○鳥獣保護区特別保護地区の指定
平成28年9月26日
滋賀県告示第431号
鳥獣保護区特別保護地区の指定
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。
1 名称 犬上ダム鳥獣保護区特別保護地区
2 区域 犬上郡多賀町大字萱原地先の県道多賀永源寺線と林道一之渡瀬線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し犬上ダム堰堤との交点に至り、同所から同堰堤を東進し林道下山線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み林道一之渡瀬線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域
3 面積 40ヘクタール
4 存続期間 平成28年11月15日から平成38年11月14日まで
5 特別保護地区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 当該地域は、鈴鹿国定公園の第2種特別地域および第3種特別地域に指定されている自然環境の恵まれた地域である。また、ダム湖周辺の道路には、2箇所に野鳥観察小屋が設置されており、オシドリ、ヤマセミ等の様々な野鳥が観察できるようになっている。これらの鳥類の保護繁殖を図るため、引き続き鳥獣保護区特別保護地区として保全を図る。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。