○滋賀県病院事業庁職員の標準的な職に関する規程
平成28年4月1日
滋賀県病院事業庁規程第2号
滋賀県病院事業庁職員の標準的な職に関する規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁職員の標準的な職に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「本庁」とは滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年病院事業庁規程第1号)第2章に規定する機関を、「県立病院」とは同規程第3章に規定する機関をいう。
(標準的な職)
第3条 滋賀県病院事業庁職員(医師、研究員および技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
機関の種別 | 職 | 標準的な職 |
本庁 | 理事 | 部長 |
本庁 | 次長および管理監 | 次長 |
県立病院 | 総合病院の事務局長および事務局次長 | |
本庁または県立病院 | 課長および主席参事 | 課長 |
県立病院 | 総合病院の副院長、薬剤部長および看護部長ならびに小児保健医療センターおよび精神医療センターの次長および事務局長 | |
本庁または県立病院 | 参事および経営改革推進室長 | 参事 |
県立病院 | 総括技師長、総合病院の室長、薬剤部副部長および看護部副部長ならびに小児保健医療センターおよび精神医療センターの事務局次長および看護部長 | |
本庁または県立病院 | 課長補佐、副参事および専門幹 | 課長補佐 |
県立病院 | 緩和ケアセンター副センター長、副部長(総合病院の薬剤部副部長を除く。)、主任技師長、主任栄養士長、主任専門員、主任薬剤長および総合病院の室長補佐 | |
本庁または県立病院 | 主幹 | 主幹 |
県立病院 | 専門員、主任看護師長、技師長、薬剤長および栄養士長 | |
本庁または県立病院 | 係長および副主幹 | 係長 |
県立病院 | 主任主査および看護師長 | |
本庁または県立病院 | 主査 | 主査 |
県立病院 | 副看護師長 | |
本庁または県立病院 | 主任主事 | 主任主事 主任技師 |
県立病院 | 主任看護師、主任技師および主任保健師 | |
県立病院 | 医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、歯科衛生士、介護職員、精神保健福祉士、公認心理師、保育士および児童指導員 | 主任主事 主任技師 主事 技師 |
本庁または県立病院 | 主事および会計年度任用職員 | 主事 技師 |
県立病院 | 技師、看護師および保健師 |
(一部改正〔平成29年病事庁規程2号・21号・30年2号・31年3号・令和2年2号・16号・3年6号・4年4号・5年5号・6年3号〕)
第4条 医師および研究員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
機関の種別 | 職 | 標準的な職 |
県立病院 | 総合病院の総長および病院長 | 部長 |
本庁 | 次長 | 次長 |
県立病院 | 小児保健医療センターおよび精神医療センターの病院長 | |
副院長、院長補佐、主席参事、主任部長、総合病院の室長(感染管理室長を除く。)、緩和ケアセンター長、教育研修センター長、臨床研究センター長、リハビリテーションセンター医療部長、中央診療センター長、手術部長、化学療法部長、内視鏡部長、病理部長および上席総括研究員、小児保健医療センターおよび精神医療センターの診療局長ならびに精神医療センターの地域生活支援部長および感染管理室長 | 課長 | |
参事、部長(総合病院のリハビリテーションセンター医療部長、手術部長、化学療法部長、内視鏡部長および病理部長ならびに精神医療センターの地域生活支援部長を除く。)、総合病院の感染管理室長、手術部副部長および総括研究員、小児保健医療センターの保健指導部長および療育部長ならびに精神医療センターの医療安全管理室長 | 参事 | |
副部長(総合病院の手術部副部長を除く。)、医長ならびに総合病院の栄養指導部長、上席専門研究員および専門研究員 | 課長補佐 | |
副医長および総合病院の主任研究員 | 係長 主査 | |
医員および総合病院の研究員 | 主任主事 主任技師 | |
会計年度任用職員 | 主事 技師 |
(一部改正〔平成29年病事庁規程2号・21号・30年2号・31年3号・令和2年2号・6号・3年6号・4年4号・21号・5年5号・6年3号〕)
第5条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
機関の種別 | 職 | 標準的な職 |
本庁または県立病院 | 会計年度任用職員 | 技師 |
(追加〔令和2年病事庁規程2号〕)
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第21号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年病事庁規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年病事庁規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁規程第16号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年病事庁規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第21号)抄
1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年病事庁規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年病事庁規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。