○滋賀の環境自治を推進する委員会規則
平成8年7月1日
滋賀県規則第51号
滋賀の環境自治を推進する委員会規則をここに公布する。
滋賀の環境自治を推進する委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第28条第2項および第29条の規定に基づき、滋賀の環境自治を推進する委員会(以下「環境自治委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(委員長)
第3条 環境自治委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、環境自治委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(環境自治委員会の会議)
第4条 環境自治委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員長および2人以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査執行上の除斥)
第5条 委員は、自己または配偶者もしくは3親等内の親族に利害関係のある申立て(条例第28条第1項の審査の申立てをいう。以下同じ。)については、審査することができない。
(審査申立書)
第6条 申立ては、審査申立書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 条例第28条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申立てをしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地)
(2) 県外に在住する者にあっては、県内において就業し、または就学することを証する事項
(申立ての審理)
第8条 環境自治委員会の審理(以下「審理」という。)は、書面によるものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、申立人、知事等またはその他の者に対し、口頭により意見を述べる機会を与えるものとする。
2 審理は、公開により行わなければならない。ただし、審理の公正が害されるおそれがあるときその他委員長が必要と認めるときは、この限りでない。
(委員長の審理指揮)
第9条 審理の手続きは、委員長が指揮する。
2 委員長は、申立人、知事等またはその他の者が述べる意見が申立てに係る案件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
3 委員長は、審理の進行を妨げる傍聴人に対しては、退場を命ずることができる。
(審査結果の通知)
第10条 環境自治委員会は、申立ての審査の結果について、理由を付記した書面による審査結果通知書により、申立人および知事等に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第11条 環境自治委員会は、申立ての内容および申立ての審査の結果ならびに条例第28条第6項の規定による勧告を行った場合はその内容を公表する。
2 環境自治委員会は、前項の規定による公表に当たっては、個人情報等の保護について配慮しなければならない。
(庶務)
第12条 環境自治委員会の庶務は、琵琶湖環境部において処理する。
(一部改正〔平成9年規則34号・15年43号〕)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、環境自治委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が環境自治委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成10年規則61号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成15年規則43号・19年21号〕)