護業務のため登院(病院事業庁長が必要と認める場所への参集を含む。以下この号において同じ。)が可能な態勢にある看護師等の宿日直勤務または外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のため登院が可能な態勢にある臨床工学技士等の宿日直勤務 3,200円
(3) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務(次号に規定するものを除く。) 26,500円
(4) 入院患者の病状の急変等に対処するため登院が可能な態勢にある医師または歯科医師の宿日直勤務 7,000円
(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・8号・21年6号・26年2号・30年5号・31年5号・令和2年9号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および管理職手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。
(追加〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程8号・29年22号・令和2年9号・6年6号〕)
(非常勤職員の給与)
第16条 条例第26条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、病院事業庁長が別に定める。
(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年15号・令和2年9号〕)
(第1号会計年度任用職員の給料等)
第17条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。
2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに給料の調整額、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・5年2号〕)
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日および12月29日および翌年1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。
(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号〕)
行政職給料表 | 1級 |
研究職給料表 | 1級または2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級または2級 |
医療職給料表(3) | 1級または2級 |
福祉職給料表 | 1級 |
2 第3条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。
(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)
(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)
(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)
(この規程に定めがない事項)
第22条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例、任期付職員条例、任期付研究員条例、滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)、滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
規則で定める年齢 | 退職の日において定められているその者に係る定年から20年(医師および歯科医師にあつては、15年)を減じた年齢) | |
規則で定める割合 | 規則で定める割合(医師および歯科医師にあつては100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である医師および歯科医師にあつては、100分の2)) |
(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・29年5号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 継続職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年滋賀県病院事業庁規程第11号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(一部改正〔平成21年病事庁規程11号・22年10号・23年6号・26年5号・27年7号〕)
(一部改正〔平成20年病事庁規程3号〕)
(1) 継続職員で施行日の前日において給与条例における調整額適用職員であった職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(3) 施行日以後に病院事業庁長が給与条例適用職員との権衡を考慮して別に定める場合に該当することとなった職員 病院事業庁長が別に定める額
(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)
10 前項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日において病院事業庁長が認定したものとみなす。
(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)
11 付則第9項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日において病院事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。
(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)
(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)
(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成22年病事庁規程5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)
(追加〔平成25年病事庁規程5号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号・15号〕)
期間の区分 | 割合 |
2年未満 | 100分の5 |
2年以上5年未満 | 100分の25 |
5年以上10年未満 | 100分の30 |
10年以上 | 100分の100 |
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、医師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。 |
(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・4年6号・16号・5年8号・15号〕)
(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成28年病事庁規程8号・29年22号・30年5号・令和4年16号〕)
(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程12号・27年2号・29年5号・22号・30年5号・令和4年16号・6年6号〕)
(追加〔令和元年病事庁規程3号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)
(地域手当に関する特例)
19 当分の間、第6条第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあっては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあっては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第25条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。
(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・4年16号〕)
(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年8号・12号・6年6号〕)
22 救急医療業務手当は、次の各号に掲げる職員で救急医療等の業務に従事するものに対して支給する。
(1) 総合病院に勤務する看護師
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける総合病院に勤務する職員その他病院事業庁長が別に定める職員
(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)
(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき9,800円
(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1月につき1,500円
(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・15号・6年1号・6号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程12号〕)
(夜間看護等手当の特例)
25 当分の間、第10条第1項第1号および前項の規定の適用については、同号および前項中「病棟に勤務する看護師」とあるのは、「交替制勤務に従事する看護師」とする。
(追加〔令和4年病事庁規程19号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・15号・6年6号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・6年6号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号(20号)・5年8号・12号・6年6号〕)
(退職手当の支給に関する特例)
29 当分の間、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機構法人をいう。以下同じ。)の職員として在職した後、病院事業庁長の特別の要請により、当該国立大学法人等を退職し、引き続いて職員となった者のうち、当該国立大学等から退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けている者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第7条第5項ただし書の規定にかかわらず、その者の当該国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。
(追加〔平成20年病事庁規程3号〕、一部改正〔平成24年病事庁規程6号・25年5号・8号・26年2号・令和元年3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)
