○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則
昭和43年5月15日
滋賀県規則第43号
地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則をここに公布する。
地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業庁長または病院事業庁長が企業職員を任免する場合において、あらかじめ知事の同意を要する職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる職員とする。
企業庁 | 課長相当職以上の職員 |
病院事業庁 | 理事および次長 総合病院の総長、病院長、副院長、事務局長および看護部長 小児保健医療センターの病院長、次長、事務局長および看護部長 精神医療センターの病院長、次長、事務局長および看護部長 |
(一部改正〔平成21年規則35号・29年64号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第64号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。