○滋賀県環境影響評価条例施行規則に規定する知事が別に定めるもの
平成11年3月23日
滋賀県告示第123号
滋賀県環境影響評価条例施行規則(平成10年滋賀県規則第75号)に規定する知事が別に定めるものを次のとおり定める。
滋賀県環境影響評価条例施行規則に規定する知事が別に定めるもの
1 滋賀県環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の15の項の知事が別に定めるものは、次のいずれかに該当する事業であって、工業団地の造成に係る工事が完了した日から起算して10年を経過する日までに着手されるものとする。
ア 工業団地に係る環境影響評価において当該工場等に係る排出水の量が想定されている場合 当該想定された量と比較して10パーセント以上増加しないこと。
イ 工業団地に係る環境影響評価において当該工場等に係る排出水の量が個別に想定されていない場合であって、当該工業団地に係る排出水の量が想定されているとき 当該想定された量を当該工業団地の土地の利用計画における工業の用に供する土地の面積と当該工場等の敷地の面積との比率により按分して得た量に2を乗じて得た量または当該工業団地に係る排出水の量として想定された量のうちいずれか少ない量を超えないこと。
ア 工業団地に係る環境影響評価において当該工場等で1時間当たり使用する最大の燃料の量が想定されている場合 当該想定された量と比較して10パーセント以上増加しないこと。
イ 工業団地に係る環境影響評価において当該工場等で1時間当たり使用する最大の燃料の量が個別に想定されていない場合であって、当該工場等において1時間当たり使用する最大の燃料の量が想定されているとき 当該想定された量を当該工業団地の土地の利用計画における工業の用に供する土地の面積と当該工場等の敷地の面積との比率により按分して得た量に2を乗じて得た量または当該工業団地において1時間当たり使用する最大の燃料の量として想定された量のうちいずれか少ない量を超えないこと。
2 規則別表第1の16の項の知事が別に定めるものは、次のいずれにも該当する高層建築物の新築、増築または改築の事業とする。
(1) 当該高層建築物の延べ面積が、宅地に係る規則別表第1の11の項から13の項までに規定する事業についての環境影響評価において当該高層建築物の延べ面積として想定された面積と比較して10パーセント以上増加せず、かつ、当該高層建築物の高さが、当該環境影響評価において当該高層建築物の高さとして想定された高さと比較して10メートルを超えて増加しない事業
(2) 宅地に係る環境影響評価書についての公告が行われた日から起算して10年を経過する日までに着手される事業
付則
1 この告示は、平成11年6月12日から施行する。