30 前項の規定の適用を受けた者に対する退職手当の額は、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第2条の3および第6条の5の規定にかかわらず、これらの規定による退職手当の額から、その者が国立大学法人等から支給された退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき、病院事業庁長が別に定める利率で複利計算の方法により、計算した利息に相当する額を合計した額を控除して得た額とする。
(追加〔平成26年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和元年病事庁規程3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)
31 第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例付則第18項および第19項の規定は、医師および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
32 当分の間、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第4条第1項第3号ならびに第5条第1項第3号、第5号および第6号に掲げる者に対する第22条の規定によりその例によることとされる同条例第5条の3および第6条の3の規定の適用については、同条例第5条の3本文中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、同条の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに同条例第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)」とする。
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(給料月額に関する特例)
33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員
(3) 医師および歯科医師
(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
35 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程2号・12号〕)
41 当分の間、別表第1、別表第2、別表第3(医療職給料表(1)を除く。)および別表第4に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第33項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第35項、第37項または第38項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。
(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)
付則別表第1
(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程5号・27年7号・29年5号・令和2年9号〕)
期間の区分 | 支給額 |
円 | |
1年未満 | 10,000 |
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。 |
付則別表第2
(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 円 270,000 |
1年以上2年未満 | 270,000 |
2年以上3年未満 | 270,000 |
3年以上4年未満 | 270,000 |
4年以上5年未満 | 270,000 |
5年以上6年未満 | 270,000 |
6年以上7年未満 | 270,000 |
7年以上8年未満 | 270,000 |
8年以上9年未満 | 270,000 |
9年以上10年未満 | 270,000 |
10年以上11年未満 | 270,000 |
11年以上12年未満 | 270,000 |
12年以上13年未満 | 270,000 |
13年以上14年未満 | 270,000 |
14年以上15年未満 | 270,000 |
15年以上16年未満 | 270,000 |
16年以上17年未満 | 270,000 |
17年以上18年未満 | 270,000 |
18年以上19年未満 | 270,000 |
19年以上20年未満 | 270,000 |
20年以上21年未満 | 270,000 |
21年以上22年未満 | 270,000 |
22年以上23年未満 | 270,000 |
23年以上24年未満 | 270,000 |
24年以上25年未満 | 270,000 |
25年以上26年未満 | 270,000 |
26年以上27年未満 | 270,000 |
27年以上28年未満 | 270,000 |
28年以上29年未満 | 270,000 |
29年以上30年未満 | 270,000 |
30年以上31年未満 | 270,000 |
31年以上32年未満 | 270,000 |
32年以上33年未満 | 270,000 |
33年以上34年未満 | 270,000 |
34年以上35年未満 | 270,000 |
付則別表第3
(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 円 |
108,200 | |
1年以上2年未満 | 107,000 |
2年以上3年未満 | 105,900 |
3年以上4年未満 | 104,700 |
4年以上5年未満 | 103,600 |
5年以上6年未満 | 102,400 |
6年以上7年未満 | 97,900 |
7年以上8年未満 | 93,000 |
8年以上9年未満 | 88,300 |
9年以上10年未満 | 83,400 |
10年以上11年未満 | 78,600 |
11年以上12年未満 | 72,500 |
12年以上13年未満 | 66,400 |
13年以上14年未満 | 60,400 |
14年以上15年未満 | 54,300 |
15年以上16年未満 | 48,000 |
16年以上17年未満 | 41,500 |
17年以上18年未満 | 35,300 |
18年以上19年未満 | 26,700 |
19年以上20年未満 | 18,100 |
付則別表第4
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 7,000円 |
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。 |
付則(平成19年病事庁規程第6号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第5条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の第4条第2項による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を40時間(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、38時間45分)で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号〕)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属している職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合に応じて付則別表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下この項において同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外のもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、病院事業庁の他の職員との均衡を配慮して前各号に掲げる職員に準ずる者として病院事業庁長が定める職員 前各号の規定に準じて病院事業庁長が別に定める額
付則別表
(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕)
支給割合 | 区分 |
25% | 1種 |
20% | 2種 |
18% | 3種 |
16% | 4種 |
10% | 5種 |
付則(平成19年病事庁規程第8号)
この規程は、平成19年7月17日から施行する。
付則(平成19年病事庁規程第10号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
付則(平成19年病事庁規程第14号)
この規程は、平成19年10月29日から施行する。
付則(平成19年病事庁規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、滋賀県病院事業庁長(以下「庁長」という。)の定める職員の、新規程の規定による当該適用または異動の日における号給は、庁長が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(平成20年病事庁規程第3号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年病事庁規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。
2 この規程(第10条の改正規定および付則第10項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程は、平成18年4月1日から適用する。
(管理職手当に関する経過措置)
3 平成18年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「調整期間」という。)における改正後の第4条の規定の適用については、同条中「別表第8」とあるのは、「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)付則別表」とする。
(地域手当に関する経過措置)
4 施行日前に調整期間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づき管理職手当の支給を受けていた職員(第5項および付則別表に掲げる職員を除く。以下「特例職員」という。)および第5項に掲げる職員の調整期間における地域手当の月額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の第6条第2項および第3項中「管理職手当」とあるのは、「業務管理手当」と読み替えてこれらの規定を適用して算定した額とする。
(業務管理手当に関する経過措置)
5 特例職員の調整期間における業務管理手当の月額は、改正後の第12条の2の規定にかかわらず、調整期間に当該特例職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。
6 調整期間において、成人病センターの事務局長および看護部長、小児保健医療センターの次長および看護部長ならびに精神医療センターの次長および看護部長に対し業務管理手当を支給することとし、その額は、調整期間に当該職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。
