○滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月1日
滋賀県規則第59号
〔滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕をここに公布する。
滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(題名改正〔平成27年規則48号〕)
滋賀県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和54年滋賀県規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号。以下「政令」という。)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年規則48号〕)
(鳥獣捕獲等許可申請書等)
第2条 省令第7条第1項の申請書は、鳥獣捕獲等許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 前項の鳥獣捕獲等許可申請書には、省令第7条第1項および第2項に規定する書面および図面のほか、当該許可が鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止の目的に係るものにあっては、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
(1) 申請に係る鳥獣の生息の状況
(2) 被害時期、被害農林水産物名、被害面積および被害見積額
(3) その他参考となる事項
3 省令第7条第7項の申請書は、従事者証交付申請書(別記様式第2号)によるものとする。
5 法第9条第13項の報告は、鳥獣捕獲等報告書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(指定猟法許可申請書)
第3条 省令第15条第1項の申請書は、指定猟法許可申請書(別記様式第6号)によるものとする。
(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
第4条 法第29条第7項の知事の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 知事が指定する水面以外の水面の埋立てまたは干拓で、総面積が1ヘクタール以下であるもの
(2) 単木択伐、木竹の本数において20パーセント以下の間伐または保育のための下刈りもしくは除伐
(3) 次に掲げる工作物の設置
ア 住宅およびこれに附属する工作物
イ ベンチ、くずかご、水槽または墓碑
ウ 炭焼小屋、作業小屋または幕舎
エ 自家用水道の送水施設または自家用発電の送電施設
オ その面積が30平方メートル以内の休憩所または停留所
カ その高さが5メートル以内の展望台
キ その延長が500メートル以内の歩道
ク その高さが3メートル以内であり、かつ、その長さが5メートル以内の公園遊戯施設
ケ その面積が15平方メートル以内の公衆便所
コ その高さが5メートル以内であり、かつ、その面積が15平方メートル以内の仮工作物
サ 災害復旧または人命保護のための緊急を要する応急工作物
シ その延長が500メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
ス 自然木を利用した仮設軽索道
セ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが5メートル以内であり、かつ、その面積が15平方メートル以内のもの
(4) 政令第2条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為
ア 水面の埋立てもしくは干拓、木竹の伐採または工作物の設置(前3号に掲げるものおよび法第29条第7項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為
イ 道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するために必要な行為
ウ 河川法(昭和39年法律第167号)による河川の管理または砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域もしくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域の管理として行う行為
エ 測量法(昭和24年法律第188号)第4条に規定する基本測量もしくは同法第5条に規定する公共測量または水路業務法(昭和25年法律第102号)第6条に規定する水路測量を行うために必要な行為
オ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測を行うために必要な行為
カ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する放送設備または有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為
キ 国もしくは地方公共団体の試験研究機関または大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学および国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に定める機関をいう。クにおいて同じ。)の用地内において、試験研究または教育もしくは学術研究として行う行為
ク 国もしくは地方公共団体の試験研究機関もしくは大学または一般社団法人もしくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究または学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
ケ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項または第25条の2第1項もしくは第2項の保安林の通常の管理行為または同法第41条第3項の保安施設地区における森林の造成もしくは維持に必要な行為
コ 犯罪の予防または捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為
サ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為
シ 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(一部改正〔平成19年規則39号・20年73号・令和6年38号〕)
(1) 法第29条第7項第1号に掲げる行為 特別保護地区内における工作物の設置許可申請書(別記様式第7号(その1))
(2) 法第29条第7項第2号に掲げる行為 特別保護地区内における水面の埋立て(干拓)許可申請書(別記様式第7号(その2))
(3) 法第29条第7項第3号に掲げる行為 特別保護地区内における木竹の伐採許可申請書(別記様式第7号(その3))
(4) 法第29条第7項第4号に掲げる行為 特別保護地区内行為許可申請書(別記様式第7号(その4))
(一部改正〔令和6年規則38号〕)
(銃猟承認申請書)
第6条 省令第42条第1項の申請書は、銃猟承認申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(一部改正〔令和6年規則38号〕)
(狩猟免許申請書等)
第7条 省令第48条第1項の申請書は、狩猟免許申請書(別記様式第9号)によるものとする。
2 法第51条第1項の申請書は、狩猟免許更新申請書(別記様式第10号)によるものとする。
3 省令第59条の2の書面は、狩猟について必要な適性の確認をした旨の書面(別記様式第11号)によるものとする。
(一部改正〔平成27年規則48号・令和6年38号〕)
(狩猟者登録申請書等)
第8条 法第56条(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書は、狩猟者登録申請書(別記様式第12号)によるものとする。
2 省令第65条第6項の申請書は、狩猟者変更登録申請書(別記様式第13号)によるものとする。
(一部改正〔平成20年規則43号・令和6年38号〕)
(狩猟免状等再交付申請書)
第9条 省令第7条第10項、第15条第5項、第42条第4項、第46条の2第4項、第48条第5項および第65条第9項の申請書は、狩猟免状等再交付申請書(別記様式第14号)によるものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和6年38号〕)
(住所等変更届出書)
第10条 省令第7条第11項および第12項、第15条第6項、第42条第5項ならびに第46条の2第5項の規定による住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)の変更の届出は、住所等変更届出書(別記様式第15号)を提出して行うものとする。
2 法第46条第1項または第61条第4項(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、住所等変更届出書を提出して行うものとする。
3 前2項の住所等変更届出書には、変更事項を証明した住民票記載事項証明書(本籍地および個人番号が記載されていないものに限る。)(法人にあっては、法人の登記事項証明書)その他の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則24号・19年39号・20年43号・27年48号・令和6年38号〕)
(狩猟免状等亡失届出書)
第11条 省令第7条第13項および第14項、第15条第7項、第42条第6項、第46条の2第6項、第50条ならびに第65条第10項の規定による届出は、狩猟免状等亡失届出書(別記様式第14号)によるものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和6年38号〕)
(狩猟報告書)
第12条 法第66条の規定による報告は、狩猟報告書(別記様式第16号)を提出して行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則38号〕)
(死亡の届出)
第13条 法第9条第7項の許可証、同条第8項の従事者証、法第15条第11項において読み替えて準用する法第9条第7項の指定猟法許可証、法第35条第12項において読み替えて準用する法第24条第5項の承認証、法第43条の狩猟免状、法第60条の狩猟者登録証(以下「狩猟免状等」という。)の交付を受けた者が死亡し、または所在不明になったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、その事実を知った日から20日以内に、狩猟免状等を添えて、知事にその旨を届け出なければならない。この場合において、狩猟免状等を添えることができないときは、その理由を付記しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則38号〕)
