○滋賀県企業庁組織規程
平成23年4月1日
滋賀県企業庁規程第1号
滋賀県企業庁組織規程
滋賀県企業庁組織規程(昭和51年滋賀県企業庁規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県企業庁(以下「庁」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置等)
第2条 庁に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれ当該右欄に掲げる係を置く。
経営課 | 総務係、経営企画係、財務係 |
施設整備課 | 施設係、設備係 |
浄水課 | 浄水管理係、運転監視係 |
2 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ右欄に掲げる室または場を置く。
経営課 | 計画管理室 |
浄水課 | 馬渕浄水場、水口浄水場、水質管理室 |
(一部改正〔平成24年企業庁規程2号・27年1号・29年1号・31年1号・令和6年2号〕)
(課の分掌事務)
第3条 前条に規定する課、室および場の分掌事務は、次のとおりとする。
経営課 | (1) 庁全般に関する事項の総合調整に関すること。 (2) 庁職員の任免、分限、懲戒、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、福利厚生その他身分取扱いに関すること。 (3) 条例、規則および規程の制定および改廃に関すること。 (4) 公印の管守に関すること。 (5) 労働組合に関すること。 (6) 庁内の庶務事務に関すること。 (7) 工事等に係る契約審査および入札に関すること。 (8) 広報に関すること。 (9) 企画および調査に関すること。 (10) 経営計画に関すること。 (11) 予算および決算に関すること。 (12) 給水契約に関すること。 (13) 給水料金に関すること。 (14) 業務統計に関すること。 (15) 経営分析および経営改善に関すること。 (16) 経理および契約に関すること。 (17) 収入および支出についての審査事務に関すること。 (18) 現金および有価証券の出納保管に関すること。 (19) 資金の計画、調達および運用に関すること。 (20) 国庫補助金に関すること。 (21) 企業債に関すること。 (22) 固定資産および物品の取得、貸借、管理および処分に関すること。 (23) その他他の課の所管に属さない事項に関すること。 | |
計画管理室 | (1) 事業計画に関すること。 (2) 水利計画および水利使用に関すること。 (3) 建設改良工事に係る設計基準および技術指導に関すること。 (4) 維持管理に係る技術基準および技術指導に関すること。 (5) 危機管理対策に関すること。 (6) 技術研修に関すること。 | |
施設整備課 | (1) 工事の実施設計および調査に関すること。 (2) 工事の執行に関すること。 (3) 工事の実施に伴う施設の占(使)用に関すること。 (4) 工事の記録の作成に関すること。 (5) 漏水復旧に係る工事に関すること。 (6) 用地の取得および損失補償に関すること。 | |
浄水課 | (1) 取水、導水、浄水、送水および配水ならびに施設の維持管理の総合調整に関すること。 (2) 彦根工業用水道事業、南部工業用水道事業および湖南水道用水供給事業に係る施設の遠隔制御運転および監視に関すること。 (3) 南部工業用水道事業および湖南水道用水供給事業(平成23年3月31日現在における南部上水道供給事業の区域に係るものに限る。)に係る次に掲げる事務 ア 施設の維持管理に関すること。 イ 施設の占(使)用に関すること。 ウ 固定資産の管理に関すること。 エ 滋賀県工業用水道条例(昭和43年滋賀県条例第23号)および滋賀県水道用水供給条例(昭和53年滋賀県条例第15号)の施行に関すること(課長が指定するものに限る。)。 オ 水道用水および工業用水の検針に関すること。 | |
馬渕浄水場 | (1) 彦根工業用水道事業および湖南水道用水供給事業(平成23年3月31日現在における東南部上水道供給事業(中部地区)の区域に係るものに限る。)に係る次に掲げる事務 ア 施設の維持管理に関すること。 イ 施設の占(使)用に関すること。 ウ 固定資産の管理に関すること。 エ 滋賀県工業用水道条例(昭和43年滋賀県条例第23号)および滋賀県水道用水供給条例(昭和53年滋賀県条例第15号)の施行に関すること(課長が指定するものに限る。)。 オ 水道用水および工業用水の検針に関すること。 カ 水質検査(毎日検査に限る。)に関すること。 | |
水口浄水場 | (1) 湖南水道用水供給事業(平成23年3月31日現在における東南部上水道供給事業(甲賀地区)の区域に係るものに限る。)に係る次に掲げる事務 ア 施設の維持管理に関すること。 イ 施設の占(使)用に関すること。 ウ 固定資産の管理に関すること。 エ 滋賀県水道用水供給条例(昭和53年滋賀県条例第15号)の施行に関すること(課長が指定するものに限る。)。 オ 水道用水の検針に関すること。 カ 水質検査(毎日検査に限る。)に関すること。 | |
水質管理室 | (1) 水質管理に関すること。 (2) 水質検査(馬渕浄水場および水口浄水場で実施する毎日検査を除く。)に関すること。 (3) 水質管理および水質検査の試験調査に関すること。 (4) 受託水質検査に関すること。 |
(一部改正〔平成24年企業庁規程2号・29年1号・31年1号・令和6年2号〕)
職 | 組織 | 職務 |
次長 | 庁 | 庁長を助け、庁の事務を整理する。 |
課長 | 課 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 必要と認める課 | 課の事務に参画し、または課の事務のうち課長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。 |
計画管理室長 | 経営課 | 課長の指揮監督を受け、計画管理室の事務を掌理する。 |
馬渕浄水場長 | 浄水課 | 課長の指揮監督を受け、馬渕浄水場の事務を掌理する。 |
水口浄水場長 | 浄水課 | 課長の指揮監督を受け、水口浄水場の事務を掌理する。 |
水質管理室長 | 浄水課 | 課長の指揮監督を受け、水質管理室の事務を掌理する。 |
総括補佐 | 必要と認める課 | 課長を助け、課の事務を総括整理する。 |
課長補佐 | 必要と認める課 | 課長を助け、課長が指定する事務を整理する。 |
室長補佐 | 必要と認める課に置く室 | 室長を助け、室長が指定する事務を整理する。 |