(時間外勤務手当に関する経過措置)
7 特例職員の調整期間における時間外勤務手当の月額は、改正後の第16条においてその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条の規定にかかわらず、同条の規定による時間外勤務手当の額から調整期間に当該特例職員に対して支給された夜間看護等手当(夜間(午後6時から翌日の午前8時までの間をいう。)または滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第13条に規定する休日等(以下「休日等」という。)の昼間(午前8時から午後6時までの間という。)において行われる救急患者または病状の急変した入院患者の手術その他の患者を直接診療する業務であって、急を要するものに係るものに限る。)または夜間診療・看護等手当(夜間(休日等以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。)または休日等において行われる診療行為に係るものに限る。)の月額を減じた額(当該減じた額が零を下回るときは、零)とする。
(給料月額の特例に関する経過措置)
8 調整期間における旧規程付則第10項および第11項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
(給与の内払)
9 調整期間において旧規程に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
管理職手当を支給する職 | 区分 |
本庁の次長 成人病センターの病院長 小児保健医療センターの病院長 精神医療センターの病院長 | 1種 |
付則(平成21年病事庁規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。
3 平成19年4月1日から平成20年10月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。
4 平成20年11月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成21年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。
5 施行日の前日において、在職している職員についての改正後の付則別表第1の適用については、同表34年以上35年未満の項中「2,900」とあるのは「5,000」とする。
(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正の一部改正)
6 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成21年病事庁規程第11号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成21年病事庁規程第12号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年病事庁規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年病事庁規程第10号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年病事庁規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第7条第7号および第12条の3の規定は、平成23年3月11日から適用する。
付則(平成23年病事庁規程第6号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成24年病事庁規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第8号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第9号)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成25年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給した給与については、なお従前の例による。
付則(平成25年病事庁規程第18号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第2号)
この規程は、平成26年3月28日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第12号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(平成27年病事庁規程第2号)
この規程は、平成27年1月16日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年病事庁規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(病院事業庁長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規程の施行に関し必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
7 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受ける職員に対する付則第3項および第4項の規定の適用については、付則第3項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日おいて受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第4項中「前項」とあるのは「付則第7項において読み替えて適用する前項」とする。
付則(平成27年病事庁規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁規程第13号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月18日から施行する。ただし、付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程(付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(平成28年病事庁規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁規程第13号)
この規程は、平成28年5月13日から施行し、改正後の第12条の3の規定は、平成28年4月14日から適用する。
付則(平成28年病事庁規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の2の規定は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、適用しない。
3 この規程(第5条の次に1条を加える改正規定および第16条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(平成29年病事庁規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第6号)
この規程は、平成29年3月31日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月28日から施行する。ただし、第5条第2項、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規程(第5条第2項、第10条第1項第3号、第12条の2第1項および第15条、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(平成30年病事庁規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年病事庁規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(平成31年病事庁規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(令和元年病事庁規程第3号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和元年病事庁規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。ただし、付則第23項を付則第24項とし、付則第22項の前の見出しを削り、同項を付則第23項とし、同項の前に見出しを付し、第21項の次に1項を加える改正規定および付則に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(令和2年病事庁規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁規程第14号)
1 この規程は、令和2年7月22日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和3年病事庁規程第1号)
1 この規程は、令和3年2月24日から施行する。
2 改正後の付則第27項の規定は令和2年11月30日から、改正後の付則第24項から付則第26項までの規定は同年12月16日からそれぞれ適用する。
付則(令和3年病事庁規程第7号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第12条の3の規定は、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和4年病事庁規程第2号)
1 この規程は、令和4年3月4日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和4年病事庁規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第15号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号)付則第36項から第43項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(一部改正〔令和4年病事庁規程20号〕)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程第3条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。
付則(令和4年病事庁規程第19号)
1 この規程は、令和4年11月25日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和4年11月1日から適用する。
付則(令和4年病事庁規程第20号)
この規程は、令和4年11月25日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(令和5年病事庁規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、改正後の第3条第3項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。以下同じ。)とみなして、改正後の第3条第4項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条第3項および第4項の規定を適用する。
