○湖国環境保全推進会議設置規程
平成10年7月17日
滋賀県訓令第32号
湖国環境保全推進会議設置規程を次のように定める。
湖国環境保全推進会議設置規程
(設置)
第1条 滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号)に基づく環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、事業の円滑な実施を図るため、湖国環境保全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境総合計画の推進に関すること。
(2) 環境保全施策の推進に関すること。
(3) 環境保全対策の調整に関すること。
(4) 環境総合計画に基づく率先実行計画の推進に関すること。
(5) その他環境保全について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長
(2) 統括委員
(3) 委員
(4) 調査員
2 議長は、琵琶湖環境部長の職にある者をもって充てる。
3 統括委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 調査員は、委員がその職の属する課、局および室の職員のうちから推薦する者をもって充てる。
6 知事は、前3項に定める者のほか、必要と認める者を統括委員、委員または調査員に命じ、または委嘱することができる。
(一部改正〔平成19年訓令38号・21年30号〕)
(構成員の職務)
第4条 議長は、推進会議の事務を統括する。
2 議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する統括委員がその職務を代行する。
3 統括委員は、議長を補佐し、所掌事務に関する重要な案件等を処理する。
4 委員は、所掌事務を処理する。
5 調査員は、委員を補佐し、推進会議の事務に従事する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、統括会議、委員会議および調査員会議とする。
2 統括会議は、議長および統括委員で構成し、第2条に規定する事項のうち、特に重要な事項について審議する。
3 統括会議は、議長が招集する。この場合において、議長は、審議事項に関係する統括委員のみを招集し、または統括委員以外の者の出席を求めることができる。
4 委員会議は、議長および委員で構成し、第2条に規定する事項について審議する。
5 委員会議は、議長が招集する。この場合において、議長は、審議事項に関係する委員のみを招集し、または委員以外の者の出席を求めることができる。
6 調査員会議は、調査員で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
7 調査員会議は、協議事項を所掌する委員が招集する。この場合において、当該委員は、協議事項に関係する調査員のみを招集し、または調査員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、琵琶湖環境部環境政策課において処理する。
(一部改正〔平成15年訓令46号・19年38号〕)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成10年7月17日から施行する。
2 湖国環境保全推進本部設置規程(平成元年滋賀県訓令第13号)は、廃止する。
付則(平成11年訓令第22号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第22号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第37号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第46号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第16号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第51号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第29号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第29号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第30号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第39号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第35号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第29号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第40号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第33号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第36号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第34号)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和3年訓令第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第16号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第30号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成17年訓令51号〕、一部改正〔平成19年訓令38号・20年29号・21年30号・23年39号・24年35号・26年18号・27年29号・28年40号・31年36号・令和2年22号・6年30号〕)
知事公室次長 総合企画部次長 総務部次長 文化スポーツ部次長 琵琶湖環境部次長 健康医療福祉部次長 子ども若者部次長 商工観光労働部次長 農政水産部次長 土木交通部次長 会計管理局次長
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平成13年訓令37号〕、一部改正〔平成15年訓令46号・16年16号・17年51号・18年29号・19年38号・20年29号・21年30号・22年15号・23年39号・24年35号・25年23号・26年18号・27年29号・28年40号・29年33号・31年36号・令和2年22号・34号・3年19号・4年16号・5年24号・6年30号〕)
知事公室 | 広報課長 防災危機管理局副局長 |
総合企画部 | 企画調整課長 高等教育振興課長 県民活動生活課長 CO2ネットゼロ推進課長 |
総務部 | 市町振興課長 |
文化スポーツ部 | 文化財保護課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 琵琶湖保全再生課長 循環社会推進課長 最終処分場特別対策室長 下水道課長 森林政策課長 びわ湖材流通推進課長 森林保全課長 自然環境保全課長 |
健康医療福祉部 | 薬務課長 生活衛生課長 |
子ども若者部 | 子ども若者政策・私学振興課長 |
商工観光労働部 | 商工政策課長 中小企業支援課長 イノベーション推進課長 観光振興局副局長 |
農政水産部 | 農政課長 みらいの農業振興課長 畜産課長 水産課長 耕地課長 農村振興課長 |
土木交通部 | 監理課長 技術管理課長 交通戦略課長 道路整備課長 道路保全課長 都市計画課長 住宅課長 建築課長 流域政策局副局長 |
会計管理局 | 管理課長 |
環境事務所 | 環境事務所長 |