○滋賀県病院事業管理規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第2号
滋賀県病院事業管理規程を次のように定める。
滋賀県病院事業管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、滋賀県立総合病院、滋賀県立小児保健医療センターおよび滋賀県立精神医療センター(以下「病院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年病事庁規程11号〕)
(診療時間、受付時間および休診日)
第2条 病院に入院している者(以下「入院患者」という。)以外の者に対する診療、検査等(以下「診療等」という。)の時間(以下「診療時間」という。)および受付時間は、次のとおりとする。
病院名 | 診療時間 | 受付時間 |
滋賀県立総合病院 | 午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時まで | 午前8時30分から午前11時まで |
滋賀県立小児保健医療センター | 午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時まで |
滋賀県立精神医療センター | 午前9時から正午まで | 午前8時30分から午前11時まで |
2 病院において診療等を行わない日(以下「休診日」という。)は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 病院の長(以下「病院長」という。)は、病院の管理上必要があると認めるときは、診療時間、受付時間もしくは休診日を変更し、または臨時に休診日を定めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急に診療等を必要とする場合は、休診日または診療時間外においても診療等を行うことができる。
(一部改正〔平成24年病事庁規程2号・29年11号〕)
(診療の手続)
第3条 病院長は、病院において新たに診療等の申込みがあったときは、直ちに診療券を当該申込を行った者に交付するものとする。
2 前項の診療券の交付を受けた者は、診療等の都度、これを提示しなければならない。
(入院の承認)
第4条 病院に入院しようとする者は、病院長の承認を受けなければならない。
2 病院長は、入院の承認を受けた者が正当な理由なく前項の手続をしないときは、入院の承認を取り消すことができる。
(一部改正〔令和4年病事庁規程11号〕)
(付添人)
第6条 滋賀県立総合病院または滋賀県立小児医療センターにおける入院患者が付添人を必要とする場合は、当該病院長の承認を受け、付添人を付けることができる。
(一部改正〔平成29年病事庁規程11号〕)
(入院患者等の義務)
第7条 入院患者および付添人は、病院の入院に関する規定等を守り、および病院長その他の職員の指示に従わなければならない。
第8条 削除
(削除〔平成19年病事庁規程2号〕)
(面会時間)
第9条 入院患者との面会時間は、診療上支障のない限度において病院長が定める。
(退院)
第10条 入院患者は、病院を退院しようとするときは、病院長の承認を受けなければならない。
2 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 入院による診療の必要がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく入院に係る使用料および手数料を滞納しているとき。
(3) 第7条に規定する義務を守らなかったとき。
3 前項の命令を受けた者は、速やかに退院しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、病院の管理に関し必要な事項は、病院長が定める。
付則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に滋賀県立成人病センター管理規則等を廃止する規則(平成18年滋賀県規則第31号)による廃止前の滋賀県立成人病センターの管理に関する規則(昭和51年滋賀県規則第22号)、滋賀県小児保健医療センターの管理に関する規則(昭和63年滋賀県規則第22号)および滋賀県立精神保健総合センターの管理に関する規則(平成4年滋賀県規則第73号)の規定により知事もしくは病院長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは同日前にこれらの規則の規定により知事もしくは病院長に対してなされた申込みその他の行為で、同日以後においてはこの規程により病院長が管理し、および執行することとなる事務に係るものについては、この規程の相当規定により病院長がした処分、その他の行為または病院長に対してなされた申込みその他の行為とみなす。
付則(平成19年病事庁規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年病事庁規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第11号)
1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の滋賀県病院事業庁管理規程(以下「旧管理規程」という。)の規定により滋賀県立成人病センターの長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは同日前に旧管理規程の規定により滋賀県立成人病センターの長に対してなされた申込みその他の行為で、同日以後においてはこの規程により滋賀県立総合病院の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものについては、この規程の相当規定により滋賀県立総合病院の長がした処分、その他の行為または滋賀県立総合病院の長に対してなされた申込みその他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年病事庁規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第11号)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(追加〔令和4年病事庁規程11号〕)
(一部改正〔平成29年病事庁規程11号・令和2年3号・4年11号〕)
(一部改正〔平成29年病事庁規程11号〕)