○鳥獣保護区特別保護地区の指定
平成27年9月16日
滋賀県告示第346号
鳥獣保護区特別保護地区の指定
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。
1 名称 今津町鳥獣保護区特別保護地区
2 区域 高島市今津町角川地先の角川林道と石田川ダム堰堤との交点を起点とし、同所から同林道を北進し私有林と角川県有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し同県有林と国有林の境界線との交点に至り、同所から国有林の境界線を北西に進み角川県営林と角川県有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み角川県有林と私有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み角川林道との交点に至り、同所から同林道を東進し角川県有林と私有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み県有林作業道路との交点に至り、同所から同作業道路を南進し石田川ダム堰堤との交点に至り、同所から同堰堤を西進し起点に至る線により囲まれた区域
3 面積 230ヘクタール
4 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
5 特別保護地区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 今津町鳥獣保護区のうち、当該区域は石田川上流部に所在する石田川ダムおよびその周辺のスギ、ヒノキおよび広葉樹からなる森林が大部分を占め、セグロセキレイ、シジュウカラ、キジバト等の鳥類およびカモシカ等の獣類の良好な生息環境となっていることから、特別保護地区に指定し、当該区域における鳥獣の生息環境の保全を図る。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。