○滋賀県病院事業の設置等に関する条例第6条第3項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める率
平成19年4月1日
滋賀県病院事業庁告示第5号
滋賀県病院事業の設置等に関する条例第6条第3項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める率
滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第6条第3項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める率は、100分の10とする。
(一部改正〔平成25年病事庁告示7号・令和元年2号〕)
付則(平成25年病事庁告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年病事庁告示第2号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。