4 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)(以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条に規定する年齢に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の第3条および第3条の2ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の第3条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第14条の規定による改正前の条例(次号において「令和5年旧条例」という。)およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
6 当分の間、付則第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「付則第48項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。
(管理職手当に関する経過措置)
7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「別表第8の2」とあるのは、「別表第8の3」とする。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の規定を適用する。
(雑則)
9 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、病院事業庁長が別に定める。
付則(令和5年病事庁規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病事庁規程第12号)
この規程は、令和5年6月23日から施行する。
付則(令和5年病事庁規程第15号)
この規程中付則第23項第1号および第26項の改正規定は令和5年10月1日から、付則第14項(見出しを含む。)および第15項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
付則(令和5年病事庁規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月28日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。
付則(令和6年病事庁規程第1号)
1 この規程は、令和6年2月27日から施行する。
2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和6年病事庁規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第16条に規定する職員を除く。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)
研究職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,500 | 210,100 | 291,600 | 338,900 | 391,500 | ||
2 | 163,600 | 213,200 | 294,000 | 341,000 | 394,300 | ||
3 | 164,800 | 215,900 | 296,300 | 342,900 | 396,900 | ||
4 | 165,900 | 218,400 | 298,600 | 344,600 | 399,600 | ||
5 | 167,000 | 220,900 | 300,700 | 346,300 | 401,700 | ||
6 | 168,300 | 222,600 | 302,600 | 347,800 | 404,400 | ||
7 | 169,600 | 224,300 | 304,400 | 349,200 | 407,100 | ||
8 | 170,900 | 226,200 | 306,100 | 350,400 | 409,800 | ||
9 | 171,900 | 228,100 | 307,800 | 351,900 | 412,300 | ||
10 | 173,600 | 230,300 | 310,100 | 353,800 | 414,900 | ||
11 | 175,200 | 232,700 | 312,300 | 355,800 | 417,600 | ||
12 | 176,900 | 234,700 | 314,700 | 357,500 | 420,200 | ||
13 | 178,300 | 236,700 | 316,500 | 359,300 | 422,800 | ||
14 | 180,200 | 239,100 | 318,800 | 361,100 | 425,500 | ||
15 | 182,100 | 241,600 | 321,200 | 362,700 | 428,300 | ||
16 | 184,100 | 243,900 | 323,500 | 364,200 | 431,000 | ||
17 | 185,800 | 246,100 | 325,700 | 365,700 | 433,500 | ||
18 | 187,900 | 248,500 | 327,900 | 367,600 | 436,000 | ||
19 | 190,100 | 251,100 | 329,800 | 369,300 | 438,500 | ||
20 | 192,100 | 253,600 | 331,700 | 371,200 | 440,900 | ||
21 | 194,100 | 256,000 | 333,700 | 372,700 | 443,300 | ||
22 | 196,100 | 258,300 | 335,100 | 374,600 | 445,900 | ||
23 | 198,100 | 260,500 | 336,300 | 376,300 | 448,500 | ||
24 | 199,900 | 262,700 | 337,700 | 378,000 | 450,800 | ||
25 | 201,700 | 265,000 | 339,300 | 379,400 | 453,000 | ||
26 | 203,900 | 267,300 | 341,000 | 381,100 | 455,300 | ||
27 | 206,000 | 269,500 | 342,800 | 383,000 | 457,800 | ||
28 | 208,100 | 271,600 | 344,400 | 384,900 | 460,200 | ||
29 | 210,200 | 273,900 | 346,000 | 386,600 | 462,700 | ||
30 | 211,300 | 276,000 | 347,600 | 388,400 | 465,200 | ||
31 | 212,600 | 277,900 | 349,000 | 390,300 | 467,700 | ||
32 | 213,900 | 279,700 | 350,300 | 392,100 | 470,100 | ||
33 | 215,600 | 281,400 | 351,500 | 393,600 | 472,400 | ||
34 | 217,300 | 283,400 | 352,900 | 395,400 | 474,800 | ||
35 | 219,100 | 285,400 | 354,200 | 397,000 | 477,200 | ||
36 | 220,700 | 287,200 | 355,500 | 398,700 | 479,700 | ||
37 | 222,200 | 288,900 | 356,700 | 399,900 | 482,100 | ||
38 | 224,100 | 290,000 | 357,900 | 401,300 | 484,600 | ||
39 | 226,000 | 291,100 | 359,100 | 402,700 | 487,000 | ||
40 | 227,700 | 292,200 | 360,300 | 404,100 | 489,500 | ||
41 | 229,400 | 293,200 | 361,000 | 405,400 | 491,800 | ||
42 | 231,000 | 293,900 | 362,100 | 406,700 | 494,000 | ||
43 | 232,700 | 294,400 | 363,300 | 408,200 | 496,200 | ||
44 | 234,200 | 294,900 | 364,400 | 409,700 | 498,400 | ||
45 | 235,700 | 295,400 | 365,500 | 410,900 | 500,000 | ||
46 | 237,200 | 296,300 | 366,700 | 412,100 | 501,500 | ||
47 | 238,700 | 297,300 | 367,900 | 413,700 | 503,100 | ||
48 | 240,100 | 298,200 | 369,000 | 415,200 | 504,600 | ||
49 | 241,500 | 299,200 | 370,000 | 416,500 | 506,300 | ||
50 | 243,200 | 300,200 | 371,300 | 417,900 | 507,700 | ||
51 | 244,800 | 301,100 | 372,600 | 419,300 | 509,100 | ||
52 | 246,200 | 302,000 | 373,800 | 420,700 | 510,600 | ||
53 | 247,400 | 303,000 | 374,500 | 422,100 | 511,700 | ||
54 | 249,000 | 303,900 | 375,500 | 423,500 | 512,900 | ||
55 | 250,600 | 304,700 | 376,400 | 424,900 | 514,100 | ||
56 | 252,000 | 305,500 | 377,200 | 426,300 | 515,300 | ||
57 | 253,200 | 305,900 | 377,900 | 427,400 | 516,200 | ||
58 | 254,400 | 306,600 | 378,600 | 428,700 | 517,200 | ||
59 | 255,300 | 307,500 | 379,300 | 430,100 | 518,200 | ||
60 | 256,200 | 308,200 | 380,000 | 431,400 | 519,200 | ||
61 | 257,100 | 308,900 | 380,600 | 432,200 | 520,300 | ||
62 | 257,900 | 309,900 | 381,300 | 433,100 | 521,200 | ||
63 | 258,700 | 310,800 | 382,100 | 434,100 | 521,900 | ||
