○滋賀県病院事業の設置等に関する条例
昭和51年3月30日
滋賀県条例第18号
〔滋賀県立成人病センター付属病院事業の設置等に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県病院事業の設置等に関する条例
(題名改正〔昭和61年条例16号〕)
滋賀県立成人病センター事業の設置等に関する条例(昭和47年滋賀県条例第28号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 県民の健康の保持および増進に必要な医療を提供するため、滋賀県病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和61年条例16号〕)
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成18年4月1日から適用する。
(追加〔平成17年条例121号〕)
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、県民に対して常に高度な専門的保険医療を提供し、県民の健康を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業を行う施設の名称、位置、業務内容および病床数は、別表第1のとおりとし、診療科目は、病院事業の管理者が別に定める。
(一部改正〔昭和56年条例16号・58年11号・59年14号・60年21号・61年16号・平成17年121号・21年44号〕)
(管理者および組織)
第4条 病院事業の管理者は、滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)とする。
2 法第14条の規定に基づき、病院事業庁長の権限に属する事務を処理させるため、滋賀県病院事業庁を置く。
(追加〔平成17年条例121号〕、一部改正〔平成25年条例54号〕)
(使用料および手数料)
第5条 診療、検査等を行うときは、使用料および手数料を徴収する。
(一部改正〔平成17年条例121号〕)
第6条 診療または検査に関する料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)ならびに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)および高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額とする。ただし、これらの算定方法により難いものについては、病院事業庁長が別に定める額とする。
(一部改正〔昭和58年条例1号・59年14号・平成元年25号・6年2号・38号・9年21号・17年121号・18年2号・64号・20年3号・25年103号・31年50号・令和6年42号〕)
(一部改正〔昭和61年条例16号・平成17年121号・25年54号〕)
第8条 既に納めた使用料および手数料は、還付しない。ただし、病院事業庁長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例121号〕)
第9条 病院事業庁長は、特別の理由があると認めるときは、使用料および手数料を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例121号〕)
(重要な資産の取得および処分)
第10条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(一部改正〔昭和61年条例28号・平成17年121号〕)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第11条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超える場合とする。
(一部改正〔平成14年条例54号・17年121号・令和2年1号・5年34号〕)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第12条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が2千万円を超えるものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超える場合(自動車の運行による事故に係るものにあつては、500万円を超える場合)とする。
(一部改正〔平成17年条例121号〕)
(業務状況説明書類の提出)
第13条 病院事業庁長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに知事に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため病院事業庁長が必要と認める事項
(一部改正〔平成17年条例121号〕)
(附帯事業)
第14条 滋賀県立小児保健医療センターに、附帯事業として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターを設置し、運営する。
2 前項に規定する施設の定員は、次のとおりとする。
種別 | 定員 |
児童発達支援センター | 30人 |
(追加〔平成17年条例121号〕、一部改正〔平成24年条例29号・31年50号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(一部改正〔平成17年条例121号〕)
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県立成人病センターの設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第21号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第16号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、付則の次に1表を加える改正規定(別表第1滋賀県立小児保健医療センターの項業務内容の欄、診療科目の欄および病床数の欄に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
2 滋賀県立成人病センターの設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和61年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正規定中別表第1業務内容の欄、診療科目の欄および病床数の欄に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第72号で平成4年9月1日から施行)
付則(平成3年条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第38号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年条例第25号抄)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成7年条例第46号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年3月25日から施行する。
付則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第48号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第40号)
