○滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例
平成23年12月28日
滋賀県条例第49号
滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例をここに公布する。
滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項および第2項ならびに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事および当該監督業務を行う者に必要な資格ならびに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。
(技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事)
第2条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(技術上の監督業務を行う者の資格)
第3条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(第6号において「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(2) 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(第6号において「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(4) 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(一部改正〔平成31年条例47号〕)
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる資格を有する者であること。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。
(一部改正〔平成31年条例47号・令和6年41号〕)
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第47号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第3条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。
付則(令和6年条例第41号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第4条第6号の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了している者は、第1条の規定による改正後の滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。