64 | 259,500 | 311,700 | 382,900 | 435,000 | 522,600 | ||
65 | 260,300 | 312,500 | 383,500 | 435,900 | 523,400 | ||
66 | 261,100 | 313,400 | 384,300 | 436,700 | 524,200 | ||
67 | 261,800 | 314,300 | 385,000 | 437,300 | 525,000 | ||
68 | 262,400 | 315,200 | 385,700 | 438,100 | 525,800 | ||
69 | 263,000 | 316,100 | 386,300 | 438,500 | 526,500 | ||
70 | 264,000 | 317,100 | 387,000 | 439,100 | 527,300 | ||
71 | 265,200 | 318,100 | 387,700 | 439,600 | 528,100 | ||
72 | 266,200 | 319,100 | 388,400 | 440,100 | 528,900 | ||
73 | 267,400 | 319,600 | 389,100 | 440,600 | 529,600 | ||
74 | 268,600 | 320,600 | 389,700 | ||||
75 | 269,600 | 321,700 | 390,300 | ||||
76 | 270,600 | 322,700 | 391,000 | ||||
77 | 271,600 | 323,800 | 391,700 | ||||
78 | 272,600 | 324,800 | 392,300 | ||||
79 | 273,600 | 325,700 | 392,900 | ||||
80 | 274,500 | 326,600 | 393,500 | ||||
81 | 275,500 | 327,500 | 394,100 | ||||
82 | 276,600 | 328,300 | 394,700 | ||||
83 | 277,700 | 329,000 | 395,300 | ||||
84 | 278,600 | 329,600 | 395,900 | ||||
85 | 279,500 | 330,100 | 396,400 | ||||
86 | 280,400 | 330,600 | 396,900 | ||||
87 | 281,300 | 331,100 | 397,400 | ||||
88 | 282,000 | 331,500 | 398,100 | ||||
89 | 282,800 | 331,800 | 398,500 | ||||
90 | 283,900 | 332,300 | |||||
91 | 284,900 | 332,800 | |||||
92 | 285,900 | 333,200 | |||||
93 | 286,800 | 333,500 | |||||
94 | 287,700 | 333,900 | |||||
95 | 288,700 | 334,300 | |||||
96 | 289,600 | 334,700 | |||||
97 | 289,900 | 335,200 | |||||
98 | 290,800 | 335,700 | |||||
99 | 291,500 | 336,200 | |||||
100 | 292,400 | 336,700 | |||||
101 | 293,300 | 337,200 | |||||
102 | 293,900 | 337,700 | |||||
103 | 294,600 | 338,200 | |||||
104 | 295,300 | 338,700 | |||||
105 | 295,800 | 339,100 | |||||
106 | 296,300 | 339,500 | |||||
107 | 296,800 | 340,000 | |||||
108 | 297,200 | 340,400 | |||||
109 | 297,400 | 340,900 | |||||
110 | 297,800 | 341,300 | |||||
111 | 298,100 | 341,800 | |||||
112 | 298,300 | 342,200 | |||||
113 | 298,600 | 342,700 | |||||
114 | 298,900 | 343,100 | |||||
115 | 299,200 | 343,600 | |||||
116 | 299,500 | 344,000 | |||||
117 | 299,800 | 344,500 | |||||
118 | 300,100 | 344,900 | |||||
119 | 300,300 | 345,300 | |||||
120 | 300,600 | 345,700 | |||||
121 | 300,900 | 346,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
218,500 | 259,700 | 284,500 | 327,000 | 385,700 |
注 この表は、臨床研究センターに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員に適用する。
別表第3(第2条関係)
(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
注 この表は、医師および歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | |||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | |||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | |||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | |||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | |||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | |||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | |||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | |||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | |||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | |||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | |||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | |||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||||
106 | 332,400 | ||||||||
107 | 332,800 | ||||||||
108 | 333,000 | ||||||||
109 | 333,200 | ||||||||
110 | 333,600 | ||||||||
111 | 334,000 | ||||||||
112 | 334,400 | ||||||||
113 | 334,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
注 この表は、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士および視能訓練士に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | |||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | |||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | |||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | |||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | |||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | |||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | |||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | |||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | |||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | |||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | |||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | |||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||||
154 | 306,900 | |||||||
155 | 307,100 | |||||||
156 | 307,400 | |||||||
157 | 307,700 | |||||||
158 | 308,000 | |||||||
159 | 308,300 | |||||||
160 | 308,600 | |||||||
161 | 309,000 | |||||||
162 | 309,300 | |||||||
163 | 309,600 | |||||||
164 | 309,900 | |||||||
165 | 310,300 | |||||||
166 | 310,600 | |||||||
167 | 310,900 | |||||||
168 | 311,200 | |||||||
169 | 311,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 |
注 この表は、保健師、助産師、看護師および准看護師に適用する。
別表第4(第2条関係)
(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 176,900 | 223,400 | 264,400 | 284,900 | 323,100 | ||
2 | 178,100 | 225,100 | 265,900 | 286,300 | 325,300 | ||
3 | 179,300 | 226,900 | 267,300 | 287,800 | 327,500 | ||
4 | 180,500 | 228,600 | 268,700 | 289,100 | 329,500 | ||
5 | 181,400 | 230,300 | 269,600 | 290,500 | 331,500 | ||