(猟区設定認可申請書等)
第14条 省令第72条第1項の申請書は、猟区設定認可申請書(別記様式第17号)によるものとする。
3 前項の猟区管理規程変更認可申請書には、猟区管理規程の変更案、新旧対照表および変更後の猟区管理規程を添付しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則39号・令和6年38号〕)
(夜間銃猟作業計画の確認申請書)
第15条 省令第13条の8第1項の申請書は、夜間銃猟作業計画確認申請書(別記様式第20号)によるものとする。
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)
(指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証の交付申請書)
第16条 省令第13条の9第1項の申請書は、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書(別記様式第21号)によるものとする。
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)
(鳥獣捕獲等事業の認定申請書等)
第17条 省令第19条の2第1項の申請書は、認定申請書(別記様式第22号)によるものとする。
2 省令第19条の2第2項第2号の名簿は、役員および事業管理責任者名簿(別記様式第23号)によるものとする。
3 省令第19条の2第2項第5号の書面は、事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の4第1項第2号イおよびロに掲げる事項を実施する旨の誓約書(別記様式第24号)によるものとする。
5 省令第19条の2第2項第12号の書類は、鳥獣の捕獲等に係る実績書(別記様式第26号)によるものとする。
6 省令第19条の2第2項第13号の書面は、役員および事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の8第3号イからヘまでに該当しない者である旨の誓約書(別記様式第27号)によるものとする。
7 省令第19条の2第2項第15号の書面は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の4各号に該当しない者である旨の誓約書(別記様式第28号)によるものとする。
8 省令第19条の9第3項の規定による申請は、認定証再交付申請書(別記様式第29号)により行うものとする。
9 省令第19条の9第5項の規定による届出は、認定証亡失届出書(別記様式第29号)により行うものとする。
10 法第18条の7第1項の規定による認定の申請は、変更認定申請書(別記様式第30号)により行うものとする。
11 法第18条の7第3項の規定による届出は、認定事項変更届出書(別記様式第31号)により行うものとする。
12 法第18条の7第4項の規定による届出は、認定鳥獣捕獲等事業廃止届出書(別記様式第32号)により行うものとする。
13 省令第19条の13第1項の申請書は、認定有効期間更新申請書(別記様式第33号)によるものとする。
14 省令第19条の13第3項の報告書は、研修実施状況報告書(別記様式第34号)によるものとする。
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則23号・6年38号〕)
(住居集合地域等における麻酔銃猟許可申請書)
第18条 省令第46条の2第1項の申請書は、麻酔銃猟許可申請書(別記様式第35号)によるものとする。
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)
(公聴会)
第19条 知事は、法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所および公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに滋賀県公報により行うものとする。
3 第1項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から1週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨および理由を記載した文書(以下「意見書」という。)を知事に提出しなければならない。
4 公聴会は、知事が職員のうちから指名する者が議長として主宰する。
5 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨および理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公述人は、発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
7 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
8 公述人および発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
9 公述人および発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、または不穏な言動をした者を退去させることができる。
11 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をしなければならない。
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和6年38号〕)
(書類の経由)
第20条 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する申請書その他の書類は、県内に住所を有する者にあっては、その者の住所地を所管する森林整備事務所長(高島市にあっては、西部・南部森林整備事務所高島支所長)を経由して提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則31号・18年14号・21年23号・27年48号・令和6年38号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の滋賀県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式により提出された申請書その他の書面は、改正後の滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める相当様式により提出された申請書その他の書面とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)
4 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第39号)
1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成30年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第12号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成31年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第23号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成16年規則44号・19年39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成16年規則44号・19年39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・令和6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・19年39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・19年39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・19年39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・19年39号・27年48号・30年43号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成16年規則44号・19年39号・27年48号・30年43号・令和元年4号・6年38号〕)
(全部改正〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(全部改正〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成16年規則44号・19年39号・20年43号・27年48号・30年43号・令和元年4号・6年38号〕)
(全部改正〔平成16年規則44号〕、一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・30年43号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・20年43号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号・27年48号・令和元年4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則43号・31年29号・令和元年4号・23号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則43号・令和元年4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成31年規則29号・令和元年4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則43号・令和元年4号・23号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則43号・令和元年4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則43号・31年29号・令和元年4号・23号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)
(追加〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年38号〕)