○滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則
平成14年3月29日
滋賀県規則第22号
滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県ごみの散乱防止に関する条例(平成4年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外区域)
第3条 条例第22条の規則で定める区域は、彦根市、長浜市、栗東市、野洲市および甲良町とする。
(一部改正〔平成14年規則62号・15年53号・16年43号・17年5号・18年9号・14号・20年67号・22年3号〕)
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。