6 | 182,900 | 232,000 | 270,800 | 292,200 | 333,500 | ||
7 | 184,300 | 233,700 | 272,100 | 294,000 | 335,400 | ||
8 | 185,700 | 235,000 | 273,400 | 295,800 | 337,300 | ||
9 | 186,800 | 236,700 | 274,400 | 297,500 | 339,200 | ||
10 | 188,200 | 238,200 | 275,500 | 299,400 | 341,200 | ||
11 | 189,600 | 239,500 | 276,700 | 301,400 | 343,200 | ||
12 | 191,000 | 240,700 | 277,600 | 303,200 | 345,200 | ||
13 | 192,400 | 242,000 | 278,500 | 304,400 | 347,000 | ||
14 | 193,700 | 243,300 | 279,700 | 306,500 | 349,000 | ||
15 | 195,100 | 244,600 | 281,000 | 308,500 | 350,900 | ||
16 | 196,400 | 245,800 | 282,300 | 310,400 | 352,800 | ||
17 | 197,800 | 247,000 | 283,600 | 312,300 | 354,500 | ||
18 | 199,100 | 248,200 | 285,200 | 314,000 | 356,500 | ||
19 | 200,400 | 249,300 | 286,800 | 315,600 | 358,300 | ||
20 | 201,500 | 250,300 | 288,200 | 317,300 | 360,200 | ||
21 | 202,500 | 251,000 | 289,400 | 319,000 | 362,100 | ||
22 | 204,100 | 252,100 | 291,100 | 321,100 | 364,000 | ||
23 | 205,700 | 253,300 | 292,400 | 323,100 | 365,900 | ||
24 | 207,100 | 254,400 | 293,900 | 324,900 | 367,800 | ||
25 | 208,700 | 255,600 | 295,600 | 326,800 | 369,700 | ||
26 | 210,100 | 257,200 | 296,900 | 328,700 | 371,600 | ||
27 | 211,500 | 258,700 | 298,400 | 330,500 | 373,500 | ||
28 | 212,900 | 260,200 | 299,900 | 332,300 | 375,400 | ||
29 | 214,600 | 261,600 | 300,900 | 334,100 | 376,900 | ||
30 | 215,800 | 262,800 | 302,100 | 336,100 | 378,700 | ||
31 | 217,200 | 263,900 | 303,500 | 338,000 | 380,500 | ||
32 | 218,300 | 265,200 | 304,700 | 339,900 | 382,100 | ||
33 | 219,400 | 266,300 | 305,900 | 341,500 | 383,800 | ||
34 | 220,700 | 267,300 | 307,400 | 343,400 | 385,200 | ||
35 | 221,900 | 268,500 | 308,700 | 345,100 | 386,600 | ||
36 | 222,900 | 269,500 | 310,100 | 346,800 | 388,000 | ||
37 | 223,900 | 270,500 | 311,600 | 348,000 | 389,400 | ||
38 | 225,000 | 271,700 | 313,000 | 349,900 | 390,600 | ||
39 | 226,100 | 272,700 | 314,400 | 351,800 | 391,800 | ||
40 | 227,100 | 273,800 | 315,900 | 353,600 | 392,800 | ||
41 | 228,000 | 274,900 | 317,200 | 355,500 | 393,900 | ||
42 | 228,700 | 276,200 | 318,700 | 357,300 | 395,100 | ||
43 | 229,500 | 277,700 | 320,200 | 359,000 | 396,200 | ||
44 | 230,300 | 279,000 | 321,500 | 360,700 | 397,300 | ||
45 | 231,000 | 280,400 | 322,500 | 362,400 | 398,000 | ||
46 | 231,800 | 281,800 | 323,700 | 363,800 | 398,700 | ||
47 | 232,700 | 283,200 | 324,900 | 365,200 | 399,400 | ||
48 | 233,400 | 284,600 | 326,100 | 366,600 | 400,100 | ||
49 | 234,000 | 286,000 | 327,100 | 367,600 | 400,700 | ||
50 | 234,900 | 287,200 | 328,100 | 368,700 | 401,300 | ||
51 | 235,900 | 288,400 | 328,900 | 369,700 | 401,800 | ||
52 | 236,600 | 289,700 | 329,900 | 370,800 | 402,200 | ||
53 | 237,000 | 290,700 | 330,600 | 371,500 | 402,600 | ||
54 | 238,000 | 291,800 | 331,300 | 372,100 | 402,900 | ||
55 | 238,600 | 292,900 | 332,000 | 372,800 | 403,200 | ||
56 | 239,200 | 293,900 | 332,800 | 373,600 | 403,500 | ||
57 | 239,900 | 295,100 | 333,400 | 374,400 | 403,800 | ||
58 | 240,600 | 296,400 | 333,900 | 375,200 | 404,100 | ||
59 | 241,300 | 297,700 | 334,500 | 376,000 | 404,400 | ||
60 | 241,900 | 299,000 | 335,000 | 376,700 | 404,700 | ||
61 | 242,500 | 300,100 | 335,400 | 377,500 | 405,000 | ||
62 | 243,000 | 301,500 | 335,600 | 378,200 | 405,300 | ||
63 | 243,500 | 302,700 | 336,100 | 378,900 | 405,600 | ||
64 | 244,000 | 304,100 | 336,600 | 379,500 | 405,900 | ||
65 | 244,600 | 305,200 | 336,900 | 379,800 | 406,200 | ||
66 | 245,400 | 306,400 | 337,300 | 380,400 | 406,500 | ||
67 | 246,300 | 307,500 | 337,800 | 381,000 | 406,800 | ||
68 | 247,000 | 308,600 | 338,200 | 381,700 | 407,100 | ||
69 | 247,900 | 309,300 | 338,700 | 382,100 | 407,300 | ||
70 | 248,800 | 310,400 | 339,200 | 382,800 | 407,600 | ||
71 | 249,600 | 311,600 | 339,600 | 383,400 | 407,900 | ||
72 | 250,200 | 312,800 | 340,100 | 384,000 | 408,100 | ||
73 | 250,800 | 314,100 | 340,300 | 384,400 | 408,300 | ||
74 | 251,700 | 314,800 | 340,800 | 385,000 | 408,600 | ||
75 | 252,500 | 315,400 | 341,300 | 385,600 | 408,900 | ||
76 | 253,200 | 316,000 | 341,700 | 386,200 | 409,100 | ||
77 | 253,900 | 316,700 | 342,000 | 386,600 | 409,300 | ||
78 | 254,800 | 317,400 | 342,400 | 387,100 | |||
79 | 255,700 | 318,000 | 342,900 | 387,600 | |||
80 | 256,300 | 318,600 | 343,300 | 388,200 | |||
81 | 257,000 | 318,900 | 343,500 | 388,700 | |||
82 | 257,500 | 319,200 | 343,800 | 389,100 | |||
83 | 258,100 | 319,800 | 344,300 | 389,500 | |||
84 | 258,700 | 320,100 | 344,700 | 389,900 | |||
85 | 259,300 | 320,400 | 345,000 | 390,100 | |||
86 | 260,100 | 320,700 | 345,300 | 390,300 | |||
87 | 260,800 | 321,000 | 345,800 | 390,600 | |||
88 | 261,500 | 321,300 | 346,200 | 390,900 | |||
89 | 262,000 | 321,700 | 346,500 | 391,100 | |||
90 | 262,800 | 322,100 | 346,900 | 391,400 | |||
91 | 263,600 | 322,400 | 347,300 | 391,700 | |||
92 | 264,300 | 322,600 | 347,500 | 391,900 | |||
93 | 264,700 | 323,100 | 347,800 | 392,100 | |||
94 | 265,200 | 323,500 | |||||
95 | 265,700 | 323,700 | |||||
96 | 266,400 | 324,100 | |||||
97 | 267,100 | 324,500 | |||||
98 | 267,800 | 324,900 | |||||