この条例は、平成11年12月6日から施行する。
付則(平成11年条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第54号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成14年規則第66号で平成15年1月1日から施行)
付則(平成15年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年規則第68号で平成15年6月14日から施行)
2 この条例の施行の日の前日において現に使用に供されている滋賀県立成人病センターの個室(特別室および緩和ケア特別室を除き、16平方メートル以上21平方メートル未満のものに限る。)および2人室の使用料の額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成15年条例第67号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第121号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の滋賀県病院事業の設置等に関する条例(以下「改正前の病院事業条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の病院事業条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における同条の規定による改正後の滋賀県病院事業の設置等に関する条例の規定の適用については、滋賀県病院事業庁長がした処分その他の行為または滋賀県病院事業庁長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
3 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)
4 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
5 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)
6 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県情報公開条例の一部改正)
8 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県個人情報保護条例の一部改正)
10 滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)
12 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県行政手続条例の一部改正)
13 滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の一部改正)
14 滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県環境基本条例の一部改正)
15 滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第61号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第64号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第60号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第37号で平成22年11月1日から施行)
付則(平成24年条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際企業庁長または病院事業庁長が定めるところにより置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員は、第25条の規定による改正後の滋賀県公営企業の設置等に関する条例(以下「新公営企業設置条例」という。)第4条第2項または第26条の規定による改正後の滋賀県病院事業の設置等に関する条例(以下「新病院事業設置条例」という。)第4条第3項の規定による相当の機関およびその委員となり、同一性をもって存続するものとする。
3 前項に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為は、新公営企業設置条例第4条第2項または新病院事業設置条例第4条第3項の規定による相当の機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。
付則(平成25年条例第60号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第88号で平成25年11月1日から施行)
付則(平成25年条例第103号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第56号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第96号で平成28年11月4日から施行)
付則(平成28年条例第69号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
付則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成29年条例第32号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
2 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第111号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年条例第21号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第50号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第14条第2項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第44号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第42号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定および別表第3使用料の表の改正規定(同表個室の項の改正規定を除く。)は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔昭和61年条例16号〕、一部改正〔昭和63年条例21号・平成2年17号・7年25号・8年2号・21号・48号・11年40号・14年54号・15年45号・17年121号・18年42号・21年44号・25年60号・28年56号・29年32号〕)
名称 | 位置 | 業務内容 | 病床数 |
滋賀県立総合病院 | 守山市守山五丁目 | (1) 疾病の予防に関すること。 (2) 疾病の専門的医療に関すること。 (3) 疾病の専門的健康相談および保健指導に関すること。 (4) 疾病の調査研究に関すること。 (5) 疾病の教育研修に関すること。 (6) 専門的リハビリテーション医療に関すること。 | 535床 |
