○滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程
平成28年4月1日
滋賀県企業庁規程第3号
滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程を次のように定める。
滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県企業庁職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標準的な職)
第2条 滋賀県企業庁職員(技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
次長 | 次長 |
経営課長、施設整備課長 | 課長 |
浄水課長、参事および計画管理室長 | 参事 |
馬渕浄水場長、水口浄水場長、総括補佐、課長補佐、室長補佐および専門幹 | 課長補佐 |
主幹 | 主幹 |
係長および副主幹 | 係長 |
主査 | 主査 |
主任主事および主任技師 | 主任主事 主任技師 |
主事、技師および会計年度任用職員 | 主事 技師 |
(一部改正〔平成29年企業庁規程2号・31年1号・令和2年2号・3年4号・6年3号・8号〕)
第3条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
会計年度任用職員 | 技師 |
(追加〔令和2年企業庁規程2号〕)
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年企業庁規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年企業庁規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年企業庁規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年企業庁規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年企業庁規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年企業庁規程第8号)
この規程は、令和6年9月10日から施行する。