99 | 268,500 | 325,300 | |||||
100 | 269,200 | 325,600 | |||||
101 | 269,600 | 325,800 | |||||
102 | 270,100 | 326,100 | |||||
103 | 270,500 | 326,400 | |||||
104 | 270,900 | 326,700 | |||||
105 | 271,100 | 327,100 | |||||
106 | 271,300 | 327,300 | |||||
107 | 271,600 | 327,600 | |||||
108 | 271,900 | 328,000 | |||||
109 | 272,200 | 328,400 | |||||
110 | 272,500 | 328,700 | |||||
111 | 272,800 | 329,100 | |||||
112 | 273,000 | 329,400 | |||||
113 | 273,300 | 329,700 | |||||
114 | 273,600 | 330,100 | |||||
115 | 273,900 | 330,400 | |||||
116 | 274,300 | 330,600 | |||||
117 | 274,600 | 330,800 | |||||
118 | 274,900 | 331,100 | |||||
119 | 275,300 | 331,500 | |||||
120 | 275,700 | 331,900 | |||||
121 | 275,900 | 332,100 | |||||
122 | 276,100 | ||||||
123 | 276,500 | ||||||
124 | 276,800 | ||||||
125 | 277,000 | ||||||
126 | 277,300 | ||||||
127 | 277,700 | ||||||
128 | 278,100 | ||||||
129 | 278,300 | ||||||
130 | 278,700 | ||||||
131 | 279,100 | ||||||
132 | 279,400 | ||||||
133 | 279,600 | ||||||
134 | 279,900 | ||||||
135 | 280,300 | ||||||
136 | 280,600 | ||||||
137 | 280,800 | ||||||
138 | 281,100 | ||||||
139 | 281,400 | ||||||
140 | 281,700 | ||||||
141 | 281,900 | ||||||
142 | 282,100 | ||||||
143 | 282,300 | ||||||
144 | 282,600 | ||||||
145 | 283,000 | ||||||
146 | 283,200 | ||||||
147 | 283,500 | ||||||
148 | 283,800 | ||||||
149 | 284,100 | ||||||
150 | 284,300 | ||||||
151 | 284,600 | ||||||
152 | 284,800 | ||||||
153 | 285,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
202,500 | 242,000 | 256,300 | 289,400 | 316,200 |
注 この表は、児童指導員、保育士、職業指導員および介護職員に適用する。
別表第5(第2条関係)
(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年1号・15号・29年5号・令和5年8号〕)
級別標準職務表
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事または技師の職務 |
2級 | (1) 主任主事または主任技師の職務 (2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務 |
3級 | (1) 係長または主査の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務 |
4級 | (1) 主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務 |
5級 | (1) 課長補佐の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務 |
6級 | (1) 参事の職務 (2) 困難な業務を行う課長補佐の職務 |
7級 | 本庁の課長または主席参事の職務 |
8級 | 本庁の次長の職務 |
9級 | 本庁の理事の職務 |
2 研究職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 技師の職務 |
2級 | (1) 係長または主査の職務 (2) 主任技師または技師の職務 |
3級 | (1) 臨床研究センターの専門員の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務 (3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務 |
4級 | (1) 臨床研究センターの長の職務 (2) 部長の職務 (3) 臨床研究センターの極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務 |
5級 | 試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う臨床研究センターの長の職務 |
3 医療職給料表級別標準職務表
ア 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | (1) 副医長の職務 (2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務 |
3級 | (1) 病院の副院長または部長の職務 (2) 医長の職務 (3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副医長の職務 |
4級 | (1) 総長または病院長の職務 (2) 病院の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う副院長または部長の職務 |
イ 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 技師の職務 |
2級 | 技師の職務 |
3級 | (1) 主査または主任技師の職務 (2) 相当困難な業務を行う技師の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務 |
5級 | (1) 課長補佐または主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務 |
6級 | (1) 参事の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務 |
7級 | 主席参事の職務 |
ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 保健師の職務 (2) 看護師の職務 |
3級 | (1) 主任保健師の職務 (2) 主任看護師の職務 (3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務 (4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務 |
4級 | (1) 看護師長、副主幹または主査の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務 (3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務 |
5級 | (1) 看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師長、副主幹または主査の職務 |
6級 | (1) 看護部長の職務 (2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務 |
4 福祉職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 児童指導員、保育士または介護職員の職務 |
2級 | (1) 主査の職務 (2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員、保育士または介護職員の職務 |
3級 | (1) 係長の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務 |
4級 | (1) 主任専門員または専門員の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務 |
5級 | (1) 療育部の長の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任専門員または専門員の職務 |
注 この表において「本庁」とは、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第3条に規定する本庁をいう。
別表第6(第3条関係)
(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年12号・23年5号・24年6号・25年18号・27年10号・28年8号・31年5号・令和2年9号・5年8号〕)
適用区分表
勤務箇所 | 職 | 調整数 |
小児保健医療センター | 療育部に勤務し、児童の指導または保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、保育士または職業指導員である職員の職 | 1.5 |
精神医療センター | 診療局長の職 | 2 |
診療局もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する医師、診療放射線技師、臨床検査技師、心理判定員、精神保健福祉士もしくは作業療法士である職員の職(地域生活支援部長を除く。)、看護部もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する看護師である職員の職(看護部長、看護部副部長および参与を除く。)または診療局、看護部もしくは地域生活支援部に勤務し、入院患者に直接接して療養を援助する業務を行うことを常態とする職員(病院事業庁長が認める者に限る。)の職 | ||
病院長、地域生活支援部長、医療安全管理室長、感染管理室長、看護部長または看護副部長の職 | 1 | |
事務局に勤務し、受付その他の窓口業務を外来患者および入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員および看護師である職員の職 | ||
地域生活支援部(社会復帰支援係に限る。)、医療安全管理室または感染管理室に勤務する心理判定員、精神保健福祉士、作業療法士、保健師または看護師である職員の職 |
別表第7(第3条関係)
(一部改正〔平成27年病事庁規程2号・31年5号〕)
調整基本額表