専門幹 | 必要と認める課 | 課の事務のうち、課長が指定する専門的な事務を処理する。 |
主幹 | 必要と認める課 | 課の事務のうち、課長が指定する相当高度な事務を処理する。 |
係長 | 必要と認める課 | 課の事務のうち、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。 |
副主幹 | 必要と認める課 | 課の事務のうち、課長が指定する困難な事務を処理する。 |
主査 | 必要と認める課 | 課の事務のうち、課長が指定する事務を処理する。 |
主任主事 | 必要と認める課 | 困難な事務をつかさどる。 |
主任技師 | 必要と認める課 | 困難な技術をつかさどる。 |
主事 | 必要と認める課 | 事務をつかさどる。 |
技師 | 必要と認める課 | 技術をつかさどる。 |
会計年度任用職員 | 必要と認める課 | 課長が指定する事務に従事する。 |
(一部改正〔平成24年企業庁規程2号・27年1号・28年5号・29年1号・31年1号・令和2年1号・6年2号〕)
職 | 組織 | 職務 |
会計年度任用職員 | 浄水課 | 課長が指定する労務に従事する。 |
(追加〔令和2年企業庁規程1号〕)
付則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる課または事務所の主幹、副主幹または主査を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課の主幹、副主幹または主査を命ぜられたものとする。
建設課 | 施設整備課 |
南部水道事務所 中部水道事務所 甲賀水道事務所 | 浄水課 |
3 この規程の施行の日の前日に前項の表の左欄に掲げる課または事務所に勤務を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(平成24年企業庁規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年企業庁規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年企業庁規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年企業庁規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課の副主幹または主査を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、同表の右欄に掲げる課の副主幹または主査を命ぜられたものとする。
総務課 | 経営課 |
3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
4 施行日の前日に総務課計画管理室長を命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に発令のない限り、経営課計画管理室長を命ぜられたものとする。
(滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会規程の一部改正)
5 滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会規程(平成25年滋賀県企業庁規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁建設コンサルタント等選定審査委員会規程の一部改正)
6 滋賀県企業庁建設コンサルタント等選定審査委員会規程(平成25年滋賀県企業庁規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁事務決裁規程の一部改正)
7 滋賀県企業庁事務決裁規程(平成23年滋賀県企業庁規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁文書管理規程の一部改正)
8 滋賀県企業庁文書管理規程(昭和51年滋賀県企業庁規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁公印規程の一部改正)
9 滋賀県企業庁公印規程(昭和51年滋賀県企業庁規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁職員人事評価制度実施規程の一部改正)
10 滋賀県企業庁職員人事評価制度実施規程(平成28年滋賀県企業庁規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁職員研修規程の一部改正)
11 滋賀県企業庁職員研修規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁職員被服貸与規程の一部改正)
12 滋賀県企業庁職員被服貸与規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程の一部改正)
13 滋賀県企業庁職員安全衛生管理規程(平成24年滋賀県企業庁規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県公営企業会計規程の一部改正)
14 滋賀県公営企業会計規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年企業庁規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程の一部改正)
2 滋賀県企業庁職員の標準的な職に関する規程(平成28年滋賀県企業庁規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁文書管理規程の一部改正)
3 滋賀県企業庁文書管理規程(昭和51年滋賀県企業庁規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁職員の給与に関する規程の一部改正)
4 滋賀県企業庁職員の給与に関する規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業庁職員被服貸与規程の一部改正)
5 滋賀県企業庁職員被服貸与規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年企業庁規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年企業庁規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。