○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則
昭和43年5月15日
滋賀県規則第44号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則をここに公布する。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、庁の課長補佐相当職以上の職とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。