○滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則
昭和55年4月1日
滋賀県規則第21号
滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 前項に規定する排水基準は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(一部改正〔平成20年規則26号〕)
(指定施設の設置等の届出)
第6条 条例第8条第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 排出水に含まれる窒素またはりんの濃度
(2) 排出水の量
(3) 用途別用排水量
(4) 用水および排水の系統
(一部改正〔平成20年規則26号〕)
第7条 削除
(削除〔平成20年規則26号〕)
(一部改正〔平成20年規則26号〕)
(1) 生産工程における薬品転換や業種に応じた窒素またはりんの除去施設を整備することが技術的に困難であること。
(2) 経営規模が零細であり、かつ、経営内容が不振であるため、資金の調達に困窮し、または資金の融資が受けられないこと。
(3) 工場等の敷地が狭少であり、またはその隣接地の使用について同意が得られないため、窒素またはりんの除去施設用地の確保が困難であること。
(4) 天災その他の特別な事由により、条例第15条第2項の期間内に窒素またはりんの除去施設を整備することが困難であること。
3 前2項の規定により知事が施設を指定し、および期間を定めたときは、当該施設およびこれを有する工場等の名称、当該期間その他必要な事項を告示するものとする。
(追加〔昭和56年規則33号〕)
(条例第18条第1項ただし書に規定する書面)
第10条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) りんを含む家庭用合成洗剤を使用し、または贈る場所
(2) りんを含む家庭用合成洗剤を購入し、または供給を受ける年月日
(3) りんを含む家庭用合成洗剤の品名
2 条例第18条第1項ただし書に規定する書面は、りんを含む家庭用合成洗剤購入申出書(別記様式第6号)とする。
(身分を示す証明書の様式)
第11条 条例第25条第2項の証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。
(1) 身分証明書(別記様式第7号)
(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式
(一部改正〔令和3年規則69号〕)
(測定義務)
第12条 条例第27条の規定による工場等から排出される水の状態の測定は、次に定めるところによる。
(1) 窒素およびりんの測定は、第4条第2項に掲げる検定方法により、1年に1回以上行うこと。
(2) 排出水の量の測定は、工場等の排水口において、日本産業規格K0094の8に定める測定方法により、1年に1回以上行うこと。ただし、排水口において測定することが困難な場合にあつては、使用する水量から測定することができる。
(3) 測定のための試料は、測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期および時刻に採取すること。
(1) 記録は、水質等測定記録表(別記様式第8号)により行うこと。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者からこれらの測定記録表に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)または水質汚濁防止法施行規則第9条に規定する水質測定記録表による記録をした場合にあつては、当該事項のこれら測定記録表への記載を省略することができる。
(一部改正〔平成20年規則26号・24年47号・令和元年4号〕)
(届出書の提出部数)
第13条 条例またはこの規則の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
付則
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成8年規則17号〕)
付則(昭和56年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。)のみを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等から排出される排出水については、この規則による改正後の滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の1備考第1項の規定にかかわらず、同表の1に掲げる排水基準を適用するものとし、当該工場等に係る同表の規定の適用については、当分の間、同表の1の表その他の業種等し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)の項中「20」とあるのは、「25」とする。
(一部改正〔昭和61年規則81号〕)
3 この規則の施行の際現にし尿浄化槽を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等から排出される排出水については、新規則別表第2の規定は、この規則の施行の日から1年間は、適用しない。ただし、この規則の施行の際既に当該工場等が指定施設を設置しているものであるときは、この限りでない。
付則(昭和61年規則第81号)
1 この規則は、昭和61年12月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現にし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下であり、かつ、し尿を単独に処理するものに限る。)のみを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等から排出される排出水については、改正後の滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の1備考第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和65年7月14日までの間は、新規則別表第2の1の表のし尿浄化槽に係る窒素の許容限度「20」とあるのは「250」と、りんの許容限度「5」とあるのは「25」とそれぞれ読み替えて適用する。
3 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成元年規則第69号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。ただし、別記様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成8年規則第17号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第2条第3項に規定する指定施設を設置している工場または事業場(設置の工事をしているものを含む。)から排出される排出水については、改正後の別表第2に規定する排水基準は平成10年4月1日から適用するものとし、同年3月31日までの間については、改正前の別表第2の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第26号)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
16 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第63号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第79号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔昭和60年規則42号・61年81号・平成元年69号・2年45号・8年17号・11年29号・20年26号・21年34号・24年47号・令和2年63号・79号〕)
1 廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表(以下「令別表」という。)第1に掲げる特定施設(以下「特定施設」という。)である廃ガス洗浄施設を除く。)
2 湿式集じん施設(特定施設である湿式集じん施設を除く。)
3 脱脂施設(令別表第1の第65号に掲げる施設を除く。)
4 プラスチツク製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 混合施設
ロ 成型施設
5 新聞業、出版業、印刷業または製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 自動式印刷施設(自動式フイルム洗浄施設および自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設を除く。)
