○滋賀県病院事業の設置等に関する条例第6条第1項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める額
平成21年8月31日
滋賀県病院事業庁告示第4号
滋賀県病院事業の設置等に関する条例第6条第1項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める額
滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第6条第1項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める額は、次のとおりとする。
平成19年滋賀県病院事業庁告示第4号(滋賀県病院事業の設置等に関する条例第6条第1項の規定に基づき、滋賀県病院事業庁長が定める額)は、廃止する。
種別 | 単位 | 使用料 | |||
自費診療 | 診療費 | 診療報酬算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)その他の法令等により算定した額(以下「健康保険医療費等」という。)に準じて得た額 | |||
医薬品・材料費 | 実費相当額 | ||||
医療観察診療(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定による医療として行われる診療をいう。) | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成17年厚生労働省告示第365号)により算定した額 | ||||
国、地方公共団体、社会保険団体等が病院事業庁長と締結した診療契約によるもの | 当該診療契約の定めるところにより算定して得た額 | ||||
自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療で健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付または診療として行われる診療以外の診療 | 診療報酬算定方法の規定により算定した点数の総計に15を乗じて得た数に相当する額と法令等(診療報酬算定方法を除く。)の規定により算定した額に準じた額を合計した額 | ||||
セカンドオピニオン料(他の病院または診療所において診療を受けている者またはその家族等が、当該診療について主治の医師以外の医師から意見、説明等を聴くために行う相談をいう。) | 30分以内の場合 | 1回につき | 11,000円 | ||
30分を超える場合 | 1回につき | 11,000円に30分または30分に満たない端数を増すごとに5,500円を加えた額 | |||
予防接種 | ジフテリア・百日せき・破傷風混合 | 1回につき | 6,100円 | ||
ジフテリア・破傷風混合 | 1回につき | 5,800円 | |||
急性灰白髄炎 | 1回につき | 10,200円 | |||
麻しん | 1回につき | 7,300円 | |||
麻しん・風しん混合 | 1回につき | 10,900円 | |||
風しん | 1回につき | 7,300円 | |||
日本脳炎 | 1回につき | 7,800円 | |||
破傷風 | 1回につき | 3,500円 | |||
結核(BCG) | 1回につき | 11,400円 | |||
狂犬病 | 1回につき | 15,000円 | |||
水痘 | 1回につき | 9,200円 | |||
肺炎球菌 | 1回につき | 7,500円 | |||
流行性耳下腺炎 | 1回につき | 5,300円 | |||
A型肝炎 | 1回につき | 6,700円 | |||
B型肝炎 | 1回につき | 6,600円 | |||
Hib(ヘモフィルス属インフルエンザb型菌)感染症 | 1回につき | 9,100円 | |||
ヒトパピローマウイルス感染症(2価、4価) | 1回につき | 16,600円 | |||
ヒトパピローマウイルス感染症(9価) | 1回につき | 29,500円 | |||
小児の肺炎球菌感染症 | 1回につき | 12,300円 | |||
インフルエンザ | 1回につき | 5,100円(小児保健医療センターで接種するものにあっては、4,100円) | |||
経口弱毒生ヒトロタウイルス | 1回につき | 14,900円 | |||
5価経口弱毒生ロタウイルス | 1回につき | 9,900円 | |||
ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎混合 | 1回につき | 11,600円 | |||
髄膜炎菌ワクチン | 1回につき | 24,300円 | |||
ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎・Hib感染症混合 | 1回につき | 20,500円 | |||
医師面談料 | 1回につき | 4,700円 | |||
死後処置料 | 1件につき | 10,700円 | |||
遺伝カウンセリング料(総合病院において遺伝性疾患または遺伝子変異等による不安または悩みをもつ個人および家族等に対し、遺伝子検査全般について、検査内容および評価等を説明することを目的として行う相談ならびに小児保健医療センターにおいて遺伝の関与した内因性疾患または先天異常による不安または悩みをもつ個人および家族に対し、遺伝についての正しい知識および情報を提供し、これらの者の意思決定を援助することを目的として行う相談をいう。) | 初回 | 1時間以内の場合 | 1回につき | 6,330円 | |
1時間を超える場合 | 1回につき | 6,330円に30分または30分に満たない端数を増すごとに2,170円を加えた額 | |||
2回目以降 | 30分以内の場合 | 1回につき | 2,170円 | ||
30分を超える場合 | 1回につき | 2,170円に30分または30分に満たない端数を増すごとに2,170円を加えた額 | |||
リンパ浮腫ケア外来料(リンパ浮腫のある患者に対し、医師の指示のもと、セルフリンパマッサージ指導、スキンケア指導、日常生活指導等を看護師が行う外来をいう。) | 初回 | 90分以内の場合 | 1回につき | 9,900円 | |
90分を超える場合 | 1回につき | 9,900円に10分または10分に満たない端数を増すごとに1,100円を加えた額 | |||
2回目以降 | 60分以内の場合 | 1回につき | 6,600円 | ||
60分を超える場合 | 1回につき | 6,600円に10分または10分に満たない端数を増すごとに1,100円を加えた額 |
(一部改正〔平成22年病事庁告示3号・4号・6号・23年2号・4号・24年3号・5号・6号・25年2号・4号・6号・26年2号・4号・27年2号・3号・4号・28年1号・2号・29年1号・2号・30年1号・令和元年1号・2年2号・3号・3年2号・4年2号・5年3号〕)
付則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成22年病院事業庁告示第3号)
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
付則(平成22年病事庁告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年病事庁告示第6号)
この告示は、平成22年10月19日から施行する。
付則(平成23年病事庁告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年病事庁告示第4号)
この告示は、平成24年1月4日から施行する。
付則(平成24年病事庁告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、表に次のように加える改正規定は、同年9月1日から施行する。
付則(平成24年病事庁告示第5号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
付則(平成24年病事庁告示第6号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁告示第4号)
この告示は、平成25年5月27日から施行する。
付則(平成25年病事庁告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁告示第4号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁告示第3号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁告示第4号)
この告示は、平成27年11月9日から施行する。
付則(平成28年病事庁告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁告示第2号)
この告示は、平成28年12月5日から施行する。
付則(平成29年病事庁告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁告示第2号)
この告示は、平成29年9月20日から施行する。
付則(平成30年病事庁告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年病事庁告示第1号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁告示第3号)
この告示は、令和2年8月18日から施行する。
付則(令和3年病事庁告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年病事庁告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年病事庁告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。