滋賀県立小児保健医療センター | 守山市守山五丁目 | (1) 小児の保健に関すること。 (2) 専門的な療育相談、発達相談および小児の保健指導に関すること。 (3) 小児の専門的医療および機能訓練に関すること。 (4) 小児保健医療の調査研究に関すること。 (5) 小児保健医療の教育研修に関すること。 | 100床 |
滋賀県立精神医療センター | 草津市笠山八丁目 | (1) 精神的健康の保持および増進に関すること。 (2) 精神障害者等の専門的な医療に関すること (3) 精神障害者等の社会復帰を促進するための生活の訓練および指導に関すること。 (4) 精神障害者等の医療の調査研究に関すること。 | 123床 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成25年条例54号〕、一部改正〔平成29年条例32号〕)
名称 | 担任する事務 |
滋賀県立病院経営協議会 | 病院事業庁長の諮問に応じて県立病院の経営に関する計画の策定および評価その他経営に関する重要事項について調査審議すること。 |
滋賀県病院事業庁建設工事等総合評価審査委員会 | 病院事業庁長の諮問に応じて病院事業庁が発注する建設工事等に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。 |
滋賀県立総合病院倫理委員会 | 病院事業庁長の諮問に応じて滋賀県立総合病院における臨床研究に関する倫理的および科学的な観点から配慮を要する事項その他医療従事者の倫理に関する事項について調査審議すること。 |
滋賀県立小児保健医療センター倫理委員会 | 病院事業庁長の諮問に応じて滋賀県立小児保健医療センターにおける臨床研究に関する倫理的および科学的な観点から配慮を要する事項その他医療従事者の倫理に関する事項について調査審議すること。 |
滋賀県立精神医療センター倫理委員会 | 病院事業庁長の諮問に応じて滋賀県立精神医療センターにおける臨床研究に関する倫理的および科学的な観点から配慮を要する事項その他医療従事者の倫理に関する事項について調査審議すること。 |
別表第3(第7条関係)
(一部改正〔昭和61年条例16号・平成元年25号・3年49号・7年46号・9年21号・11年46号・14年54号・15年45号・67号・17年121号・18年2号・61号・64号・20年3号・60号・22年10号・24年29号・25年54号・103号・28年56号・69号・29年13号・32号・30年21号・31年50号・令和4年44号・5年7号・6年42号〕)
使用料
種別 | 区分 | 金額 | ||
個室 | 滋賀県立総合病院 | 特別室 | 1日につき | 円 17,600 |
一般個室 | 同 | 8,200 | ||
緩和ケア個室A | 同 | 8,800 | ||
緩和ケア個室B | 同 | 7,700 | ||
滋賀県立小児保健医療センター | 個室 | 同 | 3,200 | |
非紹介患者初診加算料 | 医科 | 初診料算定1回につき | 11,000 | |
歯科 | 同 | 5,500 | ||
再診加算料 | 医科 | 再診料算定1回につき | 3,300 | |
歯科 | 同 | 2,090 | ||
長期入院(健康保険法第63条第2項第5号および高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号の選定療養として厚生労働大臣が定める入院期間が180日を超えた日以後の入院およびその療養に伴う世話その他の看護をいう。以下同じ。) | 1日につき | 長期入院について厚生労働大臣が定める入院期間の計算方法に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額に当該額に100分の10を超えない範囲内において病院事業庁長が別に定める率を乗じて得た額を加えた額 | ||
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同条に規定する新医薬品等(昭和42年9月30日以前の薬事法(昭和35年法律第145号)の規定による製造の承認(以下「旧承認」という。)に係る医薬品であつて、当該医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能および効果が同一性を有するものとして、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条または第19条の2の規定による製造販売の承認(旧承認を含む。)がなされたものがあるものを含む。以下「先発医薬品」という。)であつて別に厚生労働大臣が定めるものの処方等または調剤(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) | 処方等または調剤1回につき | 先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数につき1点を10円として算出した額に当該額に100分の10を超えない範囲内において病院事業庁長が別に定める率を乗じて得た額を加えた額 | ||
障害児通所支援 | 同 | 児童福祉法第21条の5の3第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 | ||
滋賀県立総合病院駐車場 | 1台1日1回につき | 1時間につき100円。ただし、8時間を超える場合は、800円 |
手数料
種別 | 区分 | 金額 | |
一般診断書 | 所定の書式によるもの | 1通につき | 1,780円 |
所定の書式によらないもの | 同 | 最低 2,690 最高 4,400 | |
健康診断書 | 同 | 1,780 | |
死亡診断書 | 所定の書式によるもの | 同 | 1,780 |
所定の書式によらないもの | 同 | 4,400 | |
死亡証明書 | 所定の書式によるもの | 同 | 1,780 |
所定の書式によらないもの | 同 | 4,400 | |
死体検案書 | 同 | 1,780 | |
その他の文書 | 同 | 最低 840 最高 1,590 |
注
1 非紹介患者初診加算料は、滋賀県立総合病院における初診(他の病院または診療所からの文書による紹介がある場合および緊急その他やむを得ない事情がある場合に受ける初診を除く。)の際に徴収する。
2 再診加算料は、滋賀県立総合病院における再診(他の病院または診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行つていない場合および緊急その他やむを得ない事情がある場合に受ける再診を除く。)の際に徴収する。
3 障害児通所支援について、使用料の表に定めるもののほか、特別に要する費用については、病院事業庁長が別に定める額とする。
4 滋賀県立総合病院駐車場について、次に掲げる場合は、無料とする。
(1) 使用時間が1時間以内である場合
(2) 診療を受けるために来院する場合(入院の場合にあつては、入院日および退院日に限る。)
(3) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)で病院事業庁長が別に定めるものが来院する場合
(4) その他病院事業庁長が特に認める場合
5 滋賀県立総合病院駐車場について、注4(1)に掲げる場合を除き、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
6 手数料の表において、「所定の書式」とは、別表第1に掲げる施設の長が定める書式をいう。