ロ 混合施設
6 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 混合施設(特定施設である混合施設を除く。)
ロ 混練施設
ハ 反応施設(特定施設である反応施設を除く。)
7 研究、試験または検査を行う事業場に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(令別表第1の第68号の2および第71号の2に掲げるものを除く。)
イ 理化学実験検査施設
ロ 生化学および微生物実験検査施設
8 旅館業法に基づく下宿(定員が100人以上のものに限る。)の用に供する調理施設
9 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下「総床面積」という。)が160平方メートル以上500平方メートル未満の工場等に係るものに限る。)
10 弁当仕出屋または弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が120平方メートル以上360平方メートル未満の工場等に係るものに限る。)
11 飲食店(次項および第13項に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が100平方メートル以上420平方メートル未満の工場等に係るものに限る。)
12 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次項に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が150平方メートル以上630平方メートル未満の工場等に係るものに限る。)
13 料亭、バー、キヤバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、または客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が360平方メートル以上1,500平方メートル未満の工場等に係るものに限る。)
14 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が300未満であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
15 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者または水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者または水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(特定施設であるものを除き、これらの取扱品目が付表の左欄に掲げる品目のいずれかに該当する場合であつて、その該当するいずれか一の品目につき、これらの総面積が同表の右欄に掲げる面積以上であるものに限る。)
イ 卸売場
ロ 仲卸売場
16 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するのをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル以上800平方メートル未満の工場等に係るものであつて、自動式車両洗浄施設でないものに限る。)
17 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が51人以上500人以下のし尿浄化槽に限る。)
付表
青果物(野菜および果実をいう。) | 330平方メートル |
水産物 | 200平方メートル |
肉類 | 150平方メートル |
花き | 200平方メートル |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔昭和60年規則42号・61年81号・平成元年69号・8年17号・20年26号〕)
1 既設の工場等に係る排水基準
項目および許容限度 | 窒素(単位1リツトルにつきミリグラム) | りん(単位1リツトルにつきミリグラム) | |||
区分 | 1日の平均的な排出水の総量 | ||||
製造業 | 食料品製造業(弁当製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 8 | |
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 25 | 4 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 20 | 3 | |||
1,000立方メートル以上 | 15 | 2 | |||
弁当製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 60 | 8 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 5 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 25 | 5 | |||
1,000立方メートル以上 | 20 | 3 | |||
繊維工業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 6 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 15 | 2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 12 | 1.5 | |||
1,000立方メートル以上 | 10 | 1 | |||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 20 | 5 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 12 | 2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 10 | 1.5 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 1 | |||
ゼラチン製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 20 | 5 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 20 | 2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 15 | 1.5 | |||
1,000立方メートル以上 | 12 | 1 | |||
その他の製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 15 | 1.5 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 12 | 1.2 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 0.8 | |||
その他の業種等 | し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。) | 10立方メートル以上 | 20 | 5 | |
その他の事業場 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 60 | 8 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 5 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 25 | 5 | |||
1,000立方メートル以上 | 20 | 3 |
備考
なお、1日の平均的な排出水の総量が10立方メートル以上30立方メートル未満の工場等に係る施設で、平成8年7月1日前に指定施設となつた施設は、この表においては、同日に指定施設となつたものとみなす。
2 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿浄化槽にあつては、日間平均値とする。
3 建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「し尿浄化槽処理対象人員」という。)が51人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る窒素の許容限度「20」とあるのは「60」と、りんの許容限度「5」とあるのは「8」とそれぞれ読み替えて適用する。
