○滋賀県病院事業を行う施設の診療科目に関する規程
平成21年3月30日
滋賀県病院事業庁規程第1号
滋賀県病院事業を行う施設の診療科目に関する規程を次のように定める。
滋賀県病院事業を行う施設の診療科目に関する規程
滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第3条第2項の規定に基づき、病院事業の管理者が定める診療科目は、次の表のとおりとする。
施設の名称 | 診療科目 |
滋賀県立総合病院 | 血液内科、腫瘍内科、糖尿病・内分泌内科、老年内科、免疫内科、脳神経内科、循環器内科、腎臓内科、消化器内科、呼吸器内科、総合内科、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、精神科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、麻酔科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、緩和ケア科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、感染症科、病理診断科 |
滋賀県立小児保健医療センター | 小児科、精神科、整形外科、小児外科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 |
滋賀県立精神医療センター | 精神科、心療内科、内科、神経内科 |
(一部改正〔平成22年病事庁規程3号・25年1号・27年3号・11号・28年4号・11号・29年19号・31年6号・令和3年4号・8号・5年13号〕)
付則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年病事庁規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁規程第11号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁規程第11号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第19号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成31年病事庁規程第6号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
付則(令和3年病事庁規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年病事庁規程第8号)
この規程は、令和3年9月7日から施行する。
付則(令和5年病事庁規程第13号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。