○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成24年10月31日

滋賀県告示第515号

鳥獣保護区特別保護地区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称 小谷山西池鳥獣保護区特別保護地区

2 区域 長浜市高畑地先の市道池奥高畑線と市道須賀谷高畑田川線との交点を起点とし、同所から市道須賀谷高畑田川線を南西に進み田畑と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み西池と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み水田と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み農道池奥1号線と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み農道池奥2号線と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み農道池奥3号線と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み田畑と宅地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し市道池奥高畑線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

3 面積 19ヘクタール

4 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

5 特別保護地区の保護に関する指針

(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 小谷山西池鳥獣保護区は、長浜市のほぼ中央に位置する小谷山(標高495.1m)を中心にその山麓に囲まれた区域で、コナラなどの広葉樹林とスギ・ヒノキの人工林、ため池や水田を有し、自然の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、オオタカやアオゲラなど森林に生息する鳥獣に加えカモ類など水鳥も多く、多様な鳥獣が生息している。

特に小谷山西池鳥獣保護区の中でも、西池区域は、天然記念物であり滋賀県絶滅危機増大種のオオヒシクイやマガンの越冬地となっており、県内において琵琶湖以外では唯一の生息地として重要な区域となっている。また、森林に生息する鳥獣にとって、森林に囲まれた水域でありエサ場などその生息環境として重要な区域となっている。

このため、当該区域は、小谷山西池鳥獣保護区のなかでも特に保護を図る区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(3) 管理方針 当地区は良好な鳥獣の生息地となっているため、滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、森林鳥獣の生息地として、引き続き保護繁殖の拠点とする。

鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成24年10月31日 告示第515号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成24年10月31日 告示第515号