4 製造業に係る指定施設を有する工場等でその他の業種等に係る指定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。
5 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
6 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 新設の工場等に係る排水基準
項目および許容限度 | 窒素(単位1リツトルにつきミリグラム) | りん(単位1リツトルにつきミリグラム) | |||
区分 | 1日の平均的な排出水の総量 | ||||
製造業 | 食料品製造業(弁当製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 30 | 2 | |
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 20 | 2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 12 | 1.5 | |||
1,000立方メートル以上 | 10 | 1 | |||
弁当製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 45 | 6 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 25 | 4 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 20 | 3 | |||
1,000立方メートル以上 | 20 | 2 | |||
繊維工業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 30 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 12 | 1.2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 8 | 0.8 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 0.5 | |||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 15 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 10 | 1.2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 8 | 0.8 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 0.5 | |||
ゼラチン製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 15 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 15 | 1.2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 10 | 0.8 | |||
1,000立方メートル以上 | 10 | 0.5 | |||
その他の製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 20 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 12 | 1 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 8 | 0.6 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 0.5 | |||
その他の業種等 | し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。) | 10立方メートル以上 | 20 | 5 | |
その他の事業場 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 45 | 6 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 25 | 4 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 20 | 3 | |||
1,000立方メートル以上 | 20 | 2 |
備考
なお、1日の平均的な排出水の総量が10立方メートル以上30立方メートル未満の工場等に係る施設で、平成8年7月1日前に指定施設となつた施設は、この表においては、同日に指定施設となつたものとみなす。
2 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿浄化槽にあつては、日間平均値とする。
3 し尿浄化槽処理対象人員が101人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る窒素の許容限度「20」とあるのは「40」と読み替えて適用し、し尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る窒素の許容限度「20」とあるのは「45」と、りんの許容限度「5」とあるのは「6」とそれぞれ読み替えて適用する。
4 製造業に係る指定施設を有する工場等でその他の業種等に係る指定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。
5 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
6 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
別表第3(第5条関係)
(一部改正〔平成16年規則58号・17年1号・6号〕)
1 大津市の区域のうち、山中町、横木一丁目、横木二丁目、追分町、茶戸町、稲葉台、藤尾奥町、大谷町、南郷一丁目(字田中に限る。)、南郷三丁目から南郷六丁目まで、石山南郷町、石山内畑町、石山外畑町、大石曽束町、大石小田原町、大石竜門町、大石淀町、大石中町、大石東町、大石富川町、田上羽栗町、田上森町、田上枝町、田上里町、田上石居町、田上稲津町(字不退、字河原田、字中山谷、字孤ケ谷、字右池ノ谷、字南小谷、字北小谷および字菜畠に限る。)、田上黒津町、田上太子町、田上関津町、上田上大鳥居町、上田上牧町、上田上平野町、上田上中野町、上田上芝原町、上田上堂町、上田上新免町および上田上桐生町(字ボケ谷、字大谷および字桐生辻に限る。)の区域 2 栗東市の区域のうち、荒張(字桐生、字金勝寺、字不動、字十九道山、字金勝山および字穴口小場に限る。)および観音寺(字牧の尾、字墨谷、字亀谷、字力ケ谷、字端ケ谷、字一の谷、字谷山、字権現山、字平谷および字仏谷に限る。)の区域 3 甲賀市の区域のうち、水口町牛飼(字堀越および字大谷に限る。)、甲南町塩野(字奥山に限る。)、信楽町長野、信楽町神山、信楽町江田、信楽町田代、信楽町畑、信楽町宮町、信楽町黄瀬、信楽町牧、信楽町勅旨、信楽町西、信楽町柞原、信楽町中野、信楽町杉山、信楽町小川、信楽町小川出、信楽町上朝宮、信楽町下朝宮、信楽町宮尻および信楽町多羅尾の区域 4 高島市の区域のうち、今津町杉山、今津町天増川、今津町椋川(宇寒風、字下山、字小荒谷、字荒谷、字尾條、字中山、字中井、字野畑、字大谷、字辻道および字中野に限る。)の区域 5 米原市の区域のうち、長久寺、藤川(字川戸、字深洞、字東杓谷、字西杓谷、字東釜洞、字西釜洞、字唐ケ谷、字追多良、字山神戸、字谷古、字海戸、字真経堂、字下手、字向河原、字上戸、字菜洗、字生杓、字中道、字野山、字提尻、字助八谷、字赤坂、字大角豆野、字前野、字暖水下、字南道野、字暖水、字藤古畑、字下古屋、字上古屋、字村ノ内、字樋ノ口、字宮ノ前、字藤内方、字上平、字堂ノ上、字西野々および字平山に限る。)および上平寺の区域 |
(全部改正〔平成20年規則26号〕、一部改正〔平成24年規則47号・令和元年4号・3年18号〕)
様式第2号 削除
(削除〔平成20年規則26号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年26号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年26号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年26号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・17年1号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成24年規則47号〕)
(全部改正〔平成24年規則47号〕)