○滋賀県企業庁職員被服貸与規程
昭和47年10月16日
滋賀県企業庁規程第9号
滋賀県企業庁職員被服貸与規程を次のように定める。
滋賀県企業庁職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県企業庁に勤務する職員に、その職務遂行上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成11年企業庁規程5号〕)
(被服貸与カード)
第3条 所属長は、被服貸与カード(別記様式)を作成し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(全部改正〔平成11年企業庁規程5号〕)
(被服の着用および保全)
第4条 被服の貸与を受けた者は、作業に従事中、特別の事情がない限り、これを着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって保全に努めなければならない。
(一部改正〔平成11年企業庁規程5号〕)
(再貸与)
第5条 被服の貸与を受けた者は、被服が著しい損傷等により使用に耐えられなくなり、新たな被服の貸与が必要になった場合には、所属長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出を受けた所属長が、被服の損傷の程度を確認し、必要と認めた場合は、庁長は、新たな被服を職員に貸与するものとする。
(全部改正〔平成11年企業庁規程5号〕)
(返納)
第6条 被服の貸与を受けた者は、前条第2項の規定により新たな被服を貸与されるときは、使用に耐えられなくなった被服を、庁長に返納しなければならない。
2 被服の貸与を受けた者は、職員でなくなったときは、被服を庁長に返納しなければならない。
(全部改正〔平成11年企業庁規程5号〕)
付則
この規程は、昭和47年10月16日から施行する。
(一部改正〔昭和62年企業庁規程2号・令和4年1号〕)
付則(昭和59年企業庁規程第5号)
この規程は、昭和59年7月27日から施行する。
付則(昭和62年企業庁規程第2号)
この規程は、昭和62年6月12日から施行する。
付則(平成2年企業庁規程第6号)
この規程は、平成2年9月5日から施行する。
付則(平成11年企業庁規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成23年企業庁規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年企業庁規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年企業庁規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年企業庁規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年企業庁規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年企業庁規程第1号)
1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にある改正前の別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年企業庁規程第10号)
この規程は、令和6年9月10日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和6年企業庁規程10号〕)
区分 | 被服 | 員数 |
経営課の職員(計画管理室の職員を除く。) | 作業服(冬用・上下) | 1着 |
経営課計画管理室の職員 施設整備課の課長 浄水課の課長および総括補佐 | 作業服(冬用・上下) | 1着 |
作業服(夏用・上下) | 1着 | |
空調服 | 1着 | |
防寒服(上) | 1着 | |
雨具(上下) | 1着 | |
ゴム長靴 | 1足 | |
安全靴 | 1足 | |
帽子 | 1個 | |
施設整備課の職員(課長を除く。) 浄水課の職員(課長、総括補佐および水質管理室の職員を除く。) | 作業服(冬用・上下) | 2着 |
作業服(夏用・上下) | 2着 | |
空調服 | 1着 | |
防寒服(上) | 1着 | |
雨具(上下) | 1着 | |
ゴム長靴 | 1足 | |
安全靴 | 1足 | |
帽子 | 1個 | |
浄水課水質管理室の職員で所属長が水質検査等に従事する必要があると認めたもの | 作業服(冬用・上下) | 2着 |
作業服(夏用・上下) | 2着 | |
空調服 | 1着 | |
防寒服(上) | 1着 | |
雨具(上下) | 1着 | |
ゴム長靴 | 1足 | |
運動靴 | 1足 | |
帽子 | 1個 |
(全部改正〔平成11年企業庁規程5号〕、一部改正〔令和4年企業庁規程1号〕)