ア 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
イ 医療職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
ウ 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
エ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
オ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,800円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,200円 |
別表第7の2(第3条関係)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)
調整基本額表
ア 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
イ 医療職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,900円 |
2級 | 10,200円 |
3級 | 11,800円 |
4級 | 14,000円 |
ウ 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
エ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 7,900円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,800円 |
オ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,200円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,500円 |
別表第8(第4条関係)
(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成23年病事庁規程5号・24年6号・25年5号・8号・26年5号・12号・27年2号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・令和2年9号・6年6号〕)
管理職手当を支給する職 | 区分 |
本庁の理事 総合病院の総長および病院長 | 1種 |
本庁の次長 総合病院の事務局長および事務局次長 小児保健医療センターの病院長 精神医療センターの病院長 | 2種 |
総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。) 小児保健医療センターの院長補佐および次長 精神医療センターの次長 | 3種 |
総合病院の副院長(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)および看護部長 | 4種 |
小児保健医療センターの看護部長 精神医療センターの看護部長 | 5種 |
別表第8の2(第4条関係)
(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成20年病事庁規程8号・21年6号・25年8号〕)
1 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 1種 | 130,300円 |
8級 | 2種 | 94,000円 |
7級 | 3種 | 79,700円 |
2 医療職給料表
その1 医療職給料表(1)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 1種 | 137,700円 |
2種 | 110,100円 | |
3種 | 99,100円 |
その2 医療職給料表(3)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 4種 | 78,000円 |
5種 | 69,300円 |
備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を配慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額
別表第8の3(第4条関係)
(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)
1 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 1種 | 112,900円 |
8級 | 2種 | 79,800円 |
7級 | 3種 | 65,600円 |
2 医療職給料表
その1 医療職給料表(1)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 1種 | 115,900円 |
2種 | 92,700円 | |
3種 | 83,500円 |
その2 医療職給料表(3)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 4種 | 59,900円 |
5種 | 53,200円 |
備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額
(3) 当該職員属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額
別表第9(第5条関係)
(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)
職員の区分 期間の区分 | 1号職員 | 2号職員 | 3号職員 |
円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 309,200 | 51,100 | 154,600 |
1年以上2年未満 | 309,200 | 51,100 | 152,900 |
2年以上3年未満 | 309,200 | 51,100 | 151,300 |
3年以上4年未満 | 309,200 | 51,100 | 149,600 |
4年以上5年未満 | 309,200 | 51,100 | 148,000 |
5年以上6年未満 | 309,200 | 51,100 | 146,300 |
6年以上7年未満 | 309,200 | 49,300 | 139,800 |
7年以上8年未満 | 309,200 | 47,500 | 132,800 |
8年以上9年未満 | 309,200 | 45,700 | 126,100 |
9年以上10年未満 | 309,200 | 43,900 | 119,100 |
10年以上11年未満 | 309,200 | 42,100 | 112,300 |
11年以上12年未満 | 309,200 | 40,300 | 103,500 |
12年以上13年未満 | 309,200 | 38,500 | 94,900 |
13年以上14年未満 | 309,200 | 36,700 | 86,300 |
14年以上15年未満 | 309,200 | 35,300 | 77,500 |
15年以上16年未満 | 309,200 | 33,900 | 68,500 |
16年以上17年未満 | 305,900 | 32,500 | 59,300 |
17年以上18年未満 | 302,600 | 31,100 | 50,400 |
18年以上19年未満 | 299,300 | 29,700 | 38,100 |
19年以上20年未満 | 296,000 | 28,300 | 25,900 |
20年以上21年未満 | 292,700 | 26,900 | |
21年以上22年未満 | 279,700 | 26,300 | |
22年以上23年未満 | 265,700 | 25,700 | |
23年以上24年未満 | 252,200 | 24,700 | |
24年以上25年未満 | 238,300 | 24,100 | |
25年以上26年未満 | 224,600 | 23,500 | |
26年以上27年未満 | 207,000 | 22,900 | |
27年以上28年未満 | 189,900 | 22,300 | |
28年以上29年未満 | 172,600 | 21,500 | |
29年以上30年未満 | 155,000 | 21,200 | |
30年以上31年未満 | 137,000 | 20,800 | |
31年以上32年未満 | 118,700 | 20,200 | |
32年以上33年未満 | 100,800 | 19,300 | |
33年以上34年未満 | 76,200 | 18,400 | |
34年以上35年未満 | 51,900 | 17,700 | |
備考 この表において「1号職員」とは第5条第1号に該当する職員を、「2号職員」とは同条第2号に該当する職員を、「3号職員」とは同条第3号に該当する職員をいう。 |
別表第10(第12条の2関係)
(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成21年病事庁規程6号・22年5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・13号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・31年5号・令和2年9号・3年7号・4年6号・5年8号・6年6号〕)
業務管理手当を支給する職 | 業務管理手当額 |
総合病院の副院長および院長補佐 小児保健医療センターの院長補佐および診療局長 精神医療センターの診療局長 | 4,020円 |
総合病院の主任部長のうち病院事業庁長が別に定める職員、地域医療推進室長、医療安全管理室長および教育研修センター長 小児保健医療センターの主任部長 精神医療センターの地域生活支援部長、感染管理室長および主任部長 | 2,870円 |
総合病院の部長、副部長および医長のうち病院事業庁長が別に定める職員ならびに感染管理室長 小児保健医療センターの部長のうち病院事業庁長が別に定める職員 精神医療センターの部長(地域生活支援部長、主任部長および看護部長を除く。)および医療安全管理室長 | 2,600円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である者にあっては、2,360円) |
本庁の課長 総合病院の課長 | 2,100円 |
総合病院の薬剤部長 | 2,080円(医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級である者にあっては、2,000円) |
本庁の参事および経営改革推進室長 総合病院の参事、経営強化推進室長および病院統合準備室長 小児保健医療センターの事務局次長 精神医療センターの事務局次長 | 1,860円(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、1,820円) |
総合病院の看護部の副部長 小児保健医療センターの看護部の副部長 精神医療センターの看護部の副部長 | 1,860円(医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務段階が課長補佐級である職員で、職務の級が6級であるものにあっては1,140円、職務の級が5級であるものにあっては1,050円) |
総合病院の総括技師長および薬剤部の副部長